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投稿者: コー・サクイン (ID:jmKXMo5QPaA) 投稿日時:2013年 04月 24日 22:36
秘密保全法案 首相「早期に国会提出」
2013年4月17日 朝刊
安倍晋三首相は十六日の衆院予算委員会で、外交や防衛に関する情報の管理強化を目的とした秘密保全法の制定について「極めて重要な課題だ。速やかに取りまとめ、早期に国会提出できるよう努力したい」と述べた。秘密保全法は、憲法が保障する国民の「知る権利」の制限につながるとして反対論が強い。
保全法案は、安倍政権が外交・防衛の司令塔として新設を目指す日本版国家安全保障会議(NSC)に関する有識者会議で内容を検討中。
情報漏えいに対し、国家公務員法の守秘義務違反より重い罰則を科すことなどが柱になるとみられ、首相は「知る権利や取材の自由を十分に尊重しつつ、秘密の範囲や罰則を含め、さまざまな論点の検討を進めている」と強調した。
首相は、他国との情報共有に関して「日本はさまざまな情報を手に入れ、日米同盟関係でも高度な情報が入ってくる」と指摘。「(日本が)機密保全に関する法制を整備していないことに、不安を持つ国があるのも事実だ」と述べた。
(東京新聞から引用)
機密保全法案は国民の権利を著しく侵害するヤバい法案です。
国家ぐるみで隠ぺい体質の社会を作ってしまっていいのでしょうか。
さあ、この法案に断固反対すべく立ち上がりましょう!!
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【3194198】 投稿者: 秘密の指定は官僚任せ (ID:aIAXjx3AE1U) 投稿日時:2013年 12月 02日 07:32
どんな人が何をしたら逮捕されるのか。
全く書かれていない。
こんな法律を通したら、何でもありの
警察国家になりますよ。 -
【3194217】 投稿者: SSJ (ID:poBUArf/hFU) 投稿日時:2013年 12月 02日 08:01
ぷう君へ。
>「公務員は秘密を守りなさい」こんな法律が廃案になるような国はダメでしょ。
政府の情報は出来る限り公開する必要がある。
我々国民には憲法の保障する知る権利がある。
情報公開によって我々は適切な判断ができ身の安全を図ることができるのである。
スパイを警戒するよりも自分自身の安全を守ることのほうが大切だ。
ぷう君の考えはあまりにも危機意識がなさすぎる。 -
【3194272】 投稿者: 廃案の他に選択肢無し (ID:zxQDwqSjBmI) 投稿日時:2013年 12月 02日 09:06
秘密保全法は、国際基準にも憲法にも抵触し、官僚に都合の悪い不正や不法行為を隠ぺいし、不特定恣意情報遮断目的の天下の悪法である。
廃案の他に選択肢はありません。 -
【3194290】 投稿者: ふう (ID:n9NwndGaDCo) 投稿日時:2013年 12月 02日 09:26
秘密の指定は官僚任せ さん
第七章 罰則
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
悪いことをしたら逮捕されるという法律ですよ(笑)
安心してください。
私たちの代表が秘密と決めることと、マスコミの記者が「秘密」を勝手に暴くこと、官僚に秘密を任せるのか、
一記者に秘密を任せるのか、ということですよね。
私は無責任にスクープだと言って、公共の利益を脅かすような記者にゆだねることはしたくはありません。
もちろん信頼できる記者もいるのでしょうけれど。
マスコミと言っても、ピンキリですから(笑)朝日のように平気で誤報や国の名誉を棄損する会社もありますからね。
私は秘密の指定というか、国民の安全を左右する秘密の価値をマスコミに預けるほうが危険だと思いますが。
国民が知る権利を利用して、国すなわち国民の利益を損なう行為を見逃してはいけないと思います。
運用に懸念があるから、この法案を廃案にする、反対であるというのでは本末転倒です。
どのようにこの法案を仕上げるか、秘密をどう守っていくのかという視点で話し合うべきだと思います。
秘密を取り扱う公務員等がは知りえた特定秘密を漏えいすること、それ以外の人は不正な手段で入手し、その秘密を公開すれば逮捕なのでは?
以下が、この法案を作る理由だそうです。
理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 -
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【3194302】 投稿者: 秘密漏えい対策は公務員法で事足りる (ID:dL9AKOuLf56) 投稿日時:2013年 12月 02日 09:36
公務員法など既存法の一部修正で事足りるものを別法をわざわざ設けるのは姑息な国民だましでしかない。
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【3194329】 投稿者: ふう (ID:n9NwndGaDCo) 投稿日時:2013年 12月 02日 09:59
>公務員法など既存法の一部修正
どう修正するの?(笑) -
【3194338】 投稿者: 厳密運用 (ID:dL9AKOuLf56) 投稿日時:2013年 12月 02日 10:08
>どう修正するの?
当面そのままで 厳密運用でよし。 -
【3194347】 投稿者: 二俣川 (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 12月 02日 10:15
秘密保護法案に反対する者=左翼ではない。
そんな自明なことをいまだにラべリング(デマ)するあなたにこそ、私は憐れみを感じる。
本スレをご覧の方々が、そんな幼稚な虚偽に欺かれるとでもお考えかな。
むしろ、なぜこのように各界各層の方々が本法案に反対しているのかをお考え願いたい。
少なくとも、問題点多い秘密保護法案について、国民の多くは慎重な審議を求めている。
政権与党が真に本法案を必要と考えるならば、国民の不安を解消するために時間をかけて
説明を尽くすはずだ。安倍も、口先では同様なことを述べている。
しかしながら、政権党らは拙速な採決を画策している。
矛盾した姿勢だと言わざるを得ない。
また、問題点のひとつに「特定秘密」なるものに限界がない点が指摘されている。
なにしろ、新聞が報道する首相の1日の動静でさえ、特定秘密に指定しようとの自民党内の動きがあるからだ。
議院内閣制のもと、国民主権のもとで選ばれた総理でさえベールに包みこんでしまおうとする政権与党たち。
その意味で、いずれ皇室に関わる情報も今以上にベールに包まれてしまう虞も懸念されよう。
「象徴」ゆえ、天皇らまで菊のカーテンの向こう側に隠し、無用なカリスマ性を培養する。
それをもって、悪意ある勢力が自己に都合の良い政治利用を画策することもあり得ないことではない。
もとより、それらは賢明なる現天皇夫妻の望むところではなかろう。
したがって、真摯に天皇制の在り方や今後を考える本スレに関わる方々にとっても、本件は極めて重要な問題なのだ。
(私の書き込みからの転載)
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