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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【4127812】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:11

    >紙つぶて 氏へ

    先に引用した高橋和之先生(芦部博士の弟子)は、日本国憲法の最大の特徴は「現代立憲主義の本流的思想を受け入れた点にある」と述べた(前掲書、39頁)。また、この立憲主義と対立する文脈で語られる可能性をもつ問題領域として、「象徴天皇制」と「戦争放棄」の問題があると指摘する。

    そこで、まずあなたに指摘させていただくことは、国体が主権の所在を基礎にしてみるものである限り、「主権の変更は国体の変更を意味する」ということである。
    明治憲法における天皇がその地位の根拠を「神勅」に置いたのに対し、現行憲法1条では主権者国民の総意に置いている。したがって、天皇の地位は完全かつ明確に変化した(国体は変わった)と解される。

    その意味で、明治憲法下における天皇と現行憲法のそれとは、その地位に断絶がある。
    象徴的地位に立つ天皇は、同じ天皇と呼称されても明治憲法下のそれとの間に連続性をもって地位・権能を解釈すべきではない。むしろ、そう解釈しなければ特殊な身分を有する天皇を認めることが国民主権主義と論理的・制度的に矛盾してしまうのである。※

    国体は変更されたのである。
    あなたのお考えでは、天皇は完全に違憲な存在になる(結論として、私見と同じ結果)。
    このことをご再考願いたい。


    ※ だからこそ、現行憲法下での我が国の国家形態として、小林直樹教授も「象徴天皇制をもつ民主共和制と立憲君主制との妥協による特有なものというほかない。『憲法講義』(新版・上)」(東大出版会・1980)と位置付けたものと考える。

  2. 【4127817】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:sFG5HaK58Ys) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:15

    <~74>
    筑波大附属駒場中学校78
    開成中学校78
    麻布中学校76★
    早稲田大高等学院中学75
    桜蔭中学校75
    駒場東邦中学校75
    女子学院中学校75
    筑波大学附属中学校75
    慶応義塾中等部[女]74
    豊島岡女子学園中学校74





    なかなかいい絵だな。笑


    w

  3. 【4127821】 投稿者: 紙つぶて  (ID:ypkrnZkhbsk) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:17

    お二人さん、どこか別のスレでやり合ってくださいよ。

    私は二俣川さんと話がしたいのですが、互いのレスが埋もれてしまいます (-_-#)

  4. 【4127824】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:sFG5HaK58Ys) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:20

    ほら、自由。


    嚙みつきが自分のレスが世界の中心だからどっか行けと言っとる。ゴミはどっかいってこい。笑


    w

  5. 【4127847】 投稿者: 採点  (ID:TmK2O2qOOh.) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:39

    昨今のテロ問題の本質は何かというと、

    つまるところ、キリスト教 vs イスラム教の対立であって、キリスト教を背景にした西欧近代思想のイスラム社会への強引な押しつけである。

    ついては、

    古代より現に千数百年存在し続けた天皇を、つい最近生まれた西欧近代思想で評価することの愚かさを知るべきだろう。

    いつまでも近代が続くと盲信するのは、
    あまりにも幼稚である。



    パヨク二俣川党は

    0点

    話になりません。

  6. 【4127853】 投稿者: 紙つぶて  (ID:ypkrnZkhbsk) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:43

    二俣川さん、

    >象徴的地位に立つ天皇は、同じ天皇と呼称されても明治憲法下のそれとの間に連続性をもって地位・権能を解釈すべきではない。むしろ、そう解釈しなければ特殊な身分を有する天皇を認めることが国民主権主義と論理的・制度的に矛盾してしまうのである。※

    うーん、天皇から国民への主権の移譲をもってして国体の変更が成り立つことにしないと、天皇の存在が違憲となるわけですね。
    国民の同意のもとで現憲法にて天皇がニュッと象徴天皇になる裏技を可能にしたのには、天皇に抱く所与の前提があったからこそと考えています。憲法論を離れた心情的な部分からの思いでは。

    つまり、多数の憲法学者たちは近代憲法の理念と天皇制を整合させるために国体の変更説をとっているということでしょうか。

  7. 【4127863】 投稿者: 採点  (ID:TmK2O2qOOh.) 投稿日時:2016年 05月 28日 15:49

    >つまり、多数の憲法学者たちは近代憲法の理念と天皇制を整合させるために国体の変更説をとっているということでしょうか。


    まあ、そのへんは直接基本書を読んだ方が良いでしょう。

    二俣川さんの粗雑コピーなど役に立ちません。

  8. 【4127884】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 05月 28日 16:17

    >うーん、天皇から国民への主権の移譲をもってして国体の変更が成り立つことにしないと、天皇の存在が違憲となるわけですね。

    国民主権主義は人類普遍の原理であるから、生来的権能であると解される。
    したがって、「(主権の)移譲」ではない。

    >国民の同意のもとで現憲法にて天皇がニュッと象徴天皇になる裏技を可能にしたのには、天皇に抱く所与の前提があったからこそと考えています。憲法論を離れた心情的な部分からの思いでは。
    つまり、多数の憲法学者たちは近代憲法の理念と天皇制を整合させるために国体の変更説をとっているということでしょうか。

    周知のように、現行憲法は形式上明治憲法の改正手続きに則して行われた。
    国際法上から「自主憲法」である体裁を欲したGHQや大変革ではないとの外観を装いたかった日本政府の思惑があったとされる。

    しかし、明治憲法時代においても改正に限界あるとの学説が支配的であった。明治憲法が「神勅」によるものとも虚構を前提にしていた以上、当たり前だ。
    当然、現行憲法は明治憲法の改正の限界を超えるものではないかとの問題が生じた。

    そこで、宮沢俊義教授がポツダム宣言の受諾は神権説に基づく天皇主権を否定し、国民主権主義の承認を意味したとの「八月革命説」を主張した。これは、現行憲法の定立を説明する法理として歓迎された。
    この立場に立つ限り、新旧両憲法下における天皇制に連続性の解釈は論理的にあり得ない。

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