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【893760】女湯に男(の子)

投稿者: 優雅な休日が・・   (ID:GQcIl7q0CqQ) 投稿日時:2008年 04月 04日 23:21

こないだ、家族で出掛けたホテルの温泉に入ったときのことです。
私は娘(小3)と一緒に入っており、
他にもたくさんの女性客が静かに温泉につかったり、体を洗ったりしていました。
そこへ、かなり大きな男の子が、母親と思われる女性ともに入ってきたのです。
うちの娘よりもかなり大きく、また横幅もがっちりある(というか太めの)小学校高学年くらいと思われる男の子・・・。
私は目が点になってしまいました。
娘はかなりの近視なので、最初は気づいてなかったのですが。。。
その男の子は元気一杯に湯船に飛び込み、しまいには泳いだり、洗い場ではシャワーを噴水のようにして遊んで周りに迷惑をかけたりやりたい放題で、いやがおうにも存在が目だっていました。


その男の子の振る舞いも迷惑でしたが、そもそもこんな大きな男のお子さんを女湯に入れるお母さんは、非常識ではないでしょうか?
うちの娘もさすがに嫌そうでしたので、私たちはその親子には背を向けるようにしつつ、早々にお風呂をでました。
正直、娘にとっても、私にとっても、女湯に男(の子)が入ってくるのは許せない・・と言う感じなのですが、皆さんはどう思われますか?
これでは、娘をつれて安心してホテルの温泉にもいけない・・と感じました。
私が気にしすぎなのでしょうか?

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  1. 【903560】 投稿者: あら〜!?  (ID:hOfxUOje4u.) 投稿日時:2008年 04月 16日 08:42

    ↑手元が狂い、途中で送信してしまいました。失礼!!
    女の子の母さんは、7ページ目では「マナー」というHNでマナーについて語られていたのに、
    どうしちゃったんですか?
    ネットでのマナーも守りましょうよ。

  2. 【905286】 投稿者: 新参者  (ID:zKCyrA1zf9g) 投稿日時:2008年 04月 18日 00:18

    公衆浴場法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO139.html
    >第三条
    >  営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
    >2  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

    とされています。
    この「入浴者の衛生及び風紀に必要な措置」が,都道府県条例で定められます。

    温泉が多い北海道を例に取りますと
    北海道公衆浴場法施行条例
    >(その他の措置)
    >第8条 営業者は、次の各号の措置をしなければならない。
    >(1) 浴槽水は、常に豊富に補給し、かつ、毎日取り替えること。
    (中略)
    >(6) 入浴者にタオル、くし又はヘアブラシを貸与する場合は新しいもの又は消毒したものとし、かみそりを貸与する場合は新しいもののみとすること。
    >(7) 浴室内においては、入浴者に排便その他不潔な行為をさせないこと。
    >(8) 保護を要する老幼病者で適当な保護者のないものは、入浴させないこと。
    >(9) 12歳以上の男女を混浴させないこと。
    (後略)
    http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml1137317858.0.Mokuji.2.0.DATA.html
    となっています。

    読んでわかるように12歳以上の男女を混浴させないことを含めて,これらの義務は営業者の義務であり客の義務ではありません。
    営業者はこれを守らないと営業許可を取り消されたり,営業停止処分をされたりします。
    公衆浴場法
    >第七条
    >  都道府県知事は、営業者が、(中略)第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

    しかし客は追い出されるだけで処罰まではされません。客に対する処罰は,営業者が拒んだにもかかわらず入浴したり,衛生に害を及ぼす場合にされます。
    公衆浴場法
    >第五条
    >  入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
    >第十条
    >  次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    >一  (中略)
    >二  第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者
    又は第五条第一項の規定に違反した者

    営業者が拒まない場合,子を異性の浴場に入らせても,客の親は罰せられません。

    刑法が適用される14歳以上で異性の浴場に入れば強制わいせつ罪,公然わいせつ罪などに該当する可能性はあります。しかし小学校低学年の場合は強制わいせつ罪,公然わいせつ罪での処罰は無理でしょう。
    また公衆浴場は裸でいるのが当たり前の場所なので,軽犯罪法の適用は難しいのではないでしょうか。
    軽犯罪法
    >第一条
    >  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    >二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

    裸が当たり前の場所で,みだりに露出したとはいえないと思います。
    これは街の中でお尻を出すようなことを取り締まる法律でしょう。

  3. 【914648】 投稿者: いわゆる  (ID:6TdDu7T7JOs) 投稿日時:2008年 04月 29日 23:00

    女子風呂に男児が入って不愉快ならば
    お店側に相談してみては
    いかがでしょうか。


  4. 【915691】 投稿者: わがまま  (ID:sxp6PH3XexU) 投稿日時:2008年 05月 01日 08:59

    優雅な休日が・・・って(爆)
    公衆浴場で男児が女湯に立ち入れる年齢は各自治体で条例で
    決まってるんだから(決まってないとこもあるけど)、あまりに
    常識を逸脱してると思われる年齢ならお店にちゃんと抗議するべきじゃない。
    だいたい朝の女性専用車両内の若いのおばさんのに関係なくマナーの
    悪いこと悪いこと(笑)
    毎年毎年子供向けの掲示板になると書き込まれるループの内容が、コレ

    ・プールの更衣室&公衆浴場の更衣室
    ・集合住宅&一戸建てにおける窓をあけてる家庭で赤ん坊の泣き声が
    聞こえる

    これって青○の准教授さんが毎年書いてるんでしょうかってくらい
    しつこい(笑)

  5. 【915863】 投稿者: 結局  (ID:ZeNx.CI3PY6) 投稿日時:2008年 05月 01日 12:57

    例え低学年であっても男児の入浴を極端に嫌がる人というのは、
    大体が女の子オンリーの親御さんでしょう?
    男の子を持っていればそこまでは感じなかったはずです。

    昔は高学年であろうが周りの女性は黙認しており、苦情を言う人さえ
    少なかったと思います。

    ところがどうでしょう。近頃は(年齢よりも背格好が大きい子供が多い
    というのもありますが)
    男児がいただけで、大げさな反応。
    まだ幼いであろうのに親が言うから特別何も思っていない娘さんまでもが
    異常に反応するんです。

    男の子の年齢にもよるでしょうが、男親がいない場合は仕方が
    ないんじゃありませんか?
    1人で入らせて何が起きないとも限りませんし。

  6. 【915932】 投稿者: どうでもいいけど  (ID:P3O6s.Q24w.) 投稿日時:2008年 05月 01日 14:07

    女湯に男児程度、どうでもいいじゃないですか。
    自意識過剰もいいとこ。

    女児が入ってくるのを楽しみに銭湯に通う変態オヤジが多いということですよ。
    こちらの方が、犯罪にも結びつく大問題だと思うのですがねえ。

  7. 【915980】 投稿者: 〆ます(スレ主)  (ID:GQcIl7q0CqQ) 投稿日時:2008年 05月 01日 15:32

    色々な考え方があって、参考になりました。
    意見も出尽くしたようですので、この辺で〆させていただきます。
    ありがとうございました。

  8. 【916338】 投稿者: おおげさすぎる  (ID:JApuF823vPI) 投稿日時:2008年 05月 02日 00:16

    いろんな考え方があると言うより、女湯に男児が入っただけでこのように大袈裟に捉えるのはいかがかと思います。

    心配しなくてもあなた達親娘のことは見てもいないでしょうし。

    男児親にとったらすごく気分が悪いです。

    幼い男児を異性扱いするスレ主さんの品性を疑いますね。

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