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投稿者: 5月3日 (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19
今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。
憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。
敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。
18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。
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【4129658】 投稿者: 採点 (ID:zT6/urnQVFw) 投稿日時:2016年 05月 30日 07:36
それにしても、
学校の教科書をペロリとひと舐めして、
共和制!共和制!共和制!と喚く、教育レベルはどうなんでしょうか。
隣国の大統領を見て、自分で考える力を養って欲しいですね。
丸暗記学習の弊害です。 -
【4129662】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:xXAHz0Zzy8A) 投稿日時:2016年 05月 30日 07:43
ロベスピエールはお払い箱。笑笑
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【4129666】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:xXAHz0Zzy8A) 投稿日時:2016年 05月 30日 07:46
そういえば、自由クンにはレヴィストロースも簡単にお払い箱にしてしまった前科があった。笑笑
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【4129674】 投稿者: 採点 (ID:zT6/urnQVFw) 投稿日時:2016年 05月 30日 07:55
私は知りませんが、
二俣川さんの自称母校の入試は、
重箱の隅をつつく悪問で有名らしいですね。
まさに丸暗記学習の弊害。
共和制!
と喚いてないで、
自分の頭で考える力を養って欲しいです。 -
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【4129786】 投稿者: 紙つぶて (ID:Igy28Z2JtYg) 投稿日時:2016年 05月 30日 09:11
二俣川さん、
おはようございます。今日は時間がないので返レスが遅れますことを先ずはお知らせを。
>したがって、現行憲法と明治憲法との間にはなんらの「法的連続性」は存しない。
先日書き込みましたが、国民が昭和天皇を象徴として受け入れたのは心情的連続性があったからだと思います。旧憲法のもとで天皇が有していた、統治者としての大権・象徴の機能から統治者機能を取り去った結果、日本国(民)の象徴としての天皇が存在したと、私は思います。日本国憲法第1条の「天皇は・・・」は、明らかに昭和天皇を意識したものですし、当時の国民は「これからは、天皇(昭和天皇も含めて)は象徴におなりになるらしいよ」ではなかったのか、と思えるのです。
そして、「法的連続性」についても、旧憲法のもとでの旧皇室典範から引き継いだ事柄、例えば、世襲による継承、元号などがあるのですから、大日本帝国憲法と日本国憲法との法的な断絶があったと断じることは、しんどいと、私は思います。 -
【4129810】 投稿者: へ? (ID:A0wkH1IVu92) 投稿日時:2016年 05月 30日 09:30
学者って学問の真偽を追求する人のことでしょ
ポツダム宣言によって八月革命が起こり国民主権に変わったといいますが
ポツダム宣言のどの条文に国民主権を述べていますか?
昔の教授は敗戦利得者と疑って物をみてはいけないんでしょうか?
彼はマッカーサーの出現によって学問の真偽を変節しています。
そのことについて二俣川氏はどのようにお考えですか?
ここで二つ質問致しました。
夜までに考えてお返事ください。
今から学校へ行きます。さようなら -
【4129830】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 30日 09:50
>へ? (ID:A0wkH1IVu92)氏へ
お答えしよう(私も出掛けねばならぬゆえ、簡単に)。
記
1、ポツダム宣言のどの条文に国民主権を述べていますか?
同12項。
天皇主権の原則と対立する国民主権を容認するものにほかならない(国民主権を要求していた)。
同時に、連合国が要求し、日帝政府が承認した降伏条件は、法理論的には国体の変革を意味するものであった。
2、なお、次のお尋ねの主旨がよく分からない。
お手数掛けるが、再度お願いしたい。
>昔の教授は敗戦利得者と疑って物をみてはいけないんでしょうか?
彼はマッカーサーの出現によって学問の真偽を変節しています。
そのことについて二俣川氏はどのようにお考えですか? -
【4130031】 投稿者: 二俣川 (ID:uM1aPauhv1s) 投稿日時:2016年 05月 30日 14:11
>紙つぶて (ID:Igy28Z2JtYg)さん
ご指摘にある当時の国民による事実上の心情的連続性については不知。
私は、ここで新旧両憲法の法的連続性の断絶を指摘してきた。
したがって、明治憲法下の統治者であった天皇有する神権的権能。
これを現行憲法下の象徴天皇も有すると考えることには無理がある。
そのガラクタ的思惟を天皇にこじつけることは、憲法1条の「象徴」性に抵触するからだ。
それは、現行天皇制自身が違憲の存在と解さかねない虞さえ生じる(いいの?)。
廃止決定の天皇制の存置を他の連合国に訴えた当時の米国の意図にも背く結果になろう。
天皇象徴化と9条でもって、狂信的天皇制イデオロギー復活を懸念する英国・オーストラリア、旧ソ連等の天皇制廃止派多数を説得したのであるから。
妄想も「ほどほどに」しておかんといかんね。
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