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【3785047】学生デモに想いをよせる

投稿者: 樺美智子   (ID:AH7/agzwa/o) 投稿日時:2015年 07月 05日 13:38

国会前の若い学生のデモはクリスチャン系の大学生だと聴く

クリスチャンの歴史について
http://uchimaru-church.jp/wp-content/uploads/2013/05/43188836fe4fb765f1066d846258c8de.p●df

以下抜粋
戦時中における歴史の客観的実相が徐々に明らかとなっていく中でも,キリスト教指導層がそれに対し,鋭敏に反応した形跡はうかがわれません。後世からみると,教団による戦時体制協力の実態は,信徒のみならず,国民を欺瞞する罪深い行動であったと言わざるを得ません。しかし,戦後,日本を占領地として統治下においたGHQも諸
教会が合同した教団をその後の占領政策に活用していけるとの胸算用から戦争責任を追及することはありませんでした。戦時中,大日本帝国の元首であった天皇の戦争責任を占領政策遂行のための利用価値から不問に付したことと同様のことが教団の指導者たちについても生じたのです。富田統理をはじめとする教会指導層は,結局,戦後もミッション系大学の理事やNCCなど,キリスト教運動の主要な地位につき活躍し続けることとなったのです。こうして,教団は,自覚的な戦争責任を戦後の再構築に反映させることのできなかった日本国家の縮図のようなありようで,戦後のスタートを切ることとなったのです

1938年9月 日基大会議長・富田満、特高警察と共に朝鮮の教会代表者に神社参拝を説得。朝鮮の長老派総会で神社参拝が国民儀礼であり、信仰に反しないと決議させる。

1939年 昭和14年 第二次世界大戦

1939年4月 宗教団体法

1939年 朝鮮では、多数のキリスト者が神社参拝を拒否し、投獄、獄死、教会閉鎖が相次ぐ

明治維新以降、キリスト教が日本社会に入ってきた際、問題となったのは、キリスト教が日本社会の基盤であった
家族制度と相いれない関係にあったことであるという。

戦前のキリスト教と家族の関係が相いれない対立関係にあったのであれば、その条件がなくなった敗戦後において、個人の尊厳が強調される社会状況になれば、キリスト教信者の数は増えるということになる。家族制度が変
わり、個人の自由が強調されてきた敗戦後の日本社会において、ブームにはなったが,信者の増加に結びつかなかった原因はいったいどこにあるのか



クリスチャン系では天皇の責任を未だに言う学校であることが判明いたしました。

教授が学生を先導しデモを起こしてるのでしょうか?

私のようにだれもあの世に行きやしないかと心配でございます。

おそらく我が同志も便乗しているのでしょう。

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  1. 【3859301】 投稿者: 安倍晋三は人殺し  (ID:EpEwXKpFhJk) 投稿日時:2015年 09月 26日 08:40

    安倍首相、国連総会へ出発=「世界平和に貢献」
    2015 年 9 月 26 日 08:01 JST 更新 時事通信

     安倍晋三首相は26日朝、米ニューヨークでの国連総会に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。首相は29日に一般討論演説に臨み、日本として国際貢献に力を尽くす決意を表明。国連安全保障理事会を改革する必要性を訴える。



    絶対に演説させてはならない。
    アベが演説すれば国民が殺される。
    テロ国家と戦う国にカネを支援すると言えばテロリストを刺激することもわからないおバカさん。
    一刻もはやく民主党に政権を譲るべきだ。

  2. 【3859335】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:13

    >どこでも逃げまくるHN自由。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑

    まさか 笑

    憲法14条1項の法の下の平等を「形式的平等」だと言っておるのに、二俣川が「実質的平等」だと噛みついてきたので、衆議院憲法調査会の資料まで示して論破したところ 笑

    プチュッ!!(二俣川が潰れる音)

    と凄い音がしたぞ。


  3. 【3859343】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:S0rrhtbxC8c) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:19

    >憲法14条1項の法の下の平等を「形式的平等」だと言っておるのに、二俣川が「実質的平等」だと噛みついてきたので、衆議院憲法調査会の資料まで示して論破したところ 笑





    何の話?


    妄想であろう。このスレのどこに書いてあるのだ?




    w

  4. 【3859350】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:S0rrhtbxC8c) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:23

    >プチュッ!!



    誤爆死。笑






    w

  5. 【3859355】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:26

    >妄想であろう。このスレのどこに書いてあるのだ?

    以下のとおり、二俣川を軽く論破 笑


    投稿者:二俣川 (ID:a.xtnX2BYms)
    投稿日時:15年 09月 25日 23:41
    >日本国憲法14条1項で規定する「法の下の平等」は、「実質的平等」ではなく「形式的平等」を意味し、

    失笑した。
    50年以上前に佐々木博士ら京大の人々がそのような解釈をしていた。
    しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。ゆえに、クウォーター制も議論されているのである。
    合理的な差別に基づく「実質的な平等」こそが、日本国憲法の求める理念である。

    今どき、このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。


    投稿者:自由 (ID:moGbreF.9yI)
    投稿日時:15年 09月 26日 01:29
    二俣川

    憲法調査会の資料があったのでよく読め。

    >憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される

    とある。

    お前の

    >しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。 (二俣川)

    は単なる妄想である。




    >基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料)
    平成16年2月 衆議院憲法調査会事務局

    【実質的平等と形式的平等】
    平等の内容について、事実上の不平等を積極的 に是正する実質的平等を要求するものであるかどうかを基準とすると、こ れを要求する実質的平等(結果の平等:equality of opportunity)とこれ を要求しない形式的平等(機会の平等:equality of results)の二つの概 念がある。

    【参考 実質的平等と形式的平等】
    形式的平等は、「法的取扱いの均一」のことであり、実質的平等とは「事実関係の 均一」のこととされる。実質的平等は法によって実現せられる具体的生活事実を均等 にするのであるから、法形式上は不均等な取扱いが定められなければならないことが ある。憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される。

  6. 【3859366】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:S0rrhtbxC8c) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:34

    ただのスレ違い。


    一蹴。笑




    w

  7. 【3859388】 投稿者: 自由  (ID:moGbreF.9yI) 投稿日時:2015年 09月 26日 09:51

    聞かれたから答えただけ 笑

    音速を完全論破


  8. 【3859407】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:S0rrhtbxC8c) 投稿日時:2015年 09月 26日 10:20

    「このスレの」どこと聞いているのだから、正解は「該当なし」である。


    返り討ち論破。辱めプラス。



    笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑



    w

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