最終更新:

1654
Comment

【6541559】これが旧帝大の現実

投稿者: 静岡県民   (ID:ejo0bjhV9vQ) 投稿日時:2021年 11月 05日 02:00

今年の成人式での会話

理系ヲタク「ぼ、ぼ、ぼくは東北大学なんだよ」

周りの人たち「ふーん」(無関心)

ブランドスーツで固めた男「俺青学だぜ!!」(指定校推薦)

周りの人たち「すごい!!!○○君って、天才!!!中学から勉強出来たもんね」

理系ヲタク「……」(誰にも相手されずに帰宅する)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6765104】 投稿者: 憲法  (ID:ugS37xqsIFU) 投稿日時:2022年 05月 04日 00:28

    学問の自由は当然保障される。でもその学問に対して見境無く税金をばらまくこととは話が違う。
    能力と意欲に応じた教育や研究の場を用意することは必要だし国の責務。ただFラン私立などを乱立し興味本位の学問領域などを増やして税金投入すべしはおかしい。
    つまり、大学の研究業績や格に応じて投入される経営資源にも差があるのは当然。

    ちなみに、憲法を振りかざすのなら、89条はどう考えるのか。そのままの条文上は,公の支配に属しない事業への公金の支出が禁止されている。私学助成金が憲法89条の規定との抵触しているとする人もいる。

    まあ、憲法は世界環境や時局、社会生活様式などに応じて見直せばよいだけ。

  2. 【6765132】 投稿者: お答えする  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 04日 01:25

    >ちなみに、憲法を振りかざすのなら、89条はどう考えるのか。そのままの条文上は,公の支配に属しない事業への公金の支出が禁止されている。私学助成金が憲法89条の規定との抵触しているとする人もいる。

    憲法89条後段における「公の支配」については、国が財政的援助を為す限度でその不当な利用のないように監督することをも含むと解される。なぜなら、89条後段の趣旨とは、公の財産が教育等の私的事業に支出され利用に供され、完全に私的事業の自由に委ねられるものとした場合、公共の利益に違背する運営がなされるとの懸念にある。

    そこで、国は財政的援助を為す限度において、当該援助が不当に利用されることがないように監督することを要する。そのうえで、私立学校振興助成法12条に定める程度の監督を私立学校が受けることにより、「公の支配に属する」ものと認められる。したがって、私立学校法59条ならびに前記私立学校振興助成法による現行私学助成につき、憲法89条には抵触しないものと解される。

    むろんその背景には、教育基本法6条ならびに私立学校法1条において、私立学校の公共性ならびに公私両種の学校における同質性を宣明していることも指摘できる。したがって現在、およそ「まともな」憲法学者、教育法学者において私学助成を違憲とする者は、ほぼ皆無のはずである。
    以上、お分かりであろうか。

  3. 【6765277】 投稿者: 同感  (ID:ugS37xqsIFU) 投稿日時:2022年 05月 04日 08:52

    〉完全に私的事業の自由に委ねられるものとした場合、公共の利益に違背する運営がなされるとの懸念にある。


    まったく同感です。教育セクターは公共の利益に反しない運営が必要。つまり学問の自由や大学の自治は、その範囲で当然に制限されるべきもの。
    さらに言えば法解釈で読めるので、憲法89条の改正は不要ということですね。

  4. 【6765305】 投稿者: 全く逆  (ID:b8v1gzW3Pus) 投稿日時:2022年 05月 04日 09:24

    > 私立学校振興助成法12条に定める程度の監督を私立学校が受けることにより、「公の支配に属する」ものと認められる。

    私立学校は助成金を受け取ることによって公の支配に属するのはわかるが、では受け取らなかったら公共の利益に違背する運営をしてもよいことなのかい?

    私立学校法1条において私立学校の公共性が謳われている以上、助成金を受け取る受け取らないにかかわらず、公共性を担保しなければならないのだから、助成金が必ずしも必要ということではないでしょ。

  5. 【6765368】 投稿者: お答えする  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 04日 10:33

    >私立学校は助成金を受け取ることによって公の支配に属するのはわかるが、では受け取らなかったら公共の利益に違背する運営をしてもよいことなのかい?

    要は、憲法89条後段にある「公の支配」を厳格に解することは、むしろ同条の立法目的および社会的現実にかんがみ妥当ではないとの価値判断による。そこで、89条後段にある「公の支配」につき、「国が財政的援助をなす限度で、その援助が不当に利用されることのないように監督する」ことと解釈する。そうすると、現行私学助成も私立学校振興助成法12条で一定の監督を受けていることから、その限りで「公の支配に属する」ものと解される。したがって、憲法89条後段には抵触しない(合憲)ことになる。

    また、私立学校が公的助成を受給するか否かは各学校法人の裁量の範囲内にある。かといって、たとえ私学助成を受けないからとて、お尋ねのように「公共の利益に違背する運営をしてもよい」ことにはならない。なぜなら、(先述のように)教育基本法6条は、私立学校を含める意味において学校の「公の性質」、すなわち私立学校の公共性を明らかにするからである(私立学校法1条参照)。

    すなわち、私学の自主性は尊重されねばならぬが、そこには公共性も内在的制約として包含されている。したがって、公的助成以前に「公共の利益に違背する運営」それ自体、許されまい。学校法人日本大学が公的助成を停止されても、その公共性にかんがみ是正・改善に努めねばならないことからも明らかだ。最悪の場合、認可取消し等学校法人自体の存続如何に発展しかねないからである。以上、お分かりかな。

  6. 【6765375】 投稿者: 全く逆  (ID:b8v1gzW3Pus) 投稿日時:2022年 05月 04日 10:40

    > それが、出来ていないから空中充電が名古屋大学の発表になるんだよ。

    日本はいい種を作るものの、それを育てるのに資金を投入しないから外国に負けてしまうんですよ。種を作ったところが事業化までしようとすると、資金が限られるし、本来将来の研究をすべき人が事業化の業務に忙殺されてしまいます。そのため、国立大学が作った種を私立大学へ貸し付け、私立大学が企業と提携して応用研究し、企業が事業化したほうが良いように思います。技術移転をどう効率よく行うかの課題はありますが、オールジャパンで臨まないと世界で勝つのは難しいと感じています。

  7. 【6765398】 投稿者: お答えする(補足)  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 04日 11:01

    >助成金が必ずしも必要ということではないでしょ。

    そもそも現代国家は、国民生活の各分野で調整的・助成的機能を営む。かのコロナ禍での政府による国民・事業者向けへの各種施策もその表れである、そうしたとき、同じく納税の義務(憲法30条)を遵守しながら、国公立大学在学者の負担と私立学校在学者のそれとの格差著しい(既述のように、公的助成の面からは「私大生一人当たり東大生の16分の1」)現在においては、後者の負担軽減が法の下の平等(同14条)の観点からも、国に対して求められている。

    そのうえで、教育基本法6条の趣旨からも、教育面でも国は私立学校に対して国公立学校に対すると同様の支援が必要だと解される。まして、全国の大学生の約80%が学ぶ私立大学の衰退は、学問研究への悪影響のみならず、そこで学ぶ学生の質的低下をも招きかねない。それが、この国の将来にいかなる事態を及ぼすかはあえて指摘するまでもあるまい。

    なお付言するに、それでも政府が私立大学ならびにその学生らへの不当な格差是正の解消を懈怠するのであれば、その卒業生への一定期間に亘る所得税減税で以て代替的・事後的に還付すべきであろう。

  8. 【6765414】 投稿者: 意味不明  (ID:ugS37xqsIFU) 投稿日時:2022年 05月 04日 11:18

    〉国公立大学在学者の負担と私立学校在学者のそれとの格差著しい(既述のように、公的助成の面からは「私大生一人当たり東大生の16分の1」)



    国立大学と私立大学では公的助成や授業料などの格差があるのを承知した上で総合的に判断して入学しているだけ。入学したとたんに不公平を主張するのは意味不明。

    単に私立大学関係者が自身の処遇を引き上げたいだけでは?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す