- インターエデュPICKUP
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投稿者: 5月3日 (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19
今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。
憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。
敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。
18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。
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【3921137】 投稿者: 自由 (ID:I5sd/QpjVMM) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:30
モンスター爺さんが、踊っとる、踊っとる 笑
憐れなものである。
笑 -
【3921142】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:cIt2Z9HrBV.) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:34
自由クン。
たまには知性を見せたまえ。笑
アハハハハハハハハハハハハハハハ!!
w -
【3921144】 投稿者: 自由 (ID:I5sd/QpjVMM) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:36
ホント、二俣川と音速は、
無教養で困る。
話にならん。
笑 -
【3921152】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:cIt2Z9HrBV.) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:50
>ホント、二俣川と音速は、 無教養で困る。 話にならん。
感情論ではなく、知性を見せたまえ。
アハハハハハハハハハハハハハハハ!!!
w -
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【3921155】 投稿者: 自由 (ID:I5sd/QpjVMM) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:52
無教養の音速は、
真でいいぞ。
笑 -
【3921163】 投稿者: 二俣川 (ID:WdyJ6EHGGUw) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:54
ハシシタ惨敗例。
「風(音読み)」ならびに「自由」の涙雨 笑
以下、転載。
「組合事務所退去事件」
大阪高裁判決を大阪市、上告断念!
橋下市長が行った、2012年度組合事務所不許可処分について違法が確定!
大阪高裁判決確定に対する声明を発表!
大阪高裁が、6月2日に「組合事務所退去事件(平成26年(行コ)第162号外)」で2012年度不許可処分の組合事務所退去通告が違法であり、損害賠償を命じた判決で市側は上告を見送った。
市労連は市側の上告断念を受けて対応協議をし、市労連としても上告をせず、団体交渉にて問題解決をはかることとした。これにより大阪高裁の判決が確定することとなる。市労連は市側の上告断念を受けて声明を発した。声明で「2012年度に橋下市長が行った、組合事務所退去通告が違法であった事が明確になった。橋下市長は、この判決を重く受け止め、事務所退去命令そのものが誤りであったことを認めるとともに、改めて健全な労使関係の構築に努めるべきである」また、2013年度・2014年度の不許可処分に関し、労使関係条例12条との関係で一審とは異なる判断がされている点については「条例が適用された結果、憲法、地公法、労組法に反する結果を招く場合については、救済が可能とも言われており、今後の組合事務所の取り扱いについても、個別の事案として、違法かどうかの判断ができるものと理解する」さらに今後の取り組みとして「市側の上告断念を十分踏まえるとともに、中央労働委員会の命令も含め、大阪市との団体交渉において問題解決をはかることとする」という内容の声明を発した。 -
【3921166】 投稿者: 自由 (ID:I5sd/QpjVMM) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:57
左翼老学生がワアワアうるさい。
笑 -
【3921170】 投稿者: 二俣川 (ID:WdyJ6EHGGUw) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:59
ハシシタ惨敗例その2。
「風(音読み)」ならびに「自由」の涙雨 笑
「違法アンケート問題」
以下、転載。
職員を対象に労働組合や政治活動への関与を調べた大阪市のアンケートをめぐり、職員約30人と五つの労組が市と調査担当の弁護士に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「憲法上の権利を侵害する設問があった」と判断。アンケートの実施は国家賠償法に照らして違法で、計約40万円を支払うよう命じた。
アンケートは橋下徹市長から依頼された野村修也弁護士(当時・大阪市特別顧問)らの第三者調査チームが作り、2012年2月に実施。教職員を除く約3万4千人に22の設問への記入を義務づけた。橋下市長も「回答しない場合は処分対象になり得る」と通知したが、外部の批判で中止し、調査内容は破棄された。
市で勤務中の労組活動といった問題が起きていたことを踏まえ、中垣内裁判長は「調査の必要性がなかったとはいえない」と指摘。そのうえで「懲戒処分という威嚇力を背景に記名式で実施した」「市長の通知は労組活動への参加を萎縮させる効果があった」とし、妥当な方法でなかったと判断した。
労組活動への参加の有無や活動内容を聞く設問については「職員が『答えると不利益を受けるのではないか』と懸念するのはやむを得ない」とし、労働者の団結権(憲法28条)を侵害したと指摘。特定政治家を応援する活動への参加の有無に関する設問は、憲法13条が保障するプライバシー権を侵害したと認定した。
大阪市の労組への対応をめぐっては、庁舎内からの労組事務所の立ち退き要求や教育研究集会場として小学校舎を貸さなかったことが問われた訴訟で、いずれも団結権の侵害にあたるとして市が敗訴し、控訴中。橋下市長は判決後、記者団に「当時の市役所の状況からすれば調査の必要性はあったと思っている。控訴して、司法の判断を仰いでいきたい」と述べた。(太田航)
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