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投稿者: ひまわり (ID:iDWRhTewl0o) 投稿日時:2011年 11月 25日 14:42
宮内庁・羽毛田長官、現行制度では皇族の数が少なくなるとの懸念 藤村官房長官明かす
フジテレビ系(FNN) 11月25日(金)12時2分配信
藤村官房長官は記者会見で、宮内庁の羽毛田長官が、10月5日、野田首相と面会した際、女性皇族が一般の人と結婚すると、皇族の身分を離れる現行の皇室典範制度のもとでは、今後、皇族の数が少なくなるとの懸念を伝えていたことを明らかにした。
藤村官房長官は「現行の皇室典範の制度のもとでは、女性皇族の方は、婚姻によって皇室を離れられる制度で、緊急性の高い課題があるとの認識が(羽毛田宮内庁長官から)示された」と述べた。
そのうえで藤村長官は、皇太子さま、秋篠宮さまの次の世代の皇位継承資格者が、悠仁さまお1人であることを指摘し、安定的な皇位継承を確保する意味では、将来の不安が解消されているわけではないと述べた。
また、女性皇族が結婚後も皇室に残れるよう皇室典範を改正し、「女性宮家」を創設する可能性については、具体的な制度創設や改正などを検討しているということではないと述べた。
とりあえず、の一歩です。
皇室の弥栄を願うものとして、宮内庁には「懸念」ではなく早急な「改正」を政府に求めてほしいところなのですが・・・。
もし話が進んでも、今度はこけないでほしいな~。
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【2518175】 投稿者: お金には困って無いぞ~~~!! (ID:yEN.bMWaK8Q) 投稿日時:2012年 04月 24日 14:03
税金使いまくって 大学に何年も通い で、落第疑惑???!!!!
一体いくらお金使ってるの??
いい加減 汗水たらして働いたら??
世間の同じ年の方たちのほとんどは お金のありがたさをしっかりわかってて、
日常をやりくりしてると思いますよ
税金 湯水のごとく使い 自分はほとんど働いてないなんて・・誰かさんと同じ -
【2518542】 投稿者: 二俣川 (ID:wJkFLi.o7Gk) 投稿日時:2012年 04月 24日 20:47
BSフジを見ている。所らにはまったく憲法的視点がない。明治憲法を前提にしているかのようだ。
天皇制が日本国憲法に根拠あることを没きゃくしている。法の下の平等をどう考えているのかな。 -
【2518551】 投稿者: 二俣川 (ID:wJkFLi.o7Gk) 投稿日時:2012年 04月 24日 20:57
百地は、家制度復活をたくらんでいる。所の方が若干
筋が通っている。 -
【2520344】 投稿者: 二俣川 (ID:LzLARSZGdcM) 投稿日時:2012年 04月 26日 09:57
百地・日大教授は、婚姻によって「還俗」した女性もと皇族らに対し、引き続き「尊称」を付与する旨を主張していた。
しかし、私はこれには反対。
第一に、日本国憲法はそのような事態を想定していない。国民主権下では、憲法14条の法の下の平等は普遍的原理。出自による差別、華族制度も本条に禁止事項として例示的列挙されている。
皇族は、あくまで象徴天皇制という例外を維持するためだけの存在にすぎない。したがって、そのような特別な存在の範囲は、限定的にとらえるべきである。
そもそも、改憲論者である百地にはこの視点がない(もっとも、その窮屈さゆえに、彼は改憲を唱えているのであろうが)。
第二に、民間人になった女性皇族に対しては、現行でもその「品位を保つため」との理由で、公費から多額の金員が支給されている。
仮に、それを是認したとしても、さらに尊称まで公に付与することになれば、さらに継続的に何らかの経済的出損が公費から必要になる。
第三に、このもと女性皇族と婚姻した民間人男性も、そのバランス上やはり何らかの尊称が求められかねない。当然に、特別な手当てを講じる必要性が生じる。
以上のように、このようななし崩し的な皇族の「拡大」は、憲法のおよそ想定外である。歴史の流れにも逆行する。
憲法学では、国民主権主義は普遍的原理との考えが通説。それに本来矛盾するはずの世襲制の天皇制は、現憲法下では「象徴の目的の範囲内でのみ」社会的に存在が許容される。
よって、天皇・皇族に関わるもろもろについては、常に厳格に解釈されるべきである。 -
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【2520691】 投稿者: ひまわり (ID:iDWRhTewl0o) 投稿日時:2012年 04月 26日 15:02
スレヌシが「このスレは休止」だと言ってるのに、平然と書き込まれる二俣川様は、本当に憎たらしい方です(笑)
「良心の塊」のような所先生の名前を見つけてうずうずしてしまいました。
やっぱり、中毒なのかなあ?(笑)
百地氏と、先日行なわれた第4回目の有識者会合での市村氏と笠原氏の意見について、夜に時間があれば書きこみます。 -
【2521122】 投稿者: ひまわり (ID:iDWRhTewl0o) 投稿日時:2012年 04月 26日 20:55
百地氏についてですが、
この方、改憲派の憲法学者さんですがバリバリの女系反対派なんですよね~。
有識者のヒアリングでは、
>天皇、皇后両陛下の公務のご負担軽減の解決策として「女性宮家の創設を挙げるのは本末転倒」とも指摘。公務を「祭祀(さいし)」「国事行為」と、行事への臨席や外国訪問などの「象徴行為」とに分け、「国事行為の代行や象徴行為の整理縮小を議論するべきだ」と主張した。
と述べています。
この点に関しては賛同できるんです。
天皇の公務にかんしては、「祭祀」をのぞき、定年制や代行を検討すべき議論は必要だと思います。
ただ、二俣川様が御覧になられた番組を拝見していないので、なんともなんですが、
>婚姻によって「還俗」した女性もと皇族らに対し、引き続き「尊称」を付与する旨を主張していた。
これは、女性皇族の方々に女系宮家創設ではなくて、御降下された後も準皇族として公務をこなしていただく・・・と言う意味での百地氏の発言なのでしょうか?
もし、そうなら
「女性宮家は反対、でも皇族が減ってしまうので結婚してからも公務はお願いしますね~」では
憲法上の解釈以前の問題で、あまりにも女性皇族方を軽んじた発言ですね。 -
【2521134】 投稿者: ひまわり (ID:iDWRhTewl0o) 投稿日時:2012年 04月 26日 21:12
今まで行われたの有識者ヒアリングです
第1回 平成24年 2月29日(水)
今谷 明氏(帝京大学特任教授)
田原総一朗氏(ジャーナリスト)
第2回 平成24年 3月29日(木)
山内 昌之 氏(東京大学大学院教授)
大石 眞 氏(京都大学大学院教授)
第3回 平成24年 4月10日(火)
櫻井 よしこ氏(ジャーナリスト)
百地 章 氏(日本大学教授)
第4回 平成24年 4月23日(月)
市村 真一 氏(京都大学名誉教授)
笠原 英彦 氏(慶應義塾大学教授)
4回目についての記事です。
女性皇族がご結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設に向け、政府は23日、「皇室制度に関する有識者ヒアリング」の第4回会合を首相官邸で開き、市村真一・京都大名誉教授(アジア経済)と笠原英彦・慶応大教授(日本政治史)から意見を聴いた。
市村氏は、皇族方が少なくなる中での皇室活動の維持は「緊急性の高い課題」として女性宮家の創設に賛意を表明。笠原氏は創設への賛否は明確にしなかったが、女性皇族がご結婚後も皇族の尊称を保持するなどの法改正をした上で「ご結婚後も皇室の活動を分担していただけるようにするべきだ」と主張した。
笠原氏は女系賛成の立場から百地氏と対立の立場のかたのはずなのです。
ニュースには出ていない笠原氏の発言内容です。
「宮家とは本来皇位継承有資格者を確保するために設けられるもので、皇室の活動を維持する為ではない。女性宮家創設には、私も特に反対しているわけではない」
「女系宮家設立と皇位継承は切っても切り離せない。今回は皇室の活動の維持が目的なので、皇位継承に影響が及ばないように配慮を求めたい」
全く笠原氏の発言のとおりなんです。
今回のヒアリングは全く意味の無いことだと言うことなんです。
しかし、今回は百地氏と同じく、女性皇族ご降嫁後も皇室活動を主張されたのは残念です。 -
【2521424】 投稿者: 二俣川 (ID:LzLARSZGdcM) 投稿日時:2012年 04月 27日 00:44
>公務を「祭祀(さいし)」「国事行為」と、行事への臨席や外国訪問などの「象徴行為」とに分け、
天皇の公務は、憲法所定の国事行為のみ。その他個人としての天皇の行う私的行為か象徴天皇としての公的行為かの区別困難な行為もある。
しかし、「祭祀(さいし」は天皇家内の純然たる私的行為である。こういったものまでアバウトに議論の俎上に載せてしまうところに、百地氏の法と宗教との混同がみられる。
天皇に関わる議論で注意しなければならないことは、この法と宗教との混同である。かの美濃部達吉博士の『天皇機関説』事件も、その立場からする狂信的右翼からの攻撃であった
(実際に、博士は暴漢にも襲われた)。
>これは、女性皇族の方々に女系宮家創設ではなくて、御降下された後も準皇族として公務をこなしていただく・・・と言う意味での百地氏の発言なのでしょうか?
そういう趣旨であった。準皇族なる概念は、もとより現行憲法の想定した範囲外のものである。
なお、不可解なことは、百地氏が皇位継承について「男系男子主義が憲法上の原則」と述べていたことである。
むろん、憲法には皇位世襲以外のことは書かれていない。その他は、皇室典範という憲法附属法に譲られている。
そうすると、彼のいう憲法とは、皇室典範を含んだ広義の憲法との趣旨であったのだろうか。
改憲主義者の百地氏らしく、現行憲法と氏が理想とする明治憲法との錯綜が見て取れる。
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