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【6038920】日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否

投稿者: 栗と柿   (ID:INf3hE2X.2U) 投稿日時:2020年 10月 02日 11:00

なんかおかしいですね。
保守派の我が家でも、かなりの違和感です。

このようなことがあってよいのでしょうか?
社会からの批判は予測できるはず。
なぜ?

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  1. 【6051835】 投稿者: 活動の実態については、  (ID:30w3p/7kq1w) 投稿日時:2020年 10月 12日 14:01

    当事者でない私が軽々にお答えすべきものではないと考える。
    もっとふさわしい方がおいでになろう。

    ところで、今朝の番組でハシモト弁護士は現在の学術会議会員の欠員状態をして「違法ではない」と強弁した。それははたして妥当であろうか。私には疑問だ。

    なぜなら、スガ首相自身が誠実な法の執行を懈怠したといえるからである。すなわち、日本学術会議による法の定めに従った本件推薦行為に対し、そのうちの6名につき任命を拒否し欠員にするとの形で、自ら違法状態を創出したということだ。しかも、緊急避難的にそうせざるを得なかったのごとき、国民を納得させるべき具体的な理由すら国民の前に明らかにしていない(その真相は報復的意趣返しのため、明らかにできないのであろう)。

    周知のように、憲法上立法権の優位のもと、「法律を誠実に執行」することが内閣に求められている(憲法73条1号)。それが行政の本質である。それをこのような形でもって恣意的に懈怠したのであれば、まさに主権者である国民が国会を通じて制定した法律をないがしろにしたものであると言わざるをえまい。スガは、ただちにこの6名を会員に任命し、現在の違法状態の治癒に努めなければならない。

    だがそれを今後も怠るのであれば、内閣は、「行政権の行使について」責任を負う(憲法66条3項)ものである以上、本件での行政権の違法な行使について、国会=国民からの批判を受け、-スガ政権はー総辞職をして国民にその政治的責任を果たさねばならないのである。それが憲法の求める当然の法意(行為規範)である。

    もしそれすら否定し、引き続き居直るのであれば、スガ内閣とは現行憲法体制を否定し、法の支配をないがしろにする「白色クーデター政権」だと、その本質を自ら暴露したものと解されよう。また国民も、そうした行政府の横暴の反射的効果として、牽連的に国民の義務たる公租公課の負担から解放されると考えられるのである。

  2. 【6051845】 投稿者: 本質  (ID:V4oAoeoeBrY) 投稿日時:2020年 10月 12日 14:17

    結局は金が欲しいだけの悪質組織。
    政府の不介入の姿勢をいいことに騒がれたくなかったら金よこせという感じ。
    はやく潰すのが適当。

  3. 【6051893】 投稿者: うわ  (ID:Ue8J6Jqlx1I) 投稿日時:2020年 10月 12日 15:29

    確か、現在は再推薦後の政府からの回答待ちの期間ですよね?回答が出るまで、待つのがいいと思います。

    >本来は独立の法人格の団体のほうが望ましいので、中央省庁等改革基本法に基づく2003年2月総合科学技術会議の最終答申「日本学術会議のあり方について」では、「設置形態については、欧米主要国のアカデミーの在り方は理想的方向と考えられ、日本学術会議についても、今後10年以内に改革の進捗状況を評価し、より適切な設置形態の在り方を検討していく。」とされている。
    ただし、これがまともに検討された形跡は見当たらない。なお、欧米諸国のアカデミーは、ほとんどが独立の法人格の団体である。政府から一部財政補助は受けているが、独自の財政基盤(会費徴収、寄付、調査受託など)を持っており、政府からの独立性を維持している(2002年7月31日 日本学術会議のあり方に関する専門調査会 )。

    2003年から10年以上経過しているので、より適切な設置形態の在り方を検討できるといいですね。この機会に。

  4. 【6051950】 投稿者: 私自身は  (ID:0vRkKt/R1eI) 投稿日時:2020年 10月 12日 16:36

    この組織にとりたて不都合大きいとは思えず、再検討すべき必要はないと考えている。むしろ、「カネは出すが口は出さない」姿勢をより徹底化したほうが国民の福利にかない、また諸外国の識者らからも望ましい理想形だとの尊敬が得られよう。さらに「再検討」が進まなかったのも、それを必要とする立法事実がなかったからである。

    そもそも利権に敏感な政治屋諸氏も、カネにもならないこのような団体の在り方につき、さして興味を有してこなかったのではあるまいか。そして、ごく一部の極右政治屋だけが、実態なき「共産党の影響力」の幻影を声高にほざいてきたというものが真実であろう。彼らの薄い脳みそでは、政権批判されただけで「反日」だと己惚れる始末である。いつから彼らは、日本そのものに昇格したのであろうか。あのような連中が「日本」など、まっぴらご免である。冗談はオツムの中身だけにしなさい。

  5. 【6051969】 投稿者: うわ  (ID:9VJEuVr1iPY) 投稿日時:2020年 10月 12日 16:53

    >むしろ、「カネは出すが口は出さない」姿勢をより徹底化したほうが国民の福利にかない、また諸外国の識者らからも望ましい理想形だとの尊敬が得られよう。

    しかし、総合科学技術会議員には、日本学術会議長の名も連ねています。議長は内閣総理大臣ですから、日本学術会議も連携しなくてはならない関係性なのではないですか?

  6. 【6051995】 投稿者: うわ  (ID:9VJEuVr1iPY) 投稿日時:2020年 10月 12日 17:20

    総合科学技術会議員に日本学術会議長を選出しているくらいだから、政府は日本学術会議を不要とまでは考えていないのではないですか?

  7. 【6052039】 投稿者: 政治手腕  (ID:dvOZV5rlsYg) 投稿日時:2020年 10月 12日 17:56

    議論がサイクリックになって面白くないので異なる視点から。

    学術会議の職務の独立性から内閣総理大臣の任命は形式的であるとする、学術会議側の方々の意見には賛同しかねます。
    確かに法律には職務執行の独立性が書いてありますが、それと人事の独立が法的にどうからむのか、私にはわかりません。

    日本学術会議法の構造は、次のようになっています。

    第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

    第七条の2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。


    同じような構造は、実は、日本国憲法にも見られます。

    第七十六条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
    1 すべての司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
    3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立して職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される。

    第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官」
    1 最高裁判所は、その長たる裁判官および法律の定めるところによる員数のその他の裁判官により構成され、長たる裁判官以外の裁判官は、内閣がこれを任命する。


    憲法で、司法の独立、裁判官の独立は強くうたわれていますが、そのトップである最高裁判所の裁判官は内閣の【任命】です。
    司法が行政と独立しているから、最高裁判所の裁判官の任命は内閣が形式的に行い、実質は最高裁自身で行う、などとは、だれも思いませんし、憲法にも法律にもどこにも書いてありません。

    学術会議も同じことではないですか?
    職務実施の独立性とメンバー選定の独立性は、まったく異なる事象で、これを故意に混同し「内閣総理大臣の任命は形式的なもの:する法解釈は、憲法の精神にも反するように思います。

    また、三権の長の任命のような天皇の国事行為については、憲法に「内閣の助言と承認に基づき」と明記されていますので、天皇個人の意思による暴走は防げる構造になっています。

  8. 【6052054】 投稿者: うわ  (ID:KD19nm7pNKo) 投稿日時:2020年 10月 12日 18:05

    日本学術会議内で推薦される者を決めて、内閣総理大臣が形式的に任命する。という意味ですよ?
    推薦される者は内閣総理大臣ではなく、日本学術会議会員内で決めるという事です。
    推薦補欠者に関しては、推薦されるに値する裏付けとなる書類を添えて推薦するそうです。

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