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投稿者: 何時、聞いたらいいの? (ID:LMmP4B4nuU.) 投稿日時:2016年 04月 15日 08:55
息子からお付き合いしている方の奨学金の額は総額いくらか聞きたいけれど、タイミングが判らなくてと相談されました。
息子は奨学金は無いことを以前、彼女に伝えたときに、「奨学金がある」ことを言われたそうですが、額は云わなかったそうです。
結婚が決まってから、文系大学卒業した女性から300万円以上の奨学金があることを知った話を聞いたことがあります。その女性は結婚後、短時間のパート勤務なので、実質男性が支払っているそうです。
世の中には奨学金返済が滞ってしまう人もいます。
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【4103985】 投稿者: ゲ (ID:AEMHIpxOKqQ) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:00
車は節税出来るし転売する事も出来るので高級車であってもリスクは小さいです。(中古ベンツを買って償却後に売れば節税と売却でほとんどお金が戻ってきます。)ローンを貸す側としてもリスクは小さいです。
一方、学歴は税引後でしか買えず、転売も出来ず、商売にも役立たないので高級車以上の道楽かもしれません。踏み倒されても仕方がないかも。(^^)
そう言えば100億の借金を時効になるまで踏み倒した不動産会社社長が実名で本を出版していましたがお金はなければないなりに方法があるものです。
それにしてもものが売れない時代にお金がない人にまで売れる学歴は凄いですね。 -
【4103987】 投稿者: 二俣川 (ID:.oQMCEmMbHA) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:01
>親は、高校授業料の支払い義務は無い
と言い切って大丈夫ですか?
何か根拠があるんですか?
多くの方が指摘するお得意の論点ずらしか。
本当に、あの「自由」と酷似している。
まして、そのようなことにまで私は言及していない。
ただ、あなたのしてした引用裁判例は、実際にはむしろそれを逆に否定しているとの厳然たる事実である。 -
【4103989】 投稿者: そう (ID:M75wlqGumYM) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:01
みなさん
「一般に・・・とまではいえない。」
詭弁家がよく使う構文ですのでご注意ください。 -
【4103991】 投稿者: そう (ID:M75wlqGumYM) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:05
この詭弁への対処方法は、
「じゃあ、一般に何が言えるんですか?」
と質問すればよろしいんですね。
それで沈黙します。
あるいは、関係ないことで騒ぐかもしれませんが。 -
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【4104012】 投稿者: 二俣川 (ID:.oQMCEmMbHA) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:21
>「一般に・・・とまではいえない。」
詭弁家がよく使う構文ですのでご注意ください。
よく言うな。
当然ながら、私は当該決定文自体を確認済み。
そのような横着は、研究の世界では許されない。
ということは、あなた自身は原文に当たりもせず、
お得意のネット検索だけの孫引きだな 笑
もっと、まじめにやれよ。
以下、原文を引用する。
>そう (ID:M75wlqGumYM)
の主張とは真逆であることにご留意願いたい。
記
東京高等裁判所平成22年(ラ)第683号
理由
第2 当裁判所の判断
3(1)上記の認定事実につき、検討する。
一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年に達した子に対する親の扶養義務は、生活扶助義務にとどまるものであって、生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきものであるとは直ちにはいいがたい。(以下、略) -
【4104016】 投稿者: そう (ID:M75wlqGumYM) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:26
ほら、騒ぎ出しましたよ。
それでは、また。
笑 -
【4104048】 投稿者: 二俣川 (ID:.oQMCEmMbHA) 投稿日時:2016年 05月 10日 08:50
事実を指摘されたら、とたんに
>ほら、騒ぎ出しましたよ。
か。
品性が卑しい。
東京高等裁判所は「親に学費支払義務ある」など、毛頭述べていない。
むしろ、真逆である(下記参照)。
1、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきもの。
2、生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきものであるとは直ちにはいいがたい。 -
【4104079】 投稿者: ?? (ID:6L.mu5r.YsA) 投稿日時:2016年 05月 10日 09:14
>東京高等裁判所平成22年(ラ)第683号
理由
第2 当裁判所の判断
3(1)上記の認定事実につき、検討する。
一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年に達した子に対する親の扶養義務は、生活扶助義務にとどまるものであって、生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきものであるとは直ちにはいいがたい。(以下、略)
二俣川さん、どうして大事な部分以下を省略するんですか?
この判決は、平成22年3月19日の審判を取り消して、高裁が7月30日に決定をした判決文ですよね?それによると、結局、父親に対し、「子が大学を卒業すると見込まれる月まで、一定額の支払いを命じる」となっています。
大学卒業時までの扶養料をしっかり支払え、と。扶養料の中には当然、学費も含まれています。
ご自身の都合で、中途半端なところで判例を省略して誤解を与えないでね。
そもそも未成熟の子というのは、必ずしも未成年とは一致しませんよ。
両親の資力、学歴、社会的地位など家庭環境を考慮して、その環境で大学進学が通常のことと考えられる場合には、大学卒業時までの扶養義務が認められているのです。
元配偶者からの養育費請求ではなく、子自身からの扶養請求に於いては、高裁は大学卒業時までの扶養義務を認めている判例が多く見受けられますが。
4年生大学の進学率が相当高い割合に達している現状において、当然の判断だと思われます。
何度も言いますが、大学に進学すること自体が当然に該当すれば、20歳以上でも親が生活費、学資等の費用の負担をする必要がある、と法律家は明確にしています。
裏を返せば、これに該当しない者は堂々と奨学金の申請をすればいいのです。本来の奨学金はこの環境が得られない方々の為に存在するのですから。
ところが現状ではある程度の裕福な家庭までもが、中高一貫私立にいれてとか、繰り上げ返済の為にとか、海外旅行に使っちゃったから、とか身勝手な親の理由で安易に奨学金の申請をして、我が子に平気で借金をさせています。
上記の様なご家庭では、子が大学進学を望むなら親はそれに協力する必要があることは、裁判所も認めていることです。
もっともその扶養義務を果たさなくても逮捕される訳ではないので、軽く考えてるのでしょうね。
それにしても、中学までが親の義務とか、いつの時代のことですか?
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