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【4113410】STAP現象の確認に成功、独有力大学が

投稿者: あ〜あ流出   (ID:M4tishKYgPY) 投稿日時:2016年 05月 16日 19:44

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋

今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。

(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

●がん細胞の分野で研究の価値大

 今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1

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  1. 【4143957】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:tJPCN8WVwmA) 投稿日時:2016年 06月 11日 14:54

    裁判にするかどうかは、それによって得られる経済的利益や名誉などと、失われる費用や時間、イメージなどを総合的に本人が考えて決めるのであるから、単に不服なだけでは殆ど裁判にはならん。笑



    掲示板はダダ。笑笑




    w

  2. 【4143959】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:tJPCN8WVwmA) 投稿日時:2016年 06月 11日 14:55

    訂正

    ダダ→タダ



    w

  3. 【4143962】 投稿者: 一連のストーリー   (ID:4ywzRtQ71Lw) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:01

    >訂正  ダダ→タダ (きゃりー)

    訂正不要だろう。
    掲示板であることを理由に珍論を繰り返し述べるのは、ダダっ子に等しい。

    きゃりーもなんだかんだ言いながら、ちゃんとHN二俣川氏の意見が珍論で駄々っ子的だということを分かっているではないか。

           

          

  4. 【4143963】 投稿者: 大丈夫  (ID:1lEMJThn60Q) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:02

    ウンチクを語りたいだけだろ?
    掲示板だからな。誰もスッゴーいって言ってくれんけど。
    まあ労働問題は見当違いとしても、論文撤回に至るパワーバランスに絡めて、小保方VS若山の法廷闘争はあり得るかも知れん。彼女に対する唯一の思い遣りは忘れてやるのが一番なんだがな。それを拒否する意向ならトコトン批判すればいい。 その責任は二俣川のような煽り屋が負え。マッチポンプで水汲みってのも哀れだがな。

  5. 【4143973】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:tJPCN8WVwmA) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:12

    退職後に不正が判明した場合、懲戒解雇できるか?

    依願退職後に不正が判明したり、懲戒処分の決定手続や不正行為の調査に時間を要している間に労働者が退職届を提出してしまったりするケースがあります。

    このように退職してしまった後で不正が発覚した場合、懲戒解雇できるのでしょうか?

    退職届が提出され辞職の意思表示がなされただけであれば、退職の効果が生じるまでの2週間(民法627条1項)の間に懲戒解雇処分が決定すれば、懲戒解雇できます。

    しかし、2週間経過した後や、不正を知らずに使用者が退職を承認し合意解約が成立してしまった後は、その時点で雇用契約が終了してしまいますので、雇用関係にない者を解雇するということは意味のないことになります。

    したがって、退職後不正が発覚したとしても、原則として懲戒解雇できないと考えます。

    ただし、ここで退職した者を懲戒解雇したいという使用者側の目的の一つとしては、懲戒解雇の場合は退職金の全部または一部を不支給とできる場合があることを踏まえ、退職後に不正が発覚した場合にも退職金を不支給・減額すること、あるいは既に支払後の場合は返還請求することにあると考えます。

    裁判例では、労働者が(懲戒解雇以外の理由により)既に退職した場合においても、退職金の功労報賞的性格に照らすと、当該労働者において、それまでの勤続の功を抹消する行為があったと認められるときは、使用者は、当該労働者による退職金請求の全部又は一部が権利濫用に当たるとして、当該労働者に対する退職金を不支給又は減額することができると判断しています(ピアス事件 大阪地判平成21年3月30日)。

    また、会社が退職金返還条項に基づき既に支払った退職金の返還を求めた事例においては、懲戒解雇事由が明らかになった場合の退職金の返還請求については、退職金が功労報賞的な性格と賃金の後払いとしての性格を併せ有していることからすると、単に懲戒解雇事由等が存在するということだけでは直ちに退職金の返還が認められるわけではないが、労働者のそれまでの勤続の功を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合に退職金の返還請求を認められるとしています(ソフトウェア興業事件 東京地判平成23年5月12日)。

    なお、退職した者を懲戒処分したいという使用者側の目的には、退職金の返還等以外に、報復的な意味合いで、当該労働者が懲戒に該当する行為を行ったことを社内外に公表したいということも挙げられます。

    この点については、社内的な記録に懲戒解雇相当などとして残すことは可能であると考えますが、社外にも併せて公表することは、公表の必要性や、内容の真偽、表現方法、公表範囲、当該労働者の名誉、信用に対する配慮などが必要で、場合によっては、当該労働者から名誉毀損として慰謝料を請求される可能性もあるので注意が必要です。








    これは東京にある未○総合事務所というとこのホームページに載っていたのだが、私は何処の馬の骨ともわからん書き込みより、弁護士を信じる。笑笑


    w

  6. 【4143979】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:tJPCN8WVwmA) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:18

    >きゃりーもなんだかんだ言いながら、ちゃんとHN二俣川氏の意見が珍論で駄々っ子的だということを分かっているではないか。




    弁護士の法的解釈をよく読みたまえ。先生の主張は弁護士と同等である。笑笑



    w

  7. 【4144000】 投稿者: 大丈夫  (ID:1lEMJThn60Q) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:45

    普通理系の独法人には研究費返還の内規ってのがあるんだよ。不正に対する懲罰的意味合いで。懲戒解雇のアナウンスの時、刑事告訴や研究費返還請求も匂わせていたろ? 依願退職扱いは理研の不手際かも知れんが、結局、請求かけたのは論文投稿費の数十万だけ。小保方、理研側代理人同士で話は出来てんだよ。その代わり、世間的批判をかわすために、懲戒アナウンスはしますよ、って具合に。
    オトナの解決ってヤツで別に珍しくも何ともない。ただ純粋まっすぐ君にとっては「労働者の権利があ!」となるんだろうな。イタイこっちゃ、南無。。

  8. 【4144006】 投稿者: 一連のストーリー  (ID:4ywzRtQ71Lw) 投稿日時:2016年 06月 11日 15:50

    >弁護士の法的解釈をよく読みたまえ。先生の主張は弁護士と同等である。(きゃりー)

    ここでは懲戒解雇問題が論点ではない。

    >> この点については、社内的な記録に懲戒解雇相当などとして残すことは可能であると考えますが、社外にも併せて公表することは、公表の必要性や、内容の真偽、表現方法、公表範囲、当該労働者の名誉、信用に対する配慮などが必要で、場合によっては、当該労働者から名誉毀損として慰謝料を請求される可能性もあるので注意が必要です。

    理研側も法律家を加え十分に検討し公表を行った。小保方氏側も不満の意は表したが法的手段を取り反論することはせず、現状に落ち着いた。(平衡安定状態)
    小保方氏研究不正捏造問題では上記は決着を見たのだよ。

    それを駄々っ子のようにいつまでも珍論を繰り返す。
    きゃりーも本当は駄々っ子のようだと本音がタイプに出て、それを慌てて訂正したのは分かるが、掲示板だからといって、いつまでも筋の通らないことを言うのは控えてほしい。
    (上記では、某弁護士の言う一般的留意点適用≠小保方氏個別問題(留意点は考慮済)

        

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