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【4113410】STAP現象の確認に成功、独有力大学が

投稿者: あ〜あ流出   (ID:M4tishKYgPY) 投稿日時:2016年 05月 16日 19:44

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋

今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。

(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

●がん細胞の分野で研究の価値大

 今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1

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  1. 【4144930】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 12日 11:36

    本件が具体的に法的紛争になったのは、理研からする不当な懲戒問題だけ。
    それが個別的労働紛争である限り、わが国の法に従うべきは当然である。

    ところで、懲戒につき理研においても就業規則等で懲戒委員会の決定や被処分者による弁明の機会の付与が定められているはずである。しかしながら、本件では途中まで進んだものの、その後手続きが停止したものと記憶する。
    もっとも、それ以前にも調査委員会の委員長自ら論文不正を指摘されるとのお粗末ぶりであった。

    前述の大内教授も指摘していたように、理研は退職後の「懲戒処分(相当)」につき、小保方氏からの弁明の機会を付与していたのであろうか。もしその手続きを履行していないのであれば、当該懲戒解雇処分は無効と解される(手続的正義の保障)。
    なぜならば、懲戒処分は制裁罰であり、労働者の名誉を著しく毀損するものだからである。
    これは憲法31条の求めるところでもある。

    もっとも、本件では前提になる労働契約自体が両者に存していなかった。
    それ自体で、理研からしてした「懲戒処分(相当)」?は無効である。

    また、これを一方的にHPで公表した所為も不法行為となり損害賠償責任が生ずる(民法709条)ものと解する。
    すでに理研と無関係であったにも関わらず、小保方氏にきわめて大きな精神的苦痛を与えた以上、当然のことだ。

    ちなみに、関連裁判例として次のようなものがある。
    懲戒解雇該当事実が存在せず、被告が発行する新聞等に懲戒解雇の事実を掲載して名誉を毀損したことにつき、200万円の慰謝料のほか、謝罪広告(週刊通販新聞1面に1回、同ウェブ版に1ヵ月間)の掲載を認めた(通販新聞社事件:東京地判H22.6.29)ものだ。

    むろん、本件では法的に無関係(労働契約終了後)なものであっただけに、さらに責任が重いことは申し添えるまでもない。

    (再掲)



  2. 【4144938】 投稿者: 採点  (ID:yn4GKaAT.6Q) 投稿日時:2016年 06月 12日 11:44

    単なる就業規則違反。

    くだらない。


    クスクス

  3. 【4144943】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:WUixlOXpDow) 投稿日時:2016年 06月 12日 11:49


    頭がよくないんだからどっか行けばいいのに。笑



    w

  4. 【4144968】 投稿者: 採点  (ID:yn4GKaAT.6Q) 投稿日時:2016年 06月 12日 12:24

    単なる就業規則違反、服務規律違反を

    人権!人権!と喚いても仕方ありませんよ。


    くだらない。

  5. 【4144969】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 12日 12:25

    >単なる就業規則違反(採点=「自由」)。

    わが国では、就業規則の作成・変更を「使用者の単独決定」に委ねている。
    しかし、それにつき私は『労働条件の労使対等決定』との現代労働法の本質的大原則(まあ、それも資本制社会における虚構であるが)、すなわち労基法2条1項、労契法3条1項に反するものであると考えている。

    また、就業規則や労働協約において、解雇や懲戒等につき人事委員会や賞罰委員会の如き機関の議ならびに対象になる労働者からの事情聴取を行ったうえで決定すべきことを定める例がある。
    したがって、それに違反してなされた解雇は、そのことゆえを以って無効とされるのが一般的だ(憲法31条からの要請)。

    さらに、それら機関の議を経ていたとしても、そのことによって単純に解雇が有効とされるものではない。
    解雇の効力は、さらに「解雇権濫用法理」によるTestをうけることになる。
    その解雇を禁止する一般的規定として労働契約法16条がある。
    その結果、民法所定の解雇の自由は、実定法的にも明確に修正された。

    以上の観点からみて、小保方氏への懲戒手続きには無理があった。
    しかも、本件は退職「後」の懲戒処分である。
    キミは、すでに辞めて無関係の労働者に、なにゆえ就業規則が適用になると説明するのであろうか。

    赤の他人に対して、就業規則「違反」を押し付け可能とする論理のご説明を頂きたい。

  6. 【4144981】 投稿者: 大丈夫  (ID:1lEMJThn60Q) 投稿日時:2016年 06月 12日 12:34

    二俣川、オマエも本当にしつこいね。懲戒相当のアナウンスが名誉毀損になり得るというなら、「こういう問題点もあるよ」って一言書いて、引用したアモーレと労働法なんちゃらのネット記事を紹介すればいいんだよ。シロウトのウンチクは余分、いい加減にしろ。
    だいたい小保方側が本だの寂聴対談で言ってるのは、若山恨み節がメインだよ。
    ここで批判されているのは「科学者」、「職業人」小保方で、批判の根拠として科学的視点を皆、提示している。攻撃じゃなく批判な。オマエが労働問題を持ち出しても何ら相殺されるものはないんだよ。別個の問題なんだから。
    やっぱり論理的思考に不慣れなんか?
    いいからさ、「論文」書いてんだろ?
    そっちの方でまあ、お気張りやっしゃ。

  7. 【4144983】 投稿者: 採点  (ID:yn4GKaAT.6Q) 投稿日時:2016年 06月 12日 12:34

    私立レベル

    クスクス

  8. 【4145003】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:WUixlOXpDow) 投稿日時:2016年 06月 12日 12:50


    空き缶レベル。笑笑



    w

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