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【5970896】2040年、半分の国立大の定員充足率が8割を切る。再編統合へのプロセスは?

投稿者: 2040年問題   (ID:1ew1XHRVinI) 投稿日時:2020年 08月 04日 21:11

18歳人口は1990年には約200万人。2020年には約116万人。2040年には88万人
今のままだと以下の府県の国立大は定員充足率が8割を切ることになります。
府県によっては複数の国立大を設置しているところがありますが、1つの場合は当該大学の充足率が下記の通りになります。
国立大
青森 72.0%
岩手 75.3%
宮城 74.2%
秋田 70.7%
山形 72.0%
福島 75.9%
茨城 79.2%
栃木 78.0%
群馬 76.6%
新潟 70.4%
富山 74.9%
石川 75.7%
山梨 76.7%
長野 76.2%
岐阜 73.0%
静岡 77.1%
三重 78.5%
大阪 79.6%
兵庫 78.3%
奈良 76.7%
和歌山73.9%
岡山 76.1%
広島 77.7%
徳島 66.9%
香川 70.9%
長崎 76.8%
大分 71.4%
宮崎 76.4%


その県の高校生が自県の大学に進学する割合(自県進学率)をみると、国公私立合わせても和歌山で約11%、鳥取で約13%など、地方の学生の多くが近隣の都市部へと流出しています。

自県進学率(2016年)
愛知 72.3% 和歌山11.2%
北海道67.1% 鳥取 13.3%
東京 65.7% 佐賀 13.9%
福岡 64.4% 奈良 15.1%
宮崎 57.4% 島根 15.9%

定員割れになる赤字私大は市場から自然と撤退することになりますが、国立大をどうするかは以下の3つしかないでしょう。
①国公立大の県の枠組みを越えた再編統合
②国公立大の定員の減枠
③留学生で補充

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  1. 【7433695】 投稿者: 都民の願い  (ID:XwlCWBwgH3k) 投稿日時:2024年 03月 23日 10:50

    >日本におけるそれは、正規雇用か非正規雇用かとの雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を目指す概念である。そのうち前者は同じ働き方をしている場合に処遇(賃金などの労働条件)を同一にすることを指す。

    前者が均等待遇を指し、後者が均衡待遇を指すとしたら、「同一労働同一賃金」という規定は、正規、非正規に関係なく当てはまる、ということですか?
    この読み取りは合っていますか?

  2. 【7433724】 投稿者: お答えする  (ID:YKGPHmkn9QM) 投稿日時:2024年 03月 23日 11:33

    「均等」と「均衡」待遇との相違を指したもの。だが現行法は財界等の反対により、いまだ均衡待遇に留まっている。もっとも、雇用平等法と同様にわれわれの運動と歴史の発展によっていずれ、均等待遇に是正されていくことになると思われる。

  3. 【7433725】 投稿者: したがって、  (ID:YKGPHmkn9QM) 投稿日時:2024年 03月 23日 11:34

    本来はお見込みの通りであるべきである。

  4. 【7433749】 投稿者: 都民の願い  (ID:XwlCWBwgH3k) 投稿日時:2024年 03月 23日 12:07

    そうですよね。正規、非正規の区別なく当てはまるのでなければ、法としての普遍性が担保できない。

  5. 【7434013】 投稿者: ところが  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2024年 03月 23日 18:55

    そこに資本主義社会の欺瞞性がある。すなわち、近代法ではすべての人を平等に取り扱うとの基礎理念のもとに、私的自治の一環としての契約の自由の原則がある。それは、「対等」「平等」なる当事者の意思の合致によって双方の権利・義務関係を「自由に」形成せしめるとするものだ。しかも、国家がこれに干渉すべきではないとする(『身分から契約へ』 From Status to Contract)。

    しかしながら、資本主義の本質が利益追求であるゆえに、交換経済における優劣がやがて支配・被支配の関係に変質する。とりわけ、「労働『契約』」には働く人間そのものを取引の対象にするとの特質がある。しかもそこには、労働者の無資力性や労働力の非貯蔵性から生ずる使用者への人的・物的な従属性(使用従属)が不可避となる。それゆえ、労働契約の現実は「対等」「平等」ではあり得ず、労働者は使用者側から提示された労働条件に対するYes,Noしか実質的に選択肢がない。

    その結果、多くの場合に労働者は使用者側に従属する形での合意を為さざるを得ない。そして、それをもって「あなたは、始めから非正規を承知で労働契約を交わしたのだから(文句を言うな)」と、正規労働者(正社員)との差別的な在り方を甘受させられてしまうのであった(雇用形態差別)。むろん、違約をすれば、労働力提供債務の不履行として契約解除(解雇)の対象にもなりかねない。こうして貧乏人=労働者(賃プロ)は、資本主義社会では常に足元を見られ続けるのである。

  6. 【7434032】 投稿者: 追記  (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2024年 03月 23日 19:17

    資本主義社会における「契約」の現代的課題の一つとして、実質的平等を保障し、公共の福祉(経済的弱者保護)のために契約の自由が修正を迫られるべき事情につき簡単に説明した。その結果、契約内容が経済的弱者=労働者に不利なときに、その契約内容を無効とし、法定水準まで強行法として契約内容を引き上げる(労働基準法等)がある。しかも、労基法には罰則があり(労働刑法)、刑罰で以て実効性が担保される。実際に厚労省のHPには、最低基準を定めた労基法ですら遵守しなかった悪質な使用者らの実名が掲載されている(ご確認あれ)。私は以前から、学生諸君によく確認するように勧めてきた。

  7. 【7434246】 投稿者: スルー  (ID:N/1dYtqy5lU) 投稿日時:2024年 03月 24日 06:00

    二俣川さんは、また「不知」らしい。

  8. 【7434272】 投稿者: 都民の願い  (ID:XwlCWBwgH3k) 投稿日時:2024年 03月 24日 08:00

    ベーシックインカムについてはどのようにお考えですか?
    これは、経済的弱者である労働者が、私的労働を商品として売ることなく、価値形態によって駆動される資本の最小単位を得ることができる制度です。彼は無労働で、自らの生命維持のための物質代謝を可能にする商品=使用価値を得ることができ、価値形態に参加することができるのです。
    これは究極の公共福祉と言えると思います。

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