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【3785047】学生デモに想いをよせる

投稿者: 樺美智子   (ID:AH7/agzwa/o) 投稿日時:2015年 07月 05日 13:38

国会前の若い学生のデモはクリスチャン系の大学生だと聴く

クリスチャンの歴史について
http://uchimaru-church.jp/wp-content/uploads/2013/05/43188836fe4fb765f1066d846258c8de.p●df

以下抜粋
戦時中における歴史の客観的実相が徐々に明らかとなっていく中でも,キリスト教指導層がそれに対し,鋭敏に反応した形跡はうかがわれません。後世からみると,教団による戦時体制協力の実態は,信徒のみならず,国民を欺瞞する罪深い行動であったと言わざるを得ません。しかし,戦後,日本を占領地として統治下においたGHQも諸
教会が合同した教団をその後の占領政策に活用していけるとの胸算用から戦争責任を追及することはありませんでした。戦時中,大日本帝国の元首であった天皇の戦争責任を占領政策遂行のための利用価値から不問に付したことと同様のことが教団の指導者たちについても生じたのです。富田統理をはじめとする教会指導層は,結局,戦後もミッション系大学の理事やNCCなど,キリスト教運動の主要な地位につき活躍し続けることとなったのです。こうして,教団は,自覚的な戦争責任を戦後の再構築に反映させることのできなかった日本国家の縮図のようなありようで,戦後のスタートを切ることとなったのです

1938年9月 日基大会議長・富田満、特高警察と共に朝鮮の教会代表者に神社参拝を説得。朝鮮の長老派総会で神社参拝が国民儀礼であり、信仰に反しないと決議させる。

1939年 昭和14年 第二次世界大戦

1939年4月 宗教団体法

1939年 朝鮮では、多数のキリスト者が神社参拝を拒否し、投獄、獄死、教会閉鎖が相次ぐ

明治維新以降、キリスト教が日本社会に入ってきた際、問題となったのは、キリスト教が日本社会の基盤であった
家族制度と相いれない関係にあったことであるという。

戦前のキリスト教と家族の関係が相いれない対立関係にあったのであれば、その条件がなくなった敗戦後において、個人の尊厳が強調される社会状況になれば、キリスト教信者の数は増えるということになる。家族制度が変
わり、個人の自由が強調されてきた敗戦後の日本社会において、ブームにはなったが,信者の増加に結びつかなかった原因はいったいどこにあるのか



クリスチャン系では天皇の責任を未だに言う学校であることが判明いたしました。

教授が学生を先導しデモを起こしてるのでしょうか?

私のようにだれもあの世に行きやしないかと心配でございます。

おそらく我が同志も便乗しているのでしょう。

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  1. 【3859933】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2015年 09月 26日 19:06

    >阿呆らしくて、

    仰せのとおり。
    勝手に一人で騒いでいなさい、ということ。

  2. 【3859934】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 09月 26日 19:06

    あ、お前

    もう、いいから


  3. 【3860136】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:40

    別スレで、二俣川が以下のような寝ぼけた事を言っているが、
    日本と特定の属性が似ている社会と、比較分析するのは学問のセオリーであって、

    ①日本の象徴天皇制と、イギリスの立憲君主制
    ②日本の安保法制と、ドイツの90年代前半の積極平和主義への転換
    ③二俣川の象徴天皇制への態度と、日本共産党の象徴天皇制への認識

    と二項対立させて論点を浮き彫りにするのは、
    構造主義的アプローチとして、当たり前の手法である。

    二俣川は憲法14条の「法の下の平等」を実質的平等だと曲解し、象徴天皇制は打倒すべき主張するが、こういった妄言は社会科学上の学問的思考とはとても言えない。

    三流私立大学老学生ゆえ、学力的に仕方ないのだが、妄言はほどほどにしてもらいたいものである。



    >投稿者:不生産的労働者 (ID:4T2iQroHYbw)
    投稿日時:15年 09月 23日 14:3
    何でもかんでも「同じか否か」を判断基準にする軽輩がいる。

    ドイツはどうだ、
    イギリスはどうだ、
    共産党はどうだ、

    である。
    わが憲法の基本的価値観は、個人の尊厳に基づく多様な価値観の共存にある。
    画一的・一元的思考は、全体主義あるいは宗教的絶対主義のいずれかである。
    狭量な個人的価値観の強制は幼稚にすぎ、自由な社会に適合しない(それれでいながら、HN『自由』とは皮肉なもの)。

  4. 【3860358】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 12:37

    二俣川の学問とやらは、単なる雑学で、

    構造主義も、レヴィ・ストロースもまったく聞いたことがないのだろう。

    二俣川は、三流私立大学クイズ学部出身ではないか?


  5. 【3860414】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 13:51

    私が天皇制に反対する憲法学的根拠。

    兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
    現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
    故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。

    最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。

    「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
    調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。

    すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
    その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。

    以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。 ゆえに、現行憲法における天皇制論議は「より制限的に解釈すること」が趣旨に適合する。したがって、天皇ならびに皇族らに対する現行以上の法的・政治的拡大による権限・利益付与、その他政治的・社会的意味付け等は憲法上一切認められないものと考える。
    まして、皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ荒唐無稽な見当違いだと言わざるを得ない。

    したがって、もし今後の世襲天皇制維持を肯定するのであれば、その限りで、すなわち明仁天皇の直系卑属である皇太子一家のみが皇族であれば足りる。 現実的に皇位継承の可能性乏しきその他の皇族らに対し、膨大な公費を費消してまでして、彼らを法的・物質的に世襲特権階級として取り扱う必要性はない。

    むしろ、そこまで肥大化(拡大化)した現状の皇族の在り方は、国民主権主義を定めた憲法の規範性に反する疑いすら有する。

    以上要するに、次のように考える。
    世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。

    むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。

  6. 【3860418】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 13:55

    >私が天皇制に反対する憲法学的根拠(再掲)。

    最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。

    「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
    調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。




    つまり、98%は故清宮四郎氏の本のコピペであって、

    残りの2%は、

    >むしろ、世襲天皇制こそわが国最高法規に残る封建時代の遺物であり、差別の象徴である。法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。


    ここが二俣川のオリジナルである。

    樋口陽一氏も、さすがにその2%は否定するに違いない。

    憲法14条の法の下の平等は、
    原則的に形式的平等というのが通説的理解だからである。


  7. 【3860869】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:nCsExDTV6M6) 投稿日時:2015年 09月 27日 22:39

    誰も相手にしてもらえず、かわいそうに・・・


    実に痛々しい。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑






    w

  8. 【3860873】 投稿者: 自由  (ID:7xq0oqxBLWM) 投稿日時:2015年 09月 27日 22:42

    音速は、肥溜め。


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