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【4113410】STAP現象の確認に成功、独有力大学が

投稿者: あ〜あ流出   (ID:M4tishKYgPY) 投稿日時:2016年 05月 16日 19:44

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋

今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。

(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

●がん細胞の分野で研究の価値大

 今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1

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  1. 【4142914】 投稿者: 採点  (ID:MEdvyFEn3aw) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:30

    ギャアァァ!いじめるな!




    クスクス

  2. 【4142920】 投稿者: 採点  (ID:MEdvyFEn3aw) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:33

    大人、社会人なんですから、

    就業規則違反をしたら、処分されるのは当然。


    ワアワア喚いて実にくだらない。

  3. 【4142921】 投稿者: 二俣川  (ID:4shIUeWq1KY) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:33

    >それと研究者の処分では、退職後の懲戒「相当」という発表はよく見られます。理研だけの話ではありません。

    だから何だ?
    それゆえ正当だとでもいうつもりか。
    まるで、駐禁に逆切れ、「自分だけじゃない」と開き直る大阪のオバちゃんのようだ。

    そんなものが法の世界での口実になるはずがない。
    いい加減になさい。

  4. 【4142934】 投稿者: 二俣川  (ID:4shIUeWq1KY) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:50

            【小保方氏は、自己の尊厳のために立ち上がるべきである】

    1、判例では、使用者による「懲戒事由から時の経過した後の処分」についてでさえ「権利濫用(ネスレ日本事件)」、「社会的相当性なし(学校法人B事件)」「加重な処分(Q大学事件)」、「不法行為の成立を認めたもの(霞アカウンティング事件)」としている。

    まして本件では、すでに小保方氏は「退職(辞職)済み」だ。
    すでに労働契約関係になく、法的に無関係の他人になにゆえ懲戒処分(相当)が可能というのだろうか。
    その珍妙な論理を理研にご説明願いたいものだ。

    2、 理研による「懲戒処分公表」についても問題がある。

    たとえ就業規則にその旨の規定あろうとも、そもそも同規則は使用者が一方的に定められるものだ。 労働者による真の「合意(同意)」性に問題がある。

    また、被処分者のプライバシーの侵害との危険性にも考慮する必要がある。
    次のような裁判例がある。

    ①従業員を懲戒解雇したことを従業員に広く通知した行為が違法とされ、慰謝料の支払いを認めた裁判例(エスエイビー・ジャパン事件)。

    ②企業が軽率に行った無効な懲戒解雇処分につき、取引先に書面で通知した行為の違法性を認め、労働者への名誉毀損による不法行為(損害倍層)の成立を認めた例(アサヒコーポレーション事件) 。

    繰り返すが、小保方氏は円満退職(辞職)した。
    上述のように、在職中、あるいは懲戒解雇のケースでさえ使用者側の責任が糾弾されている。
    それにもかかわらず、すでに退職済みの彼女に対しどのような理屈でそれを合理化しようというのであろうか。攻撃を正当化しようというのだろうか。

    理研による一方的な本件公表から、まだ1年4か月弱。
    不法行為による損害賠償請求権の消滅時効完成まで十分に時間がある。
    そろそろ、「理研」あるいは「掲示板」等で無責任な言動を繰り返す輩に対し、
    法的に反撃するべきときに至ったのではないか。

  5. 【4142941】 投稿者: 二俣川  (ID:4shIUeWq1KY) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:55

                【理研の所為は糾弾されるべきだ】

             労働者のプライバシー保護に関する法的枠組みはどうか。

    たしかに、使用者が業務を遂行するうえで、ときに会社側の業務の必要性と労働者側のプライバシーとが衝突することもあろう。
    しかしながら、近年は労働者の人格権や個人情報保護の要請から保護の必要性が高まってきた。

    その結果、使用者には業務を遂行する上で労働者の人格的利益を損なわないように配慮すべき義務がある。もし、使用者にこれを侵害する行為あった際には、労働者に対して民法709条の不幸行為による損害賠償責任を負うものと解される。

    ましてや、本件理研による一方的「懲戒処分」公表当時において、小保方氏との間に何らの法的関係は存してはいなかった。
    したがって、従業員に対してさえ責任を問われかねない(上述)にも関わらず、すでに円満退職済みの小保方氏に対する私事の公表には、何らの合理性・正当性が認められない。
    まさに、本件は理研による不当な「意趣返し」であった。

    裁判所も、次のように述べている。

    「何人も、人格的利益としての個人の私生活上の自由の一つとして、個人に対する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有し、第三者に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示又は公表されないことは、人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益にかかわるものとして、法的保護の対象になると解される。東京地判H22・10・28」。

  6. 【4142942】 投稿者: まだわからない  (ID:j.SbXW3./kk) 投稿日時:2016年 06月 10日 17:56

    きゃりーさん

    >自分で不正といっておきながら、なるべく大事にしないで収拾するのは自分の身が可愛いからではないのかね?

    不正は告発者からの告発があって調査委員会が発足、調査されることになります。不正認定するのも調査委員会です、
    理研は調査報告を受けて処分を行うという立場かと。

    2点の認定の他にもかなり疑わしい疑義が複数ありましたが、調査委員会は理研の規程の範囲やその後の法的対応など考えて確実な不正を認定したのではないかと。
    理研は自分の身がかわいいから、論文不正2点で済ませそれ以上追及するつもりはなかったのでは。
    ネットでは疑義のある画像などの分析が進んでいましたから、小保方さんにとっても早々に2点で手を打ったほうが得策ではなかったかと個人的には思います。
    しかし、彼女が応じなかったということですね。

    「あの日」に
    >幼い頃、「どんな大人になるのか楽しみだ」と微笑みかけてくれた母の思い出がよみがえり、「こんな娘でごめん」と自分を責めた。命懸けで戦えと言われた時のことも思い出した。最後まで戦い抜けず、途中で弱気になってしまった自分を責めた。

    という記述があるそうなので、代理人をつけるときに親の意見もあったのかもしれません。
    小保方さんが親や代理人に、当初は「単なるミスだ」と話していて、それをもとに彼女側の方針が立てられたことも考えられます。

    しかし代理人を依頼する頃~会見時には、論文のどの部分が不正対象になり不正認定された理由も彼女はわかっていたでしょうから、なぜ自分ルールである「ミス」で通そうと思ったのかはわかりません。
    結果的には「ミス」ではなく、論文不正にとどまらず研究不正であることが明るみになり、STAPの存在さえもほぼ否定されてしまいました。

  7. 【4142946】 投稿者: 採点  (ID:MEdvyFEn3aw) 投稿日時:2016年 06月 10日 18:00

    単なる就業規則違反。

    単純な話です。

  8. 【4142953】 投稿者: 二俣川  (ID:4shIUeWq1KY) 投稿日時:2016年 06月 10日 18:04

    >まだわからない (ID:j.SbXW3./kk)

    あなたは「科学」と「法律」を混同している。
    いずれに共通するものは、次の三点。
                
              記

    1、強烈な「偏見」「思い込み」。
    2、小保方氏に対する粘着的こだわり。
    3、その反射としての、若山らその他共著者らに対する不可解な寛容。

    ときに背筋が寒くなる。

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