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【5024876】大学教員半数は非常勤 常勤も4分の1が「期限付き」 大学院進学や研究者を夢見る意味なし

投稿者: 日本終わった   (ID:g8ZTdZj9Yjk) 投稿日時:2018年 06月 12日 19:50

研究者を夢見て進学しても、専任職に就ける確率は極めて低く、経済的にも苦労
大学教員、半数は非常勤講師 常勤も4分の1が「期限付き」
1989~2016年にかけて大学教員は2倍に増えたが、増加が著しいのは非常勤講師、それも本業なし非常勤講師だ。専業の非常勤講師は1万5689人から9万3145人と6倍に
■学生:「先生、質問があるのですが、後で研究室に行っていいですか」
■講師:「私は非常勤なので、研究室はない」
■学生:「では、ここで聞いていいですか」
■講師:「時間がない。これから別の大学に移動する」

各国の政府の科学技術関係予算の伸び具合を00年と比べると、中国が13.48倍(16年)、韓国が5.1倍(同)、米国が1.81倍(17年)になったのに対し、日本は1.15倍(18年)とほぼ横ばい。
 博士課程への進学者も03年度の約1万8000人をピークに減り始め、16年度に1万5000人を割った。海外へ派遣する研究者の数は00年度(7674人)をピークに15年度は4415人と減っているほか、国際共著論文の数も伸び悩むなど、国際性の低下も問題になっている。


こんな状況で大学院いって博士号を目論む意味はあるのでしょうか?(とくに理系)
金持ちの子供の道楽でしょうか?AI、AIと叫ぶ理系脳の人や国立は研究が充実しているという国立崇拝者がむしろ自らを貧困へと導いているのでは?

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  1. 【6746324】 投稿者: 同じですよ  (ID:b8v1gzW3Pus) 投稿日時:2022年 04月 16日 21:57

    古典物理学のようにある目に見えるものはそのとおりですが、素粒子物理学や宇宙物理学のように未知のことが多い分野は、何をどのように考えるか神学論争が絶えませんよ。数学についても同じです。

  2. 【6746429】 投稿者: 関西人  (ID:Ia0atScTtCU) 投稿日時:2022年 04月 16日 23:28

    >諸賢は、蔵書をどのように管理されているのだろうか。
    勉強の用意一般に敷衍して言いますと、
    全集・著作集をまとめ買いしない、本の並びがジュンク堂書店で見た感じにならないように気を付ける、事典を買わない、ネットで検索した論文は刷り出さない、
    といった感じですかね。

  3. 【6746453】 投稿者: なるほど  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 16日 23:53

    昔、広義の商法に関わる各法を「企業法」として再構成した学者がいた。いまでは当然のように思われるが、資本制社会における会社という存在の重要性に着目していたということだろうか。これからも、そうしてある観点から諸法を鳥瞰的に捉えていこうとする研究が進むのかもしれない。たとえば現在の「ジェンダー法」などもその一例か。

    ところで、上述の「(米国)反トラスト法」の授業で先生が、たとえば同一業界に属する大企業経営者同士が偶然に空港で同じ飛行機に搭乗することが分かった時点で、必ずどちらかが搭乗便を変更する、と聞いた。社会から談合の疑惑を持たれないためだそうだ。また、そのくらいの厳しさ(窮屈さ)は自由主義経済の健全な発達にとって不可欠なコストだと経営者たちも理解している、とも。その点からみれば、日本の大企業の在り方は大甘に過ぎると思われる。またそれを知りながらも、そうした米国の在り方には見て見ぬふりをするのが財務省や経産省、厚労省といった悪名高き「霞が関村」の業界保護官庁の官僚たちなのである。

  4. 【6746464】 投稿者: 関西人  (ID:Ia0atScTtCU) 投稿日時:2022年 04月 17日 00:08

    ドイツ観念論で言えば、現象は認識できるが、物自体は認識できないとしたカントではなくむしろ、シェリング的にもの自体は認識できるとしたうえで論争が起きているということなのかもしれませんね。

  5. 【6746484】 投稿者: なるほど  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 17日 00:29

    だが巷間誤解されるが、憲法9条をめぐる対立はけっして「神学論争」ではないと思われる。ただ法解釈者の主観と客観が分裂するだけである。つまり、当該法(条文)の解釈が主観的な価値判断によるものであるにもかかわらず、それがあたかも客観的な真実であるかの如く主張するという意味で。その前提には、京大系憲法学者がかつて唱えた如く、9条の文理上当然に自衛戦力の保持は禁じられていないとする主張には、やはり文理解釈上無理があると思われるからである。

    結局、「自衛隊を必要とする」との価値判断からは、戦争の惨禍を経験した国民による非武装化への思いが9条の規範的意味を構成していた現行憲法制定時に比べ、現在はその後の国際情勢や日本国の国際的地位が大きく異なったということ、さらに自衛隊への国民の意識が変化したことなどを考慮して、9条の意味が変遷したととらえることが(自衛隊を必要とする価値判断によれば)もっとも適切であると考える。そうであれば今日、あえて9条の改定を行うべき積極的な必要性は存在しないということになる。

  6. 【6746776】 投稿者: 上記後段を再度整序  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 17日 10:54

    結局、「自衛隊を必要とする」との価値判断の立場であれば、次のように考えるべきではあるまいか。すなわち、戦争の惨禍を経験した国民による非武装化への思いが9条の規範的意味を構成していた現行憲法制定時に比べ、現在はその後の国際情勢や日本国の国際的地位が大きく異なったということ。また自衛隊への国民の意識が変化したことなどを考慮して、9条の意味が変遷したととらえることが(自衛隊を必要とする価値判断によれば)もっとも適切である。

    そうであれば今日、あえて9条の改定までを行うべき積極的な理由は見出し得ないことになる。そもそも、そのための閣議による先の集団的自衛権容認との意思決定(政府解釈変更)であったはずだ。少なくとも与党・公明党は当時、そのように考えていたものと思われる。

  7. 【6747460】 投稿者: ところが、そうすると  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 17日 22:11

    憲法9条の解釈など、特定の価値観による「結論」ありきのものだ、と短絡して誤解する向きもあるやもしれぬ。しかし、なにゆえケルゼンH.kelsenの純粋法学が日本の法学界で圧倒的な支持者を集めてきたのかをお分かりになれば、そう簡単な話でないことも分かる。

    すなわちそれは、ケルゼンが規範学としての法学の厳密性を確保するために「根本規範」Grundnormを設定したうえで、法体系をしてそれを頂点とした授権の体系と構想したところにある。すなわち、上位の法機関は下位の法機関に対し一定範囲の権限を授権し、またその授権の範囲内で法を定立し、解釈しうることによって法学の任務を達成しようとしたものだ。

    さらにそのために、学問方法としての認識と実践のための価値判断とを明確に区別し、実定法体系の構造につき一切のイデオロギー混入を排除して純粋に記述しようとした。そして、それによる論理操作の明確化でもってして、現在の資本主義国家の要請たる法的安定性と予測可能性の確保による「取引の安全」を図るというもの。まさに、われわれが大学法学部で最初に学ぶ法律学の下地がそこに在るのである。

  8. 【6747587】 投稿者: 続き  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 18日 00:00

    そういったケルゼンの純粋法学とは、法実証主義の典型の一つであるといえる。その背景には自然科学による実証科学の興隆の他に、資本主義の発達があった。

    近代市民社会は上述のように取引の安全による法的安定性を求め、また契約自由による私的自治の要請は司法での予測可能性を求め、裁判での実定法による要件・効果との機能に期待した。その結果が、法的概念の緻密な構成ならびにその統一的な体系の構築。さらに個々の具体的紛争の解決のためにしてする一般的・抽象的法規範から論理的操作によって解決基準を演繹的に導き出すというおなじみの方法に発展したのであった。

    ちなみに大学受験における評論文理解のためにする重要語での「演繹」の説明で、刑事裁判での法文を個々の犯罪に当てはめて裁くということが例示されていた。たしかに法解釈学の領域でも、法源を前提とする演繹的方法が一般に主流となっている。

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