- インターエデュPICKUP
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投稿者: 苦学生 (ID:k4Xf6nRFWFE) 投稿日時:2023年 04月 06日 16:53
20歳になったら国民年金の振込用紙が届くけど皆さん払っているのかな?
大学卒業したら就職して厚生年金とかに加入する事が多いと思うから国民年金は無視してもいいのかな?って思うんだけど皆さんどうしているんでしょう?
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【7205147】 投稿者: ちょっと笑ってしまった (ID:yzwhDj60CYs) 投稿日時:2023年 05月 10日 16:40
自分の子供が就活したことないんやろうな。
だから適当な事が書ける。 -
【7205152】 投稿者: ちょっと笑ってしまった (ID:yzwhDj60CYs) 投稿日時:2023年 05月 10日 16:43
その通り。
大手のエントリーシートで弾かれる。
>当たり前のことを普通に伝える、単純に聞こえるが実は大切なことなんだよ。
こんなん、バイト面接でも常識。 -
【7205237】 投稿者: もしや (ID:54QRpGMu4M2) 投稿日時:2023年 05月 10日 18:12
ここ1週間で一番笑顔になれたのかな。それでよし。
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【7205332】 投稿者: 澄みわたる高空 (ID:ajQrFZTSN2A) 投稿日時:2023年 05月 10日 20:06
私としては、日本茶々茶さんの「免除」と「猶予」の解釈について違和感はありません。
素人のくせに偉そうな話しぶりですみません。
しかし、納付義務の例外ケースが「免除」だけとする考え方については、私の認識と違うかもしれません。以下、日本茶々茶さんのロジックに即して考えてみます。
納付は原則として義務です。
しかし、例外として「免除」と「納付猶予」のケースが存在します。
「免除」「執行猶予」ともに納付義務を免除します。
「免除」したケースへの対応は、未納期間分についても年金が給付され、「納付猶予」へは給付されません。その代わりに将来未納分を追納することでその期間の年金が給付されます。
この対応の違いは立法思想が異なるためと考えます。
「免除」された人は、免除期間は生活困窮状態にあるため、国からの救済措置が必要です。したがって納付義務が免除されるだけでなく、未納であっても国からカネが出ます。
一方、(学特により)「納付猶予」された人は、時限的にではありますが「免除」と同じように納付義務を免除されます。しかし彼らは現在において収入を見込めない学生という立場に過ぎず、家計を一にする扶養家族や卒業後の自分自身の生活困窮状態が担保されているわけではないので、国が救済措置としてカネを出す理由はありません。つまり、納付義務は解除するがカネは出さないということです。そして、将来自分自身で救済することができる追納権利(納付猶予権利)を付帯させ、これを行使した場合は年金給付額に反映させ、行使しなかった場合は反映させないというオプションを用意したと思います。 -
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【7205392】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:qTI6GRimENU) 投稿日時:2023年 05月 10日 20:57
その通りだと思います。ほぼ同意見です。
不可抗力により国民年金納付が出来なくなった人と、本人の意思で進学し収入がないから納付できない人、と言う決定的な違いが理由だと思います。
澄みわたる高空さんとちょっと違うのは、、、
>国が救済措置としてカネを出す理由はありません。つまり、納付義務は解除ということです。
私は「納付義務は解除」、ではなく「義務を履行しないから金を出さない」と解釈しています。
「全額免除」より「納付猶予で未納」の方が厳しいのはそう言うことではないかと思います。
あくまで義務未履行者の位置づけでないとつじつまが合わなくなるのです。
だから法令のどこにも「義務ではない」とか「任意である」と言う文言を使ってないのだと思います。
同年齢で働いている人たちは年金を納めています。
学生であるからと言うだけで免除し義務を解くと言うことは公平性を欠くことになります。
これが私の見解です。 -
【7205478】 投稿者: 学生と収入 (ID:mXcvyzmo68A) 投稿日時:2023年 05月 10日 22:11
>同年齢で働いている人たちは年金を納めています。
学生であるからと言うだけで免除し義務を解くと言うことは公平性を欠くことになります。
学生もアルバイトをしたりしますが同年代でフルタイムで働いている人に比べて収入が低いから免除されるのでは?
学生でも起業していたり、インカムゲインやキャピタルゲインなどで一定以上の収入がある場合は免除されないですよ。 -
【7205537】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:qTI6GRimENU) 投稿日時:2023年 05月 10日 23:23
1週遅れてます。
それと
不可抗力による年金納付出来ない者と本人の意思による進学で納付できない者と同じ条件で免除、猶予できないのでは、と言うことです。
学生でも収入によっては学生特例は認められません、納付の猶予は認められない。
バイトしても複数掛け持ちして月10万円稼いでも学生特例は認められます。
学生が一つの職場で仕事して月10万円の収入があれば勤め先で厚生年金に入るようになり天引きされます。 -
【7205545】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:qTI6GRimENU) 投稿日時:2023年 05月 10日 23:33
厚生年金加入条件は
週の労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8満円以上
などとなっていますが、学生の場合この条件を満たしても厚生年金加入が強制か否か確認できてません。
訂正しときます。
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