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投稿者: 安月給公務員 (ID:EwDWuAskl36) 投稿日時:2008年 06月 04日 23:27
こんばんは。幼稚園児を持つ30代の専業主婦です。先日私立幼稚園の助成金の申請用紙を園からいただきました。うちは一応大学の附属幼稚園に通っているので、比較的まわりは年収の高そうな方たちばかり、持ち家率も高いです。が、以外にもこの助成金の対象になっているご家庭がほとんどの様子・・・。やっぱり、サラリーマンで年収1000万以上ある方って
珍しいのかな〜と、お母さんたちとも話していたのですが、その中で一人、大手家電メーカーにご主人がお勤めの方が、「え、そうかな?主人の同僚を見てるとそうでもないかもよ」とおっしゃったので、(その方は日経にボーナスや賃金交渉などが掲載されるぐらいの大手です)実際、どういったところにお勤めの方がいただいているのかしらとすごく気になりました。サラリーマンなので、言うほど大差はないと思い込んでいた私はショックと、子供の将来の参考(笑)の為に、ズバリ、1000万以上のサラリーマンの方、どちらにお勤めですか?職種だけでも結構です。基準40代男性とします。情報お待ちしております!
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【960402】 投稿者: 2500 (ID:5L4giWj4nsQ) 投稿日時:2008年 06月 23日 21:28
給与所得が1000万超えると配偶者特別控除がなくなりますが、あくまでも給与所得で年収でも手取りでもありません。
給与所得の計算は
年収10,000,000円超
収入金額× 5% + 1,700,000円 を年収から引いたものが給与所得です。 -
【960429】 投稿者: 家族手当 (ID:oKQ/Hdcvt9g) 投稿日時:2008年 06月 23日 21:51
所得税の控除も大切ですが、
ご主人の会社から扶養手当(家族手当)のようなものが
支給されていれば、これもあなどれません。
103万円超えるともらえなくなることがほとんどではないでしょうか。
月2万円支給であれば年間にしたら24万円になりますよね。
130万円までは社会保険の扶養に入れますが、
所得税の控除、家族手当のことを考え、またうちは配偶者特別控除も
適用されない年収のため、103万円は絶対に超えないよう調整しています。
そうでないと「収入の逆転現象」がおきてしまうからです。
プラスになるのは大体年収170万円くらいから、と聞いたことが
あります。
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【960463】 投稿者: 教えてください (ID:KuEyz1kBbwo) 投稿日時:2008年 06月 23日 22:25
皆様
返信をありがとうございました。
少し見えてきました。が、もう少し教えてください。
2500 様へ:
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> 給与所得が1000万超えると配偶者特別控除がなくなりますが、あくまでも給与所得で年収でも手取りでもありません。
> 給与所得の計算は
> 年収10,000,000円超
> 収入金額× 5% + 1,700,000円
> を年収から引いたものが給与所得です。
源泉徴収票の「給与・賞与支払い金額」が給与所得になるのでしょうか?
それとも「急尾所得控除後の金額」が給与所得になるのでしょうか?
基本的な事ですみません。
家族手当様:
私が一人が抜けても家族手当は年間48000くらいしか減りません。
寂しいですね、、
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【960464】 投稿者: おしえてください (ID:KuEyz1kBbwo) 投稿日時:2008年 06月 23日 22:27
すみません
> 源泉徴収票の「給与・賞与支払い金額」が給与所得になるのでしょうか?
> それとも「急尾所得控除後の金額」が給与所得になるのでしょうか?
↑「給与所得控除後の金額」です。
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【960690】 投稿者: わたしももちたい (ID:jPRLO/8tjLs) 投稿日時:2008年 06月 24日 08:47
2500 さんへ:
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> 給与所得が1000万超えると配偶者特別控除がなくなりますが、あくまでも給与所得で年収でも手取りでもありません。
私の書き方が分かりにくかったですね。
夫の給与所得(税込み)1000万超え→この時点で配偶者特別控除がなくなる。
かつ夫の手取り収入1000万越えで、配偶者の所得が103万を超えた場合→配偶者控除もなくなる。
よって夫にかかる所得税が増える。
と言う理解でいいでしょうか?
うちは今年は手取りで1000万超えるのは微妙なので、130万まで働くか思案中です。 -
【960835】 投稿者: 2500@ (ID:MHcGeTdtGm.) 投稿日時:2008年 06月 24日 10:41
わたしももちたい さんへ:
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> 2500 さんへ:
> -------------------------------------------------------
> >
> 給与所得が1000万超えると配偶者特別控除がなくなりますが、あくまでも給与所得で年収でも手取りでもありません。
>
>
>
>
> 私の書き方が分かりにくかったですね。
>
> 夫の給与所得(税込み)1000万超え→この時点で配偶者特別控除がなくなる。
>
> かつ夫の手取り収入1000万越えで、配偶者の所得が103万を超えた場合→配偶者控除もなくなる。
>
> よって夫にかかる所得税が増える。
>
> と言う理解でいいでしょうか?
>
>
> うちは今年は手取りで1000万超えるのは微妙なので、130万まで働くか思案中です。
手取りは給与収入から税金や健康保険・年金を引いたもので給与所得とは違います。
6月は給与明細のほかに住民税の明細をもらえるので、それに給与所得載ってます。
それは去年のもので今年はまた昇給もあるでしょう。
その辺を計算して、考えてはどうでしょうか?
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【962604】 投稿者: ピンポン! (ID:UqHjWzkiD8M) 投稿日時:2008年 06月 25日 23:25
おしえてください さんへ:
-------------------------------------------------------
> すみません
> 源泉徴収票の「給与・賞与支払い金額」が給与所得になるのでしょうか?
> それとも「急尾所得控除後の金額」が給与所得になるのでしょうか?
> ↑「給与所得控除後の金額」です。
給与所得控除後の金額が給与所得です。
課税所得はそこからさらに諸控除を差し引いたものです。 -
【964747】 投稿者: ご参考にどーぞ。 (ID:IOOQ3yFKFlQ) 投稿日時:2008年 06月 28日 08:03
http://www.sankei.co.jp/yuyulife/kakei/200712/kki071203001.htm
ご参考にどーぞ。
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