アートの才能を伸ばす女子教育
中学受験に大きな影響あり!地方創世って?
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
国民の9割が民間企業で、金を貰うなら成果出せ、の世界で生きているなかで、税金である私学助成金を増やせ、でも学問や教育は成果ではかるものではない、と主張したところで大多数の人は納得しないと思いますよ。理解できるのは、高い教養を持っている人だけです。成果の見えないものに対してお金を出しつづけると、国は国民からの圧力に耐え切れなくなると思います。
ですので、お金を出す側の気持ちもも考えたほうがいいかと思いますよ。
沖縄の「金融特区」は辺野古とのバーターという側面が強い。前衛党さんに言わせれば、まさに「毒まんじゅう」ですね。リアルポリティックスというのはいつでもこういう表と裏を計算して実行される。これを不誠実と切り捨てる野党や朝日新聞の偽善のほうがよっぽどあくどい。彼らもこういう偽善をリアルポリティックスとして用いて、党勢拡大を図っているんですから。
浪人増加の問題は、今年だけです。来年には解決するでしょう。
来年の次の年の2020年からは「大学入学共通テスト」が導入されます。出題形式も内容も様変わりするので、旧課程で勉強してきた浪人生には不利。
このロードマップは、二年前の受験生でも把握していました。高校の進路指導を通じて、受験生には浸透していたはず。
それを、「不意打ち」だ、「周知が足りない」などと言っている人は情弱以外の何物でもない。同情には値しない。
>一般道10km/h、高速道20km/hまでは検挙しないという不文律で運用されている。
>周知不足のまま検挙しまくったら問題になるし、渋滞が増えるなど弊害も考えられる。
脱線します。くだらないところだけ、食いついてすいません。
上記は、測定機器誤差を考慮し、公判時の証拠としての能力範囲の確定に支障があるからとの認識です。
高速の20km/hはオービスではそうですが、追尾、ネズミ捕り(有人)の場合には捕まえられますよ。
前衛党さん おはようございます。
ご回答、ありがとうございます。
明確にYes、No を示されるかと考えていましたが、ちょっと予想が外れました。
小生の見解も述べずに、貴殿の見解のみお伺いしたご無礼、失礼しました。
稚拙ながら、小生の意見を簡単に述べさせていただくと、
定員未達、5年連続赤字の私大に対する補助金の削減についてはどちらかといえば反対です。
以前、統廃合の話しが少し出た際にも触れましたが、単に経済的な理由における統廃合は建学の主旨も違うところを統合するには無理が出ると考えるからです。
では、どうするかですが私大に対する役割を明確にすることで学生の目的に沿った進学者を集められると考えます。限定的になり専門学校的になる懸念はありますが、指定国立大学のようなものの小規模版をイメージしています。昨今の「何を勉強するための学部?」と言われるような多様性を求められるような大学が多くなっていますが、私の考えでは少し逆行しています。
少子化の時代では大人数のゼネラリストよりスペシャリストの育成に注力すべきかと考えます。
「成果が見えない」のではない。学問とは成果が出しにくく、しかも見えにくいもの、といえよう。まして、細かく専門分化されているゆえ、隣接諸科学でも専門が異なれば、研究者であってさえそれぞれの先行研究の到達点が分からないのが現実ではあるまいか。
もう一度、あなたには大学の有する特別な普遍的価値をご説明させて頂く。
真理の探究を旨とする学問研究にとって、批判精神こそがその真髄である。だからこそ、権力はさまざまな形で干渉を加えてきた。とりわけ、学問研究の中心であった大学に対してそれは顕著であったといえる。そこで、日本国憲法は23条で学問の自由を絶対的に保障した。さらに、大学の自治を人類共通の財産ともいうべき学問の進歩のための不可欠の条件として、同じくこれも制度的保障した。
このように、学問の自由や大学の自治は、数ある人権カタログの中でもっとも「本質内容」ともいえる憲法的保障の核心だもといえる。またそう解することによって、私立大学で生じやすい私人による自治の侵害や法律での自治の否定に対し、憲法レベルの問題として法的に対抗することが可能となるのである。
また、これに26条による国民の教育を受ける権利を合わせ考慮することにより、受験生諸氏の有する諸権利にも憲法上の保障が及ぶとの解釈も視野に入ってくる。されば、本件問題も憲法問題の土俵に乗せての議論も可能となっていくのである。その結果、従来蚊帳の外に置かれてきた大学受験生も、将来の学問の自由や大学の自治の一翼を担う可能性有する者として、議論への参加の権利が法的に保障されていく道が開かれるのである。すばらしいことだと思えるが、いかがか。































