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投稿者: バニラ (ID:nDP6/P03JeE) 投稿日時:2019年 02月 12日 00:02
もうすぐ二十歳になる子がいます。
国民年金をどうするかで迷っています。
裕福ではないですが貯金を使えば親が払うことは出来ます。
本人のことだから本人に考えさせたところ
・周りの友人ほぼ全員学生納付特例制度を利用している
・追納する気もない=将来減額されてもかまわない
・親が払うというなら払えばいいけど、そのお金の使い方はもったいないと思う
というような回答をされました。
私も周りのお母さん方数人にお伺いしたところ、学生納付特例制度で当然という反応。
年金事務所に問い合わせをしてもあっさりと、学生さんで所得無しなら学生納付特例制度の紙書いて出してください。と言われ、後から払わなくてはいけないのですよね?と確認したら絶対ではありませんから。と・・・
二十歳になったら国民年金と思い込んでた私が時代遅れのような感覚に見舞われ
どうすることが一番よい方法なのかわからなくなりました。
世帯年収数百万のごく一般家庭です。
損得で考えるしかないと思うのですが、そのラインがどこにあるのかわかりません。
何でもいいのでアドバイスお願いします。
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【5323789】 投稿者: 呑気な父さん (ID:uqeH5qBff3E) 投稿日時:2019年 02月 19日 13:00
追納しましたさんは、様々な副収入もある中で学生猶予を選んでましたね。私もまさにその段階です。追納するか否かはその後の判断です。そのための猶予ですから。
あなたは学生猶予を選ぶ段階で批判の対象であるという立場なんですね。ある制度なのですから、鷹揚に認める気にはならないものでしょうか? -
【5323800】 投稿者: あなたこそ (ID:zYW3lsSCBEg) 投稿日時:2019年 02月 19日 13:07
あなたこそ、ご自分と違う意見にも耳を傾けられたらどうですか?
それに、私は、余裕がなければ利用するという選択はありだと思っていますよ。
上に、誤差の範囲だから親に払える余裕があったはずというご自分の例を書いていらっしゃる方がいます。
その親御さんは、その当時やはり、誤差の範囲だとしても、先のことはわからないからそのお金を払わずに残しておきたい心理があったのではないでしょうか。そういう意味でやはり余裕がなかった事例だと思います。 -
【5323805】 投稿者: 追納しました (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 19日 13:12
呑気な父さんは、お子様が卒業したら追納するんでしょう。
子供にとっては、将来への保険だけれど、親にとっては支出になります。ですから、親の収入の都合に合わせて納付したらいいと思いますね。
使うかもしれない貯蓄を崩したりしなくていい。親に余力があれば払えばいいと思います。
ところが、ここは掛け捨てになるだの、先のことはわからないから払わないだの、間違った考えが多過ぎです。払えるなら払っておいたほうがいいけれども、義務ではないということだと思います。 -
【5323806】 投稿者: そうね (ID:o5iaLSl/cek) 投稿日時:2019年 02月 19日 13:12
言葉だけど、
猶予だと若年者猶予と混同しやすいので学生特例にしませんか? -
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【5324014】 投稿者: 払わない理由なんて (ID:kQdi.IRP44I) 投稿日時:2019年 02月 19日 15:30
何でもいいのではないですか。
きちんと認められた制度なのですから。特例の手続きだけは忘れずにしておけば。
追納の義務もないですよね、自分の受け取りに差異がでるだけ。
何をそんなに必死になっているのかと。 -
【5324107】 投稿者: 追納しました (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 19日 16:46
払わない方のほうが、払わない理由を見つけ、仲間を見つけ、必死な様子が感じられました。
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【5324242】 投稿者: 素人ですが (ID:HJuUIHOLYI.) 投稿日時:2019年 02月 19日 18:11
>学生時代の国民年金を未納にし、その後40年間厚生年金に加入しても、国民年金は満額にはなりません。
>60歳から65歳未満で国民年金の任意加入制度を利用するときは、老齢基礎年金を受給していないことと、厚生年金に加入していないことが条件。
上記のような書き込みがあり、疑問に思ったのですが、普通、「厚生年金に加入すれば自動的に国民年金にも加入したことになる」のではないのですか??
事実、厚生年金に加入している現役のサラリーマンは、自動的に国民年金にも加入しており、「40年」という要件を着々とみたしていますよね。
「60歳から65歳未満で厚生年金に加入していると国民年金の任意加入制度を利用できない」の意味は、「60歳から65歳未満で厚生年金に加入していると国民年金への『任意』での加入はできない。なぜなら、『強制的に、既に』国民年金にも加入しているから」という意味なのではありませんか?
こう解釈すると、60歳から65歳未満で厚生年金に加入している場合は同時に国民年金にも加入していることになり、22歳からの保険料支払いでも国民年金加入期間40年を満たし満額に達することが可能だと思います。
そして、社会保険事務所で聞いてきて下さった方の説明とも合致します。
「60歳から65歳未満で厚生年金に加入していると国民年金の『任意』加入制度を利用することはできない」、それは当然ではないのですか??
だって、厚生年金に加入することで国民年金にも加入していることになるのだから、さらに国民年金の任意加入制度を利用することはできませんし、利用する必要もありません。
私はこう解釈したのですが、違っていますか?
ちなみに我が家は、20歳の息子の学生納付猶予は利用せず、親のお金で払っちゃいます。
納付猶予を利用して数年後に追納すると、利息が付けられてしまいますし、どうせ後からでも払うのなら今前納してしまえば、利息も付かず割引もあります。
2年前納すると約1ヶ月分の保険料が割引になるって、大きいですよね…。 -
【5324255】 投稿者: 残念です (ID:c7DnTSFa5QQ) 投稿日時:2019年 02月 19日 18:19
あなたのような勘違いを社会保険事務もなさっているのでしょう。
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