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【5297244】遺産分割における寄与分と特別受益

投稿者: 曇り空   (ID:zZVwz01XD1s) 投稿日時:2019年 02月 05日 13:01

数ヶ月前に母が亡くなり姉妹で遺産相続します。
(父は数年前に他界)
不動産と預貯金で5000万、保険金3000万です。

姉は実家から車で15分
妹である私は飛行機または新幹線を使って5時間
のところに住んでいます。

生前母から遺産は半分にするように。
姉には手間を、妹である私には時間とお金(交通費)を
かけさせてしまうため相殺という理由でした。

母は3年前ある病気で手術をし1ヶ月半入院、予後は 良好で海外旅行へも出かけていました。
しかし昨年、再発。
10日間の検査入院を2回、最後はホスピスに1ヶ月半
お世話になりわずか5ヶ月のうちに亡くなりました。

私は母が手術をした3年前から2、3ヶ月に1度、
再発がわかってからはほぼ隔週で母のところへ
足を運んでいました。

ちなみな母は亡くなる前日まで食事、トイレとも自立。
ホスピスへ入る前も自炊をし、家族の同席を
求められない限りは通院も1人でしていました。

先日姉より遺産分割の件で電話があり
母の入院中は2日に1度は顔を出していたこと、
近くに住んでいたため何かと母の雑用をしたことを理由に
姉5500万、私2500万で分割したいと言われました。
(3000万の保険受取人はすべて姉名義)

姉の主張は妥当なものでしょうか。
私はどうにも納得できず悶々としています。
私は姉に感謝していたので私よりもちろん多く、とは思っていましたが姉の提案ほどの差は考えていませんでした。
電話口で数日間実家に滞在して自宅へ帰ってしまう
から気楽だったよね、となじられたこともショックでした。

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  1. 【5297377】 投稿者: 保険金は遺産ではありません  (ID:DpYZllZqG7M) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:08

    スレ主様の不満は、保険金も遺産総額に入れて分割金額をお考えになっているからだと思います。
    法的には保険金は遺産に含まれず(相続税ではみなし相続財産ですけどね)、分割対象ではありません。
    分割協議の対象は、不動産および預金の5,000万円であり、これをお二人で3対2で分割することが妥当かどうかですね。
    寄与分、特別受益についてどれほど考慮するかどうかは別として、遺留分(1,250万円)はクリアしており、預金をほぼ半分ずつにしているのなら特に不利益を被っているようには感じられませんがいかがですか?

  2. 【5297382】 投稿者: 保険金は遺産ではありません  (ID:DpYZllZqG7M) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:11

    もとい、2,500万円ずつなら分割財産のちょうど半分ずつですね。
    お姉さまのおっしゃることはきわめて妥当ですね。

  3. 【5297396】 投稿者: でも、  (ID:t5UQMJB1LVQ) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:17

    保険の受取人は誰になってますか?

  4. 【5297399】 投稿者: あ  (ID:t5UQMJB1LVQ) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:18

    ごめんなさい、お姉さまですね

  5. 【5297407】 投稿者: あ  (ID:t5UQMJB1LVQ) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:21

    お母様はなぜお姉さまお一人を受取人に指定されたのでしょうね。
    受取人本人なら、これも半分で良かったのに。

  6. 【5297410】 投稿者: 納得  (ID:dKbmLpa6g7A) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:22

    保険金の受取人はもともと姉だったのでしょうか?とすれば妥当といえば妥当ですね。
    母本人が受取人だったのに、保険金は全てもらうと主張されたのならば、お姉さまは少しもらいすぎかなとも思います。
    多くは渡そうと思ったけれど、その金額では納得できないと主張しされたら良いのではないですか?
    遺産相続は少なからずもめる家庭は多いです。お母様が生きている間にきちんと決めておけば良かったですね。

  7. 【5297427】 投稿者: 保険金の受取人  (ID:DpYZllZqG7M) 投稿日時:2019年 02月 05日 14:34

    保険金の受取人は、税金の負担や後々の相続人の生活をきちんと考慮して決めているケースの方が一般的だと思います。
    だとすればお母さまの遺志通り、分割すべき遺産は半分ずつに分けているのだから、問題ないと思うのですが。
    スレ主様が不満に思っていらっしゃるのが覗えるのは、保険金の「名義人が姉」と書かれているところです。名義人ではなくお母さまが考慮の上、ご指定になった厳然たる受取人が、お姉様だと認識すべきです。
    そうすれば不満はなくなると思いますよ。

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