最終更新:

544
Comment

【3769874】文部科学省が国立大学に文系学部廃止を要請!従わなければ交付金停止なども

投稿者: 名無しのプログラマー   (ID:b.IcRJT5AkM) 投稿日時:2015年 06月 18日 07:26

8日の大学への通知では、人文社会科学系や教員養成系の学部の廃止や他分野への転換を求めた。
下村文科相はこの日「これらの学問が重要ではないと考えているわけではないが、現状のままでいいのかという観点から徹底的な見直しを断行してほしい」と理解を求めた。

全文は元記事で
http://www.gigadamu.com/2015/06/news1379534.html

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 21 / 69

  1. 【6378320】 投稿者: その観点からは、  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 06月 17日 12:45

    あなたの法律観は、いかにも国家目線であり、旧態依然としている。むしろ憲法が、なにゆえに統治機構につき三権分立制度を採用したのかを再度お考えになるべきであろう。またそうした観点は、この国の大学制度を検討する際での視座になるはずのものである。

  2. 【6380063】 投稿者: 廃止ではなく改革を  (ID:Tjx68aQh0f2) 投稿日時:2021年 06月 19日 01:24

    では、大学は公共の福祉のためにどんな責任を負うのでしょうか。皆が納得するものを自ら示し、そして自らに課さない限り、自由なんてないですよ。日本では自由は与えられたものですが、他国では勝ち取るものです。欧米の歴史をみればわかりますが、自由は自らに責任を課す代わりに得るのです。自らに課すものを示すことなく、自由ばかり主張しているだけでは誰も納得はしませんよ。

  3. 【6380078】 投稿者: それは違う①  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 06月 19日 02:40

    西欧の人権思想にはロック、モンテスキュー、ルソーらの社会契約説や天賦人権思想があり、それが米国でのヴァージニア権利章典での天賦人権思想さらに米国独立宣言になった。そこには、実定法を超えて自然法上の人権が宣言されている。他方で、日本においては明治憲法では臣民の権利として「君主の恩恵的措置」として認められた権利自由が、日本国憲法では「人間が生まれながらの権利」をもつことを宣言しており、欧米同様に前国家的な自然権を認めるものである。

    また、たしかに基本的人権の思想は歴史的に見ると、個人の自覚と権力に対する闘争によって得られたものであるといえる。なぜなら、支配者は被支配者が自由であることを好まないからだ。しかし、それゆえ基本的人権の保障を確立するために支配者に対する闘争が必要であった。そこで、日本国憲法も「この憲法が保障する基本的人権は、人類多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と宣言した(97条)。

    続く

  4. 【6380079】 投稿者: 同②  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 06月 19日 02:44

    続き

    そして、「学問の自由」もまたそうした日本国憲法の自然法思想―侵すことも譲ることもできない自然権ーを根拠とし、前国家的な権利自由として絶対的に保障されているのである。なぜなら批判精神による真理探究という公共性高い使命有する研究者の活動に対して支配者からの干渉が加えられるのならば、学問の発達は期待しえなくなるからである。そこで日本国憲法もこの学問の自由の保障を明文(23条)でもって念のため確認したのであった※。その結果、学問の自由は個々の国民が学問研究や研究成果の発表について支配者=国家権力から拘束を受けないとの自由ならびに学問研究者の組織体であるところの大学が自治権を有することを保障したと解されるのである。

    したがって、あなたも国民である以上、一般的基礎的義務として上述の学問の自由の保障を含む国家の最高法規たる憲法を遵守する義務があるのである。大学の在り方につきご批判は自由だが、どうかそのことはお忘れなく願いたい。万一、そうした憲法秩序すら否定するのなら、もはやそれはアウトローの所業である。

    ※戦前の日本においてとくに、京大・滝川事件のような天皇制国家権力による不当な干渉がしばしば行われたため。

  5. 【6380329】 投稿者: 廃止ではなく改革を  (ID:JA4Auhn70ok) 投稿日時:2021年 06月 19日 10:49

    > なぜなら、支配者は被支配者が自由であることを好まないからだ。しかし、それゆえ基本的人権の保障を確立するために支配者に対する闘争が必要であった。

    隣の赤い旗の国のように、被支配者が集まって支配者に対して自由を要望しても支配者の軍隊を使っておさえつけられるのが常でしょうから、被支配者は支配者に対して何かしらの交渉をしたはずです。それが被支配者が負うべき責任ではないのですか。○○する責任を負うから△△させてほしいと。だから、憲法12条に「自由及び権利は、公共の福祉のために利用する責任を負う」と規定しているのだと思いますよ。

    「学問の自由」にも負うべき責任はあるでしょうから、それをどう考えているのか回答してほしいですね。

  6. 【6380413】 投稿者: お答えしよう  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 06月 19日 12:11

    >「学問の自由」にも負うべき責任はあるでしょうから、それをどう考えているのか回答してほしいですね。

    学問研究は本来自由でなければならない。それゆえ外界からの干渉が許されぬものである以上、そこには内在的な制約があると考えられる。たとえば、人間の生存そのものを脅かすような研究が勝手に行われることは問題だ。したがって、研究者にはそうした人間の存在に脅威を与えないように対策を講じる積極的な責務を有すると思われる。

    たとえば、政府が進める「遺伝子組み換え」や「軍事兵器開発」政策と大学の研究者との関りである。しかもそこに顕著な要素は、いずれにも「商売」「利益」の観点が盛り込まれていることだ。前者など、有望市場とばかりに各製薬メーカーが虎視眈々と狙っており、厚労省もまた巧みに隠しつつ、その方面への余地を政策に含めている。

    またそれにつき、ドイツでは憲法1条における「人間の尊厳」との関りで盛んな議論が交わされている。米国でも個人のプライバシー保護との観点から、遺伝子情報取得が制約されてもいる。しかし、この国の為政者からそれもまた成長戦略=「商売上」のネタとして、事実上野放しにされているのが現実である。ことほどさように、この国の文教政策は「カネもうけ」と密接不可分の有様になっている。※

    さらに、『日本学術会議』は後者につき提言を公表したが、それに対する政権側からのreactionが先の任命拒否であった。それは、学者の研究成果の発表の自由に対する委縮をもたらせかねないものであった。なぜならそれは、国からの科研費に頼る研究者らにとっては「もの言えば唇寒し秋の風」を想像させるものだからである。

    ※とくに大学は学問研究の中心と法制度上で位置付けられながら、現実には国から政策的に「稼げる」大企業要員訓練所=賃金奴隷養成機関との役割を押し付けられている。

  7. 【6380451】 投稿者: 廃止ではなく改革を  (ID:JA4Auhn70ok) 投稿日時:2021年 06月 19日 12:44

    答えになってないですよ。

    被支配者が支配者から「学問の自由」を獲得ためにどのような交渉をしたと考えているのかどこにも書かれていません。支配者は利益がなければそんな自由を与えたりしません。それを明らかにしないかぎり、どのような責任を被支配者が自らに課したのかがわかりません。

  8. 【6380621】 投稿者: ポジションぶれすぎ  (ID:WsSmNGch7Og) 投稿日時:2021年 06月 19日 15:36

    >学問研究は本来自由でなければならない。

    だったらすべての大学に税金投入は不要。
    学問は自由にやらせてくれ。でも金はくれはないだろ。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す