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【6263681】お得な年金の受け取り方法

投稿者: 将来予測   (ID:40uUbmec1KE) 投稿日時:2021年 03月 17日 15:08

コロナ禍での国の財政支出、アフターコロナの景気回復状況で年金制度も変わってくると思いますが…

子供の教育費の目処がつき、漠然と老後を考え始めました。

退職金も一時金や年金方式と受け取り方で税金等が変わるようです。

老後に向けてそれなりの蓄えはありますが、公的年金、企業年金、確定拠出年金、共済年金、個人年金などにかかる税金や社会保険料を考え合わせ、お得な支給方式について情報交換できたら…と思います。

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  1. 【6267180】 投稿者: 具体的に  (ID:nTQrL5PpnP.) 投稿日時:2021年 03月 19日 20:54

    65歳過ぎても振替加算が一生涯出るとどこかで読みました。年間数万ですけどね。

    加給年金は出るけれど、その代わりと言うか、60歳まで自分で支払わないといけないのですよね?

    年金、難しいですね~、ついていけない…

  2. 【6267188】 投稿者: 繰り上げと繰り下げ  (ID:YXiyoIuzrIA) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:01

    平均寿命との関係において、です。

    平均寿命(平均余命)という言葉がありますが、これは、今生まれたばかりの子が、何年生きられるかを表しています。
    つまり、我々のようにすでに年齢を重ねてきた人間にとっては、現在の平均寿命ではなく、生まれた時の平均寿命が判断材料になるのです。

    政府は、とにかく年金支給総額を低く抑えたいので、あの手この手で老後が長いことをアピールしますが、実際には違うでしょう。
    人生100年なんて実現するはずがありません。
    今の60歳ぐらいから下の世代はAF2世代で、子供の頃に発がん性物質を大量に摂取していましたから、70歳を越えたら発がんリスクがかなり高まるはずです。

    人生が長くなるからと喧伝することで、支給を繰り下げさせて、結局それほど長生きはしない、という形に収めたいのが国政労働省の本音です。

    それでも、繰り上げの減額が大きければ、繰り上げは損になります。
    月0.7%も減らされたら、さすがに5年繰り上げると、半分近くに減ってしまうので、損、とも言えますが、0.5%なら最大30%減額ですから、減額されても出来るだけ早く支給を開始した方が得になる方は少なくないでしょう。
    さらに、2022年からは月0.4%減額になるので、最大でも24%しか減らされません。
    それならば、分岐年齢は81歳になります。
    繰り下げすると税金が増えてしまうことも考え合わせると、どう考えても繰り上げの方が得でしょう。

  3. 【6267204】 投稿者: ううう  (ID:QoQ4dtXBwWE) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:14

    頭がついていけません。主人は60過ぎても働いています。
    収入があると年金は受け取れないと言っていました。(厚生年金の部分だけ?)65歳になったら働いていても何か申請なりなんなりしなきゃいけないのでしょうか。
    なんでこんなにわかりにくいんでしょう。

  4. 【6267208】 投稿者: 振替加算は  (ID:jMEq09nEGzI) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:17

    配偶者が厚生年金加入者の場合に、国民年金に加入するルールがなかった時代の方(昭和61年4月1日時点で20歳以上の方)」を保護することを目的とした制度で、昭和41年4月2日生まれの方以降は出ません。生まれ年によって振替加算額は異なります。

    ちなみに年間数万円出る方は
    昭和30年生まれぐらいの方です。

  5. 【6267216】 投稿者: ねんきん定期便  (ID:xP8U8nNrVZU) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:22

    厚生年金は70歳まで加入できるので70歳を過ぎれば保険料の徴収はされません。国民年金は60歳までなので具体的にさんは支払わなくていい年齢になってます。3号は配偶者の厚生年金の保険料支払いにより支払い免除となっている状態ですから、もう3号じゃないと思います。65歳から年金受給ですね。

  6. 【6267227】 投稿者: ねんきん定期便  (ID:xP8U8nNrVZU) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:31

    >1961年4月2日以降生まれの男性、1966年4月2日以降生まれの女性は、原則として65歳になると(条件によっては60歳から)、老齢年金が受給できるようになります。厚生年金に加入して働き続けている70歳未満の方は厚生年金保険料を支払う必要があり、そこに老齢年金を受給しているかどうかは関係ありません。
    厚生年金に加入して働き続けているのならば、老齢年金の受給が開始していても厚生年金保険料を支払う必要があります。また、厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれますが、国民年金の被保険者期間が終わる60歳以降になると厚生年金保険料に影響が出るか、というとそうではありません。厚生年金保険料はあくまでも給与や賞与の金額をもとに算出されるもので、給与などの金額が高ければ、厚生年金保険料も高くなる仕組みです。


    という仕組みなので、国民年金は60歳まで支払い65歳から受給できる、厚生年金は雇われて働いている限り70歳までは支払わなくてはならない、ということではないでしょうか。

  7. 【6267260】 投稿者: 具体的に  (ID:nTQrL5PpnP.) 投稿日時:2021年 03月 19日 21:51

    ねんきん定期便さん、わかりやすいお答えをありがとうございます。お詳しいですね。
    なるほど、厚生年金保険料は70歳までなのですね。
    夫は70まで働くと言ってます。
    休みなく毎朝仕事に向かう夫に感謝すると共に、少しお仕事減らして休んで下さいと思います。
    こんなに働いても、貰える年金は28万程で頭打ちなんですね~。

    夫の年金は現在全額支給停止です。
    なので私の加給年金も貰えないのですよ。

  8. 【6267345】 投稿者: ううう  (ID:QoQ4dtXBwWE) 投稿日時:2021年 03月 19日 22:53

    詳しくありがとうございます。
    主人は1961年4月2日より前の生まれです。
    65歳になっても収入が普通にあると厚生年金は止められると聞きました。
    放っておいていいのか、自分で何かするのか、国民年金部分をいつから受け取るのか申請しなきゃいけないのでしようか。

    今回、私が60になったら3号が終わるなんて気づかなかったので、このまま気づかなければ未納分を払えなかったのか、とショックです。
    親の介護保険なども、理解できないような書類がたくさんで、こんなの年取ったら絶対理解できないと思います

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