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【2552075】バリュー&クレド

投稿者: 受験生ママ   (ID:Sna5fFgFSKs) 投稿日時:2012年 05月 23日 17:46

東京駅から徒歩6分のバリュー&クレドについて、詳しく教えてください☆

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  1. 【2652620】 投稿者: B学院H様  (ID:rquvb4V7Ojw) 投稿日時:2012年 08月 17日 17:24

    もホトホト呆れてるのでは?相変わらずの他塾スレの連上げですね。そんな時間あったら保護者会開催通知出したら如何?

  2. 【2653590】 投稿者: おやおや  (ID:bi.fxPG/dNY) 投稿日時:2012年 08月 18日 17:09

    [削除しました]がブログで宣戦布告したとたん攻撃的な書き込みや実名攻撃がなくなりましたねぇ。裁判が怖いのなら最初から攻撃なんてしなきゃいいのに。

  3. 【2653680】 投稿者: 今年の実績が楽しみです。  (ID:mSNN.9Iku6Y) 投稿日時:2012年 08月 18日 18:53

    今年の実績が楽しみです。
    合格者実績って、問い合わせれば、教えて頂けるの?
    やっぱり、塾を選ぶ基準は、合格者実績です。

    皆さんはどうでしょうか?
    合格者実績を追い求める家庭は・・・と言われても、
    実績が大事なんです。

    塾に高い月謝を払い、おおくの時間をかけて通う意味は、
    実績が合ること。

    月謝は多少高くても、出します。
    ただ、月謝なりの価値を感じられなければ、辞めるだけの話です。

  4. 【2653682】 投稿者: 上のことは  (ID:mSNN.9Iku6Y) 投稿日時:2012年 08月 18日 18:55

    バリクレだろうが、他塾だろうが、
    同じです。
    他の塾でも、個別でも、高いだけで効果がなければ、
    やめる。

    あと実績を出す時、卒業生○○名とか男子○○名、女子○○名とか
    書いてもらった方が、実績の凄さがわかりますよ。

  5. 【2653758】 投稿者: 気になっていて入塾検討していましたが  (ID:1dqB4Qfkm.U) 投稿日時:2012年 08月 18日 21:16

    裁判をにおわせたら、誹謗中傷がやんだ・・・

    だからなんだと言うのでしょうか。

    裁判にはならない、から自分が勝者だみたいなそういう次元で

    この掲示板の話が運んでることにレベルの低さを感じます。


    理想の塾をめざす、自分がそう言っていても他者がそれを認めていなければそれが実現に近づいているとは認識しづらいところですが、

    以前ブログの先生の写真の周りから生徒や保護者の写真が消えたのは
    (今は海がバックになっている)他者がそれを認めていない証だ、ということでないといいんですが。

    どちらにしても我が家は入塾候補から外させて頂きました。

  6. 【2654377】 投稿者: 実績っていったい何???  (ID:Z/6Rk.Nxg6I) 投稿日時:2012年 08月 19日 13:00

    頭のよい子をたくさん集められる塾は華やかな実績を誇ることができるでしょう。でもそのこととあなたの子供が合格することとは、何の因果関係もないですよ。なぜならあなたの子供が頭がいいかどうかが問題なのですから。
    読売ジャイアンツに入団できれば全員スタープレーヤーになれるのですか?そうではないでしょう。読売ジャイアンツに入団した選手の何割かはスタメンから外れ、何割かは2軍でプレーし、何割かは野球で食べていく道をあきらめて辞めていきます。読売ジャイアンツ(塾)に実績があろうとなかろうと、あなたの子供がスタープレーヤーになれる(華やかな実績の中学に合格できる)かどうかはわからないのです。
    実績だけで塾を選ぶ人たちは実はわかっていないことがあります。本当に実績が出せる頭のいい子供の親は、実は塾になんてこだわっていないということを。だから彼らはサピックスや日能研に通って、普通に華やかな中学校に合格していくのです。サピックスや日能研でついていけない時点で、あなたの子供はスタープレーヤーにはなれないのです。その夢を小さな個人塾や家庭教師に求めても無駄なことです。なぜなら最初から勝負はついているのですから。
    繰り返して言いますが、ある塾である生徒が御三家中に合格したことと、あなたの子供がそこの塾に通って御三家中に合格できるかどうかとは、何の因果関係もありません。、華々しい実績を掲げている塾は、そこにあたかも因果関係があるかのように装って、あなたのようなかわいそうな頭の保護者がえさに引っかかるのを待っているだけなのです。
    小4生以下のこれから塾を探そうとしているみなさん、悪いことは言いませんからまずはサピックスか日能研に通ってみてください。それでついて行けないようなら志望校を中堅校に変更してそれからバリュー&クレドやその他の小規模塾の門を叩きなさい。あなたの子供や「カリスマ講師」に対する過度な期待は、裏切られるだけですからしない方がましです。

  7. 【2654448】 投稿者: 小規模塾の門をたたくとしても  (ID:mSNN.9Iku6Y) 投稿日時:2012年 08月 19日 14:29

    きちんと色んな塾を見た方が良いですよ。
    (ここだけじゃなく)

    最初だけじゃなく、ずっと責任を持って生徒と接してくださる塾を探すこと。
    ここに限らず、最初だけにこやかに、親切な塾はやめた方が良い。

    大体、実績にこだわらない人が大手以上の金額をかけて、
    小規模塾へ通うでしょうか?
    小規模塾へ通うことで、大手にはないきめ細かな指導を望んで来ているんです。

    それで大手に居る以上の偏差値にしてほしいから、来ているんです。
    もちろん御三家とは誰も言っていません。

    なので、金額だけ高くて、大手より効果がないのは意味がないんですよ。
    大手より高いのに、偏差値が下がったなんていうのは・・・・
    塾のシステムに問題があると考えてもおかしくないでしょう。

    親も慈善事業で、高い金額だけ払って、塾に子供を預けているわけではないんです。
    高い金額を払うからには、それなりの効果が出ないと。
    昨年の保護者さんは、お涙ちょうだいでだませても、
    ここを知ってしまった今の保護者は、騙されません。

    今からでも遅くないです。
    必死に頑張ってください。
    今居るお子さま、保護者を本気で合格に導いてあげてほしい。

    ここで書き込みをしている暇なんてありませんよ。

  8. 【2655236】 投稿者: 若干の法律論(1)  (ID:giF4N8wYOlk) 投稿日時:2012年 08月 20日 09:52

    警察署の方も見ておられるということなので、「捜査の端緒」を得るに際してのご参考になればと思い、若干の法律論を記します。

    犯罪捜査規範(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)
    (端緒の把握の努力)
    第五十九条  警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。

    【論点その1】
    「抜群のロケーション JR東京駅(八重洲南口)から徒歩2分!」という表示と、詐欺罪等の成否について

    詐欺罪の構成要件(成立要件)は次の4つとされています(やや簡略化)。
    1.一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財産上の利益を処分させるような行為をすること(欺罔行為)
    2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
    3.錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財産上の利益の処分をすること(処分行為)
    4.財産上の利益が行為者に移転すること(利益の移転)

    以下、検討します。
    1.バリュー&クレドのウエブサイトには、次の表示がありました。(画像データを保存していますが、この掲示板上では周知のことですね。)

    「抜群のロケーション JR東京駅(八重洲南口)から徒歩2分!」

    これが偽りであることは、中央警察署の方もよくおわかりとおもいます。しかし、地元住民でなければ、そのまま信用して錯誤に陥ることがありえます。

    2.契約者(保護者)が、実際に塾の所在地まで出向くことなく、契約を締結し、入会金等を支払った場合には、処分行為と利益の移転があったことになります。

    3.もっとも、事後ではあれ、実際には子どもが通塾するわけですから、そのまま通塾を続けた場合には、「徒歩2分」という表示と処分行為、利益の移転の間に因果関係があったと認められるケースは限られるでしょう。
    したがって、「抜群のロケーション JR東京駅(八重洲南口)から徒歩2分!」との表示が詐欺罪を構成する可能性はほとんど無いと考えられます。

    4.他方、同じく刑事法である軽犯罪法には触れている可能性が高く、捜査の対象となりえるものと思います。

    軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
    第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    三十四  公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

    5.さらに、警察が直接に関わりえる法規としては、不正競争防止法があります。

    不正競争防止法(平成五年五月十九日法律第四十七号)
    (定義)
    第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
    十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
    (罰則)
    第二十一条  
    2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    一  不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
    7  第一項及び第二項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。

     これは保護者、児童の法益ではなく、他塾との競争に関わる法規でありますが、捜査の対象となりえることには変わりありません。

    このように、刑法上の詐欺罪の成否については否定的に解されることになりますが、二つの刑罰法規には触れていることになります。

    6.ついでに付け加えると、いわゆる景品表示法に次のような規定があります。

    不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)
    (不当な表示の禁止)
    第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
    一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

     こちらは、まず行政庁により発せられた措置命令が前段のアクションとして定められており、警察が当初からかかわるものではありません。



     これ以降、「合格実績」、「義援金」、「過去問のコピー配布」等の論点について、(時間があれば)順次考えてみようと思います。お仕事の一助になれば幸いです。

    ※ 当方、刑事法を専門としているわけではないので、もっと詳しい方がおられましたら、ご助力をお願いしたく存じます。

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