- インターエデュPICKUP
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投稿者: なんともしもし (ID:spt0QtL5zrY) 投稿日時:2010年 12月 13日 14:41
(コピペ爆弾に負けずに、ニュースの原点に戻って)
大賛成。今までがひどかった。どんどん厳しくするべき。
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【2024779】 投稿者: 当然 (ID:54zA.XR/Og2) 投稿日時:2011年 02月 17日 08:26
なんだ弱気な。あなたは法律に詳しくても何もできないわけですね。
自治体の条例制定が行政処分であり行政訴訟の対象となる最高裁判例が出ていたが、条例の差し止めを求める提訴や執行停止の申し立ては可能ですか?
条例は可決したが施行はまだなので、都条例規約で都民の一定以上(都民の何%?)の署名によって可決の取り消しが可能でしたかな? こんなところで騒いでないで、頑張ってみたら。
訴訟で違憲審査されれば、結果が出るだろう。 -
【2025150】 投稿者: 二俣川 (ID:i9xySHHTvK.) 投稿日時:2011年 02月 17日 12:35
>【2024779】 投稿者: 当然 (ID:xqZ/GLPd7IM)
貴殿の問いかけに、やりたくても現在の私の立場(執筆者でも版元でもない)では、
訴訟上の「原告適格がない」と答えたんだ。
そのくらいの理屈は知っているだろう。
行政訴訟では、裁判所から本案判決を得られる以前に、門前払いをされてしまうんだ。
行政事件訴訟法の勉強をしてくれ。 -
【2025243】 投稿者: ? (ID:Z8CYPF9wnr6) 投稿日時:2011年 02月 17日 13:53
二俣川さんは、エロマンガを見たい人は自由に見る権利があると主張していましたが、
青少年への有害図書の販売規制は、青少年の知る権利を侵害しているのですか?
それについては、誰が被害者として訴訟するのですか? -
【2025426】 投稿者: あの~ (ID:oioRSNgezTA) 投稿日時:2011年 02月 17日 16:19
つべこべ難しい屁理屈をこねずに、
シンプルに、
「有害図書」と言われる本を手に取り、
中味を確認し、
はたして青少年が手にしてよいものかどうか、
ご自身で確認してごらんになったらいかがでしょうか・・・?
仮にも、過去に教師という肩書をお持ちであったのなら、
なぜ、ここであなたに対する非難が多く起こっているのかが、
よ~くおわかりになると思いますよ。 -
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【2025536】 投稿者: 二俣川 (ID:i9xySHHTvK.) 投稿日時:2011年 02月 17日 17:40
>二俣川さんは、エロマンガを見たい人は自由に見る権利があると主張していましたが、
青少年への有害図書の販売規制は、青少年の知る権利を侵害しているのですか?
それについては、誰が被害者として訴訟するのですか?
性のみならず、たとえば延命治療についても自己決定権が尊重されるべき、という立場。
本件では、憲法21条で表現の自由が保障されている意味を確認すべき。
むろん、内在的制約としての公共の福祉は前提である。
したがって、少年に対する悪影響には留意しなければならない。
しかしながら、基本は、たとえ性表現物であっても自由な思想(の交流)市場のなかで評価されるべきだ。
権力が特定の価値判断を前提に、法でもって販売規制を為すことには反対。
見たい向きが、他人に迷惑をかけない形で見られる場を保障すべきである。
なにも、テレビで垂れ流せ、といっているわけではない。
また、「販売規制」は行政処分であるので、当該行政処分をなした行政庁に対して、取消訴訟を提起することに
なるのではなかろうか。
原告は、当該処分の対象となった版元・執筆者・原作者になるのではないかと考える。
具体的には、今後予想される訴訟の中で、裁判所が処分性の有無や原告適格などにつき、判示していくことになろう。 -
【2025552】 投稿者: 二俣川 (ID:i9xySHHTvK.) 投稿日時:2011年 02月 17日 17:47
>つべこべ難しい屁理屈をこねずに、
シンプルに、
「有害図書」と言われる本を手に取り、
中味を確認し、
はたして青少年が手にしてよいものかどうか、
ご自身で確認してごらんになったらいかがでしょうか・・・?
中学生時代であったならいざ知らず、残念ながら現在の私には、比較すれば歴史や社会科学の書物の方に、
より魅力を感じる(けっして、人並みに興味がないわけではないが)。
あなたがその種のものをよくご覧なのであれば、どこでどのようなものを見たらよいのか、具体的にご教示願いたい。
10年以上前に、若い女性から、
「レディス・コミックを読むと興奮する」と聞いたことがあったね。 -
【2025606】 投稿者: ? (ID:Z8CYPF9wnr6) 投稿日時:2011年 02月 17日 18:27
二俣川さん、有害図書の販売規制に対する訴訟は、東京都じゃなくて都知事だと書いてましたが、行政庁というのは、東京都ですか? 都知事ですか?
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【2025651】 投稿者: 二俣川 (ID:i9xySHHTvK.) 投稿日時:2011年 02月 17日 18:49
条例をみると、東京都知事が処分庁になっている。
従って、被告は(独任制行政庁である)「都知事」になるものと考える。
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