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投稿者: バニラ (ID:nDP6/P03JeE) 投稿日時:2019年 02月 12日 00:02
もうすぐ二十歳になる子がいます。
国民年金をどうするかで迷っています。
裕福ではないですが貯金を使えば親が払うことは出来ます。
本人のことだから本人に考えさせたところ
・周りの友人ほぼ全員学生納付特例制度を利用している
・追納する気もない=将来減額されてもかまわない
・親が払うというなら払えばいいけど、そのお金の使い方はもったいないと思う
というような回答をされました。
私も周りのお母さん方数人にお伺いしたところ、学生納付特例制度で当然という反応。
年金事務所に問い合わせをしてもあっさりと、学生さんで所得無しなら学生納付特例制度の紙書いて出してください。と言われ、後から払わなくてはいけないのですよね?と確認したら絶対ではありませんから。と・・・
二十歳になったら国民年金と思い込んでた私が時代遅れのような感覚に見舞われ
どうすることが一番よい方法なのかわからなくなりました。
世帯年収数百万のごく一般家庭です。
損得で考えるしかないと思うのですが、そのラインがどこにあるのかわかりません。
何でもいいのでアドバイスお願いします。
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【5324561】 投稿者: 呑気な父さん (ID:/vhDnphR0Jk) 投稿日時:2019年 02月 19日 20:41
個人攻撃に余念がありませんね。
一般論として、子供たちが追納したくなる情報を並べたらどうですか? -
【5324576】 投稿者: うーん (ID:3AEugqQ4cGE) 投稿日時:2019年 02月 19日 20:48
自身のお子さんも学特利用してからの追納なのに、まだどうするか決めかねている家庭にどうしてそんなに上から目線なんですか?
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【5324599】 投稿者: 追納しました (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 19日 21:00
個人攻撃でしたか。
本音をつい。
エデュの子供たちは、ある意味裕福に育っていますから、65過ぎてもらう月3000円のために今の生活を犠牲にはしないでしょう。
アイディアを出せと言われましたが、就職してから給与天引きの形で追納させれば、払う若者は増えるのではないかと思いますけどね。
呑気な父さん様は、お子様に、月3000円減るぞーとだけ言っておいたらどうですか?
さっくり払ってやるか、干渉しないかどちらかにしないとうざがられるんじゃないですか。 -
【5324613】 投稿者: もう (ID:UDY.kbfUqJI) 投稿日時:2019年 02月 19日 21:08
月に3,000円減ってもいいではないですか。
そんなのどっちでもいいから払う気がしないだけでしょ。 -
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【5324615】 投稿者: うーん (ID:3AEugqQ4cGE) 投稿日時:2019年 02月 19日 21:08
追納しましたさんはどうしてお子さんに学特を利用したのですか?
その時はお金がなかったのですか?
そしてその後頑張って追納したから上から目線で何度も出てきているのですか?
お子さんは年金とは別に資産運用していらっしゃると仰っていましたから、かなり高齢の方かと思います。
でしたら、過去を語られてもこらからどうしようかと思っているお子さんがいる世代にはあまりら参考にならないので、もう充分では? -
【5324658】 投稿者: もしかして、、 (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 02月 19日 21:32
本当にご存じないのかもしれない。
元々は様が聞かれた話や、
素人様の解釈は
正しいですよ。
少し前の呑気な父さん様が書かれていた事も。
それを納得の上で支払われているのかと思っていました。
あと、これから学生から支払われるつもりの人は、付加保険料を付けてあげると良いです。これこそわずか400円足すだけで、率的には国のミス?と言われるほどお得です。第1号しか付けられないので、社会人になって厚生年金加入になると付けられないので、実際そこまでお得感ないかもですけどね。
満額ではない人で、60歳以降厚生年金加入の働き方をしなくて、任意加入する場合も付加保険料付けた方がお得です。
多分皆さま知っておられる事だと思いますが、念のため。 -
【5324746】 投稿者: 間違ってるでは? (ID:lGhKYNlnQRo) 投稿日時:2019年 02月 19日 22:11
経過的加算と国民年金の違いを理解されてますか?
https://fp-nenkin.net/kousei/keikatekikasan.html -
【5324795】 投稿者: 呑気な父さん (ID:/vhDnphR0Jk) 投稿日時:2019年 02月 19日 22:40
私も同じページをネットで読みましたが、最後の部分の解説と同じものを他でみつけることができませんでした。年金機構のHPは不親切極まりなくてよくわかりません。
>例えばですが、20歳から22歳までの学生である2年間は国民年金に加入し、22歳から60歳までの38年間を厚生年金に加入していた場合、国民年金の加入期間は確かに40年間になっているのですが、>経過的加算は厚生年金の額に加算される「厚生年金側の制度」のため、60歳以降も厚生年金に加入することで2年間だけは経過的加算を増やすことが可能なのです。
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