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【5108174】悠仁様の進路

投稿者: ポンポン   (ID:75kVklhHt.k) 投稿日時:2018年 09月 08日 02:05

夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。

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  1. 【5172927】 投稿者: そうですね  (ID:9I1EpY1ayQ2) 投稿日時:2018年 11月 03日 16:06

    前衛党(ID:ePQV51RVX.A)
    投稿日時: 18年 11月 03日 15:19

    スレ立てはどうしました?

    人の書いた文章をよく読みなさい。
    予想される近い将来において、女性宮家創設、憲法改正の実現性が乏しい現状では、「皇位継承者」であるとしてあります。現皇室典範が男系男子と定めている以上、ただの「有資格者」ではありません。対比されるその他の「有資格者」が存しないからです。

    >皇室典範上、現時点で彼は皇位継承の単なる一有資格者に過ぎない。このことは、おそらく宮内庁ですら認めざるを得ない公知の事実である。

    公知の事実?大丈夫ですか?
    現状の皇室典範下だからこそ、「皇位継承者」なのですよ?
    将来、女性宮家創設などで継承順位が変更になれば、「有資格者」と言えるかも知れませんが、悠仁様ご誕生前に学者もこぞって、「皇位継承者」の不在を憂慮していたではありませんか。そもそも宮内庁は、皇位継承者である悠仁様だから、帝王学も含めた教育環境に様々な場面で言及するのであって、貴方はその教育環境が「有資格者」全てに配慮されるとでも?
    ご自分の論理矛盾が分かりませんか?

    >現行憲法においては―明治憲法2条の如く皇位継承資格を男子に限定していないゆえ―単なる国会での議決のみで容易に皇位継承資格を皇族たる女子に付与することも可能である。皇族の範囲なども、皇族以外の女子が婚姻により後天的に皇族の身分取得を認め、また逆に皇族がその身分を離れることも広く認められている(皇室典範11条以下)。

    >その意味で、日本国憲法は国民主権主義や法の下の平等原則の例外として、当時の特殊な政治的事情からやむなく世襲天皇制の存在を許したものの、けっしてそれを放任するものではなかった。だからこそ、日本国民の意思が天皇の地位そのものを否定しようと思えばいつでも否定しえる、ということを当然の前提した(1条後段)。まずもって、あなたはそれを素直に認めるべきだろう。

    はい?
    まるで意見になっていません。
    では、自民党憲法改正案にいう天皇「元首」化も、それが仮に国民の意思であれば、貴方も素直に認めざるを得ないことになります。

    >過去の歴史とこの憲法制定の際の国民の意識によって立証されるとした。その是非はさておき、もしそうした天皇制と主権者たる国民間の「信頼」や「敬愛」が国民の意識の上に存在しない状況になれば、現行憲法1条を支えるべき立法事実は消失する。すなわち、天皇制廃止である。

    一方で単なる「有資格者」として論立てし、今度は「親愛」と「敬愛」の対象で天皇制廃止ですか?
    ご都合よく使い分けしていますが、初めから天皇制廃止有きで書き込んでいるから、浮いた文章になってしまうのです。天皇教って何ですか?
    天皇制支持が「教」?
    そういった低レベルなレッテル張りがすなわちご自分のレベルを表していることに、いい加減気付きなさい。

    これ以上はスレチですから、続きはスレ立てをしたら応じますわ。

  2. 【5172947】 投稿者: 横ですが  (ID:T/86xFnfGgQ) 投稿日時:2018年 11月 03日 16:24

    >現行憲法においては―明治憲法2条の如く皇位継承資格を男子に限定していないゆえ―単なる国会での議決のみで容易に皇位継承資格を皇族たる女子に付与することも可能である。

    小泉内閣の時にまさにそうなりそうだったのですよね。
    敬宮様が女性天皇になられると決まっていたら、この閉塞した世の中もパッと明るくなりそうだったのに。
    古代から危機の時には女帝を立ててきたのですし。

  3. 【5172959】 投稿者: 不正ではなく不公正  (ID:.Mf6euVCBbQ) 投稿日時:2018年 11月 03日 16:36

    お茶から筑波への連絡進学制度があるので筑波に進学しても不正ではない。
    しかし、入学後に新制度を作って行使するのは不公正ですね。
    新制度の創設や運用に働きかけがあったとしたら大問題です。
    李下に冠を正さず、今からでも思いとどまって学習院に戻るべきでしょう。

    仮に筑波進学なら、制度上の進学者決定時期(落選者が他校へ出願可能な時期であるはず)に遅滞なく発表すべきです。

    願書出願後の発表では、避けたい人は2/3の受験チャンスを失うのが痛い。

  4. 【5172974】 投稿者: 凡人  (ID:l/A.5Jg81tA) 投稿日時:2018年 11月 03日 16:50

    私は不勉強で、悠仁殿下の法律上の地位とかは分かりません。
    ただ、秋篠宮家以外の戦後の皇族は、子弟を学習院よりも高難度の学校へ特権で入学させるなどということはしてこなかったし、それでも、今上天皇陛下、徳仁皇太子殿下も含め、皇族のご教育に支障はなかったと見受けられます。
    そこへ、あえて慣例を破ってまで、新しい特権を作る必要があったのか、疑問には思います。
    それでも、その新しい特権の結果が国民が納得できる実績を生めば、事後的に正当化ができる可能性がありました。しかし、KK問題は、新しい特権にはむしろ教育上も弊害がある、という意見に具体的根拠を与える結果となりました。

  5. 【5172978】 投稿者: 今まで  (ID:os5s2kGlNFw) 投稿日時:2018年 11月 03日 16:56

    学習院進学に何も疑問なかった。
    違うことするから、国民の反感買う。

  6. 【5172984】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 17:00

    私自身は、皇位継承資格を男系の男子に限るとする現行皇室典範1条は、憲法の平等原則に反するとの疑義を抱く。

    一方、多くの憲法学者らはもともと現行憲法の趣旨に相矛盾する天皇制存続を認めたこと自体が異例であり、そこで天皇らにつき国民と異なる特殊な身分を与えてしまった以上、皇位継承資格に男女平等原則を適用せしめねばならないというものでもない、との突き放した見方をする。

    しかしながら、現行憲法が明治憲法における神権天皇制を否定したものであること、ならびに国民主権下における「象徴」と位置付ける以上、前国家的・超国家的で生来的な平等原則を天皇制にだけ適用しないとの積極的理由には乏しいものと考えられるのである。

    また、女性が皇位につくことにより「象徴」である天皇自身が男女平等の模範的在り方を自ら国民に示してこそ、遅れた日本社会を少しでも前進させることに貢献できるはずである。そこに、悪しき天皇制を存続させたことによる数少ない「意義」が見い出せるのかもしれない。

  7. 【5173005】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 17:18

    お答えしよう。

    天皇教とは、日本国憲法の本質と象徴天皇制との関係が理解できず、あたかも明治憲法における「神勅」による神権天皇制と勘違いをしている人々をさす。私自身は信教の自由を尊重するが、それが公の存在である天皇制に関わることには違憲の疑いさえあると考えている。

    また、金森国務相の件は、そうした信者の方々のお気持ちに与したとしても、一連の二男夫婦の振る舞いはいずれ大きな災いをもたらすものであろうとの婆心ゆえの警告である。長女の婚約問題を含め、心ある保守派の方々は眉をひそめているに違いない。

    世襲天皇制とは、国民主権や法の下の平等に本質的に違背する制度。それを「象徴」との言辞で糊塗しても、しょせん矛盾を隠し遂せるものでもあるまい。むしろ、天皇制内部の側からこうして自壊して行き、民心が離反していくのかと興味深く観察している。明仁氏らは、それをどのように感じているのだろうか。むしろ、その危機感ゆえの最近の精力的な行脚であり、皇太子への皇位継承希望ではなかったか。

    「(二男夫婦において)親の心子知らず」とは、このことである。

  8. 【5173020】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 11月 03日 17:34

    補足

    >予想される近い将来において、女性宮家創設、憲法改正の実現性が乏しい現状では、「皇位継承者」であるとしてあります。現皇室典範が男系男子と定めている以上、ただの「有資格者」ではありません。対比されるその他の「有資格者」が存しないからです。

    違うね。
    あなたの論理によっても、現行法上の皇位継承者は(せいぜい)徳仁皇太子のみ。その他は、現時点ですべて皇位継承有資格者であるに過ぎない。

    憲法は「象徴」たる天皇につき、特別かつ例外的に存在根拠を設けた(しかし、国民主権主義にも関わらず、第一章で天皇の規定を設けたことは、形式としていかがなものかと思われる)。

    だが、それはあくまで例外に過ぎない。
    したがって、そうした例外を漫然とむやみに拡大解釈すべきではない。
    それは国法の最高法規たる憲法のあるべき姿ではないからである。

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