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【5108174】悠仁様の進路

投稿者: ポンポン   (ID:75kVklhHt.k) 投稿日時:2018年 09月 08日 02:05

夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。

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  1. 【5172701】 投稿者: ですね  (ID:d2IufS.Ei42) 投稿日時:2018年 11月 03日 12:06

    前衛党=れーにん=二俣川さんだと認識しています。

    放置で構わないですよ。

    僕はこの人の書き込みをみて、彼の出身大学の文系を子供が希望したらそれだけは止めなさいと本気で言うと思う(笑)。タチが悪過ぎます。

  2. 【5172702】 投稿者: JQ  (ID:d2IufS.Ei42) 投稿日時:2018年 11月 03日 12:07

    ↑ おっと上記は僕の書き込みです。

  3. 【5172716】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 12:18

    >JQ (ID:d2IufS.Ei42)氏へ


    失礼だが、それはお子さんが「受かってから」にして頂きたいものだ。
    しかも、無礼な言動を続ける君の方がたちが悪い。

    なお、君の振りまくデマを否定するために、ご指摘のスレッドに健在を証明してきた。
    「アク禁」など、されていない。あしからず。

  4. 【5172739】 投稿者: JQ  (ID:d2IufS.Ei42) 投稿日時:2018年 11月 03日 12:48

    ははは、老害ここに極まれり。だね。

    僕もガッカイにいかなきゃならないから失礼するよ。

  5. 【5172776】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 13:30

    また、逃亡か。

    ところで、前述のように天皇もまた日本国民の一員である。しかしながら、天皇は国家の象徴であり(憲法1条)、皇位は世襲のものとされる(同2条)。したがって、その特殊性の限りにおいて憲法第3章に所定の国民の権利及び義務につき帝用除外(制約)になるものが存するものと解される。これが日本国憲法の考えであろう。

    しかしながら、天皇以外の皇族についてはその限りではない。上述の特権等は「皇位の継承」すなわち世襲に関わるものゆえ、付与(または制約)されたものに過ぎない。したがって、そうした皇位の継承事由が原則天皇の崩御のみとされる皇室典範においては、不測の事態に備え、かつ円滑な皇位継承となるために皇太子にのみ天皇に準じた取り扱いをなせば必要にして十分ということになる。

    したがって、このお孫さんのような「本家筋(封建的な表現だが、世襲制ゆえ許されよう)」ではない男子につき、しかも現時点では単なる皇位継承の資格を有する一人に過ぎない人物につき、—天皇との近接性との観点からしても―取り立て現時点で過剰な優遇をする理由には乏しいものといわざるを得ないと考える。

    ゆえに、真に難関校に進学したいのであれば、十分に準備のうえ国民と机を並べて公平に試験をお受けなさい、ということになる(その意味で、姉の縁故入学を断ったと聞く東京芸大学長の姿勢は当然だ。また、それが事実なら、親御もどうかしている)。

  6. 【5172790】 投稿者: 田舎者の母  (ID:xF/dsG5gmlA) 投稿日時:2018年 11月 03日 13:41

     何だか呼ばれたような気がしたので、うっかり出てきてしまった田舎者の母です(ちなみに私はで〇〇ではありません)
     全く読んでいないので流れが分かりませんが、私なりの考えを書かせていただきます。
     宮様は一般庶民とは違いますので、セキュリティーやそれに関わる費用を考えましたら、やはり一般人と同じような受験は出来ないのだと思います。
     多くの国民の注目を集めるお立場の方ですので、公の場では常に国民皆が納得できる振る舞いをしなければならない。そういったプレッシャーのなか、日々努力され、知識だけではなく幅広い教養や所作などを身につけておられるのではないかと思っています。

  7. 【5172827】 投稿者: そうですね  (ID:9I1EpY1ayQ2) 投稿日時:2018年 11月 03日 14:20

    予想される近い将来において、女性宮家創設、憲法改正が実現するわけではありません。従って現行の憲法、皇室典範では悠仁様は立派な皇位継承者となり、皇嗣継承は秋篠宮に移ります。この事実は単なる天皇の「近親者」ではないことを示します。なぜなら、皇位継承者の地位もまた、憲法、皇室典範で定るところだからです。
    このスレは最初、候補予定の学校に悠仁様が入学された場合、その分の席数が減り、頑張っている一般受験生が不公平を被るという論調でした。
    それが、例え悠仁様が入学される場合でも、募集人員に変更なしとなると、今度は無試験はずるい、(まだ入学してもいないのに)環境が心配と論調がずれてきています。
    最初から天皇制に低意を持った一部の方々が、ここぞとばかり批判している構図が明らかで、例えばHN前衛党のように、「天皇の孫」などと書き込む輩が現れるに至っては、まともな意見交換など出来ようはずがありません。
    俗耳に心地よい駄文を連ね、「賛同者」でも集めて悦に入ろう魂胆でしょうが、
    そうは問屋が卸しません。
    HN前衛党よ、天皇制に不満あるなら自らその是非を問うスレ立てをしてみなさい。相手をしてあげるから。
    但し、貴方がついて来れればですが。

  8. 【5172880】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 15:19

    お答えしよう。

    本スレで話題の例の男子は、「皇位継承者」ではない。誤解なさらぬように。
    皇室典範上、現時点で彼は皇位継承の単なる一有資格者に過ぎない。このことは、おそらく宮内庁ですら認めざるを得ない公知の事実である。

    また、あなたは曲解されているが、現行憲法で国の「象徴」と明記されているのは、天皇ただ一人だけ(1条)である。しかも、その皇位は世襲によって継承される(2条)とする。その他、皇位継承の資格・原因・順位などは法律(皇室典範)の定めによるとされている。したがって、現行憲法においては―明治憲法2条の如く皇位継承資格を男子に限定していないゆえ―単なる国会での議決のみで容易に皇位継承資格を皇族たる女子に付与することも可能である。皇族の範囲なども、皇族以外の女子が婚姻により後天的に皇族の身分取得を認め、また逆に皇族がその身分を離れることも広く認められている(皇室典範11条以下)。

    その意味で、日本国憲法は国民主権主義や法の下の平等原則の例外として、当時の特殊な政治的事情からやむなく世襲天皇制の存在を許したものの、けっしてそれを放任するものではなかった。だからこそ、日本国民の意思が天皇の地位そのものを否定しようと思えばいつでも否定しえる、ということを当然の前提した(1条後段)。まずもって、あなたはそれを素直に認めるべきだろう。

    また、日本国憲法制定時の金森国務相は、天皇は国民愛情の中心である日本国民の心であり、それは過去の歴史とこの憲法制定の際の国民の意識によって立証されるとした。その是非はさておき、もしそうした天皇制と主権者たる国民間の「信頼」や「敬愛」が国民の意識の上に存在しない状況になれば、現行憲法1条を支えるべき立法事実は消失する。すなわち、天皇制廃止である。

    その意味で、私は明仁天皇夫妻が果たしてきた努力が、そのような二男夫婦になる一連の軽率な振る舞いにより危殆に瀕しているのではないか、と指摘しているのである。天皇教信者の方々には、とくにそれをよくお考えになって頂きたいと訴える。あなた方の「沈黙」は、二男夫婦の振る舞いの容認であり、それは天皇制崩壊へのトリガーとなり得るということだ。

    「蟻の穴から、堤も崩れる」というではないか。
    徳仁皇太子が最後の天皇となる予想さえ可能である。

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