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投稿者: バニラ (ID:nDP6/P03JeE) 投稿日時:2019年 02月 12日 00:02
もうすぐ二十歳になる子がいます。
国民年金をどうするかで迷っています。
裕福ではないですが貯金を使えば親が払うことは出来ます。
本人のことだから本人に考えさせたところ
・周りの友人ほぼ全員学生納付特例制度を利用している
・追納する気もない=将来減額されてもかまわない
・親が払うというなら払えばいいけど、そのお金の使い方はもったいないと思う
というような回答をされました。
私も周りのお母さん方数人にお伺いしたところ、学生納付特例制度で当然という反応。
年金事務所に問い合わせをしてもあっさりと、学生さんで所得無しなら学生納付特例制度の紙書いて出してください。と言われ、後から払わなくてはいけないのですよね?と確認したら絶対ではありませんから。と・・・
二十歳になったら国民年金と思い込んでた私が時代遅れのような感覚に見舞われ
どうすることが一番よい方法なのかわからなくなりました。
世帯年収数百万のごく一般家庭です。
損得で考えるしかないと思うのですが、そのラインがどこにあるのかわかりません。
何でもいいのでアドバイスお願いします。
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【5324802】 投稿者: 追納しました (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 19日 22:44
付加年金は、定額制ですからね。
物価によってはお得感は無いかも。 -
【5324817】 投稿者: ちょっと気になる (ID:RZF5Jx/g59A) 投稿日時:2019年 02月 19日 22:58
猶予を受けてそのまま未払いにしておくと受け取る額が月3000円減ると仰っている方がいますけど、それは現役進学で学部卒の3月生まれ、猶予期間賀25ヶ月の人です。
未払い1ヶ月につき、1年に満額÷480の金額が減額されますので
4月生まれだと減額は5000円近くなります。 -
【5324821】 投稿者: ちょっと気になる (ID:RZF5Jx/g59A) 投稿日時:2019年 02月 19日 23:02
追加、基礎年金の給付額は毎年変わるので
減額される金額も変わります。
みなさん、ご存知で話していらっしゃるなら余計なこと言ってすみません。 -
【5324910】 投稿者: 元々は (ID:ciMhmlAvcoQ) 投稿日時:2019年 02月 20日 00:03
昨夜の書き込みでお騒がせしてすみません。
皆様の書き込みを見て本日、もう一度社会保険事務所へ問い合わせに行きましたところ昨日とは違う答えが返ってきました。
今日の話では60才以降の厚生年金保険料を支払っても基礎年金部分は増額されないとの説明を受け、どちらが正しいのかわからなくなってしまいました。
そこで、間違ってるでは?様に教えて頂いたHPを見たところ、私が昨日受けた説明は「厚生年金の経過的加算」になるのかもしれないと思いました。
昨日の社会保険事務所の方には何度も「基礎年金部分」の話だと伝え確認したのですけどね。
経過的加算については
経過的加算額(平成30年度)の計算式ですと
経過的加算額 =(1)-(2)
(1)1625円×厚生年金加入月数(最大480月)
(2)77万9300円×20才以上60才未満の厚生年金加入月数/480月
学生時代の国民年金未納・未加入分が24月あり、60才以降の厚生年金加入期間が24月あれば、(1)が78万円で、そこから(2)の74万335円を引くと、3万9655円が経過的加算額として増えることになります。
経過的加算に関して、上記の計算式であれば学生特例を使わずに納めた子も増額されるはずですので、支払い損にはならない事になります。
昨日と本日で異なる説明を受けましたが、本日の最初の担当者は途中でわからなくなり他の担当者に代わり、その際もう一度最初から説明しなくてはいけなかった為、きちんと伝わったどうか不安はあります。ただ、本日の説明の方が平等な扱いだとは思います。
ちなみに、経過的加算の有無にかかわらず60才以降の厚生年金保険料は60才以前と給与収入が同じであれば同じだけ徴収されるとの事です。
基礎年金に加入していないにもかかわらず同額徴収されるのは納得できませんが、そういうものらしいです。 -
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【5324923】 投稿者: 追納しました (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 20日 00:14
良かったですね。2日連続、お疲れ様でした。
60歳までの厚生年金には、基礎年金部分(国民年金)も含まれていますよね。基礎年金の加入月数が積み上がっていっているはず。 -
【5324980】 投稿者: 問題解決 (ID:5wacPQ0RaAU) 投稿日時:2019年 02月 20日 01:07
私も気になって調べたのですが、元々は様の先ほどのレスと同じ内容の記事を見つけました。
「60歳以降は厚生年金に加入しても、国民年金は増えない」
厚生年金に加入していることで国民年金の保険料を納めた事になるのは「60歳まで」です。
60歳以降厚生年金に加入し続けたとしても、国民年金(老齢基礎年金)の額は増えないのです。
略
したがって、60歳以降に厚生年金へ加入している人が老齢基礎年金額を増やすには、別途国民年金に任意加入しなければならない事になりますが、残念ながら厚生年金と任意加入の同時加入は出来ません。
やはり、国民年金の方は60歳で頭打ちのようですね。
学生特例を使い、60歳以降も働くであろうと思うなら追納したほうがいいようですね。 -
【5325017】 投稿者: ややこしや (ID:Y/LweuYRKr.) 投稿日時:2019年 02月 20日 02:05
元々はさんは、ご自身の「厚生年金の経過的加算」ではないかという考えを示しただけですよね?再訪時にも何も確定情報は得られていないという事だと思いますよ。
丁寧な職員さんだと裏付けになる条文とかコピーしてくれて、再訪時にも話がしやすいものですが、何度もお気の毒様でした。
それはそれとして、
社会保険事務所は年金事務所に改編済みですので、表記はご留意されては如何でしょうか?この辺の記載が適当だと、ちょっと、ホントに行ったのかなと(笑) -
【5325035】 投稿者: 説得失敗 (ID:QWJgFdNENvI) 投稿日時:2019年 02月 20日 05:04
お子さん納得なさったのですね。よかったですね。
うちのは独立心が強いので、本人が納得しない限り無理です。親子関係悪化します。
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