【インターエデュからのお知らせ】旬な話題カテゴリーにおいて悪質な荒らし行為が見受けられたため、
一部のホストからの接続による書き込みを一時的に停止しております。
「規制ホスト:t-com.ne.jp」
該当の環境をお使いのユーザーのみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

最終更新:

952
Comment

【2943153】秘密保全法案に断固反対!!

投稿者: コー・サクイン   (ID:jmKXMo5QPaA) 投稿日時:2013年 04月 24日 22:36

秘密保全法案 首相「早期に国会提出」
2013年4月17日 朝刊

 安倍晋三首相は十六日の衆院予算委員会で、外交や防衛に関する情報の管理強化を目的とした秘密保全法の制定について「極めて重要な課題だ。速やかに取りまとめ、早期に国会提出できるよう努力したい」と述べた。秘密保全法は、憲法が保障する国民の「知る権利」の制限につながるとして反対論が強い。

 保全法案は、安倍政権が外交・防衛の司令塔として新設を目指す日本版国家安全保障会議(NSC)に関する有識者会議で内容を検討中。

 情報漏えいに対し、国家公務員法の守秘義務違反より重い罰則を科すことなどが柱になるとみられ、首相は「知る権利や取材の自由を十分に尊重しつつ、秘密の範囲や罰則を含め、さまざまな論点の検討を進めている」と強調した。

 首相は、他国との情報共有に関して「日本はさまざまな情報を手に入れ、日米同盟関係でも高度な情報が入ってくる」と指摘。「(日本が)機密保全に関する法制を整備していないことに、不安を持つ国があるのも事実だ」と述べた。
(東京新聞から引用)


機密保全法案は国民の権利を著しく侵害するヤバい法案です。
国家ぐるみで隠ぺい体質の社会を作ってしまっていいのでしょうか。

さあ、この法案に断固反対すべく立ち上がりましょう!!

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「旬な話題に戻る」

現在のページ: 59 / 120

  1. 【3193457】 投稿者: デモ&街宣  (ID:VsIaIlpApt.) 投稿日時:2013年 12月 01日 12:53

    デモは公認
    街宣は非公認  の、行為。

  2. 【3193471】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 12月 01日 13:09

    >【3193453】 投稿者: よーいうわ。。。(ID:VsIaIlpApt.)

    それを違法として批判され、オバマ政権が窮地に陥っている。
    しかし、少なくとも、安倍のように違憲の疑い濃厚な法案提出や
    権力による違法な捜査活動を正面から事実上是認することはない。

    要するに、日本とは比較にならぬほど法制度の整っている米国に
    おいてさえ、権力に対する監視をおろそかにできぬ現状がある。

    ましてや、人権意識に乏しい政府当局者ならびに愚かな大衆が
    存するわが国においておや、である。

  3. 【3193487】 投稿者: ・・・・・だね。。。。  (ID:VsIaIlpApt.) 投稿日時:2013年 12月 01日 13:28

    >ましてや、人権意識に乏しい政府当局者ならびに愚かな大衆が
    存するわが国においておや、である。


    米国の場合は
    先に書いた「マッカーシズム」の終焉のように自浄作用が働くから未だ救われなすな。
    (いつまでもマッカーシーを「愛国者」やと擁護してたJFケネデーさんも一種自浄作用でこの世から消えたし)

    そこら、日本はねぇ~
    大東亜戦でボコボコにされても気がつかんかったのか
    21世紀になって亡者が甦ってきとるしww

  4. 【3193489】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 12月 01日 13:32

    『公安条例』← 事前の届出制はよいが、行政機関の許可制を求めるのは違憲である。

    1、デモ行進の民主的性格・・大衆の表現の閉塞状況、参政権的機能
    2、規制の目的・・付近住民の安全、一般道路、公園利用との調整 ← 規制は許される。しかし、必要最小限度
    3、デモ行進の「許可制」・・「事前抑制ではないか」
      新潟県公安条例事件の三要件・・実質的に「届出制」と同視されれば合憲
    4、具体的論点
     ・許可・条件付加につき、基準の明確性・合理性があるか。とりわけ規制の場所の特定性
     ・救済手続きが整備されているか。特に許可推定条項があるか
     ・無許可集団行進に対する規制が厳し過ぎないか
    5、結論
      デモ行進を含む集会の自由は、政治参加への権利をあまりもたない一般民衆がとくに重視しなければならないものとして重要
     
    (以上は、私が学生時代に記した憲法論点整理ノートからの抜粋である)


    今般の自民党・石破幹事長のブログ発言は情けない。
    民衆にとって集団行動が思想表現の重要な手段であり、さらに主権者として国民参政的意義を持つというデモ行進の重要性を理解できない「デモ暴徒」論と同根にある。
    それが、「自由」や「民主」を冠にいただく政権党最高幹部のものであることに、日本の民主主義の底の浅さを感じる。

  5. 【3193509】 投稿者: サヨくん  (ID:RQ/.x5PSCrY) 投稿日時:2013年 12月 01日 13:54

    >また、在特会が司法から断罪されたのは、その「殺せ」などの訴えが日本が批准した国際条約に明確に違背するから。




    こらこら、中卒ニートくん。
    デタラメも休み休み言いたまえwww
    地裁が国際条約違反で断罪できるわきゃないでしょーがwww
    そいじゃこっちは高裁が国際条約違反で断罪ですかぁ〜?

    日本の台湾統治を扱ったNHKの番組で名誉を傷つけられたとして、出演者らが損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、番組の内容が出演した台湾先住民族の女性への名誉毀損に当たると認め、100万円の支払いを命じた。

    一審東京地裁判決は原告側の全面敗訴だった。

    須藤典明裁判長は、1910年にロンドンで開かれた博覧会を取り上げた部分について「博覧会に参加した植民地の人々を画面上の文字などで『人間動物園』という差別的な言葉で表現した」と述べ、放送による名誉毀損を認めた。

    htt://www.47news.jp/CN/201311/CN2013112801001632.html

  6. 【3193532】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 12月 01日 14:23

    >【3193509】 投稿者: サヨくん(ID:RQ/.x5PSCrY)投稿日時:13年 12月 01日 13:54

    京都地裁は、在特会のならず者らのヘイトスピーチに対して、
    『人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当する』と判示している。

    少しは学習してから書き込みなさい。

  7. 【3193540】 投稿者: あれあれ。。。うよくんw  (ID:VsIaIlpApt.) 投稿日時:2013年 12月 01日 14:35

    京都地裁における民事訴訟判決は、在特会の「街宣」+「動画公開」について、「人種差別撤廃条約」が禁止する「人種差別」であって違法だと認定しとりますな。

    「人種差別撤廃条約」は、条約を締結した「国」に、その国内で人種差別を撤廃するための施策を取る義務を課している条約であるゆえ、本来は私人と私人の問題に、直接適用することが難しいとされとりま。
    で、ありまするが「裁判所」は「国」の機関ですので、条約に基づいて、日本国内で人種差別を撤廃するために法解釈をする義務があると言えます。
    そこで裁判所は、今回の判決で自らに条約に基づく「差別撤廃義務」が課されていると認めたんですわ。 ほんで、このような条約上の義務に忠実に日本国内での差別撤廃(被害者の救済・保護)を図るためには、通常より高額の賠償を認める「民法」の解釈をするのが妥当だと判断したんですな。
    つまり、裁判所は、<条約⇒裁判所⇒法律の解釈⇒差別撤廃のための救済>という、間接的なロジックを通じて、人種差別撤廃条約を使ったことになります。

    つまりこれは、在特会の行為がいわゆる「ヘイトスピーチ」であると認定されたことを意味し断罪したことに他ならんでしょう。。。

  8. 【3193541】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 12月 01日 14:36

    >【3193509】 投稿者: サヨくん(ID:RQ/.x5PSCrY)投稿日時:13年 12月 01日 13:54へ


    判決理由では「第3人種差別撤廃条約下での裁判所の判断について」と独立した章がが立てられていてここで、


    「人種差別撤廃条約2条1項は、締約国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締約国に対して、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するよう求めている。これらは、締約国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるというにとどまらず、締約国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。
    このことから、わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約上、法律を同条約の定めに適合するように解釈する責務を負うものというべきである。
    人種差別行為による無形損害が発生した場合、人種差別撤廃条約2条1項及び6条により、加害者に対し支払を命ずる賠償額は、人種差別行為に対する効果的な保護及び救済措置となるような額を定めなければならないと解される。」

    以上、転載


    残念だったな。
    勉強せよ 笑

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す