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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【4135376】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 06月 04日 07:30

    昨日の件、意見をまとめておきます。


    最高裁が上告を退けた東京高裁判決は、

    >二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。

    ということで都の処分の重さが問題になっているわけで、 教員は君が代斉唱で起立しなくても良いなんて言ってないわけですよ。
    朝日新聞も、この判決の記事を書いてませんよね。

    重要論点については既に最高裁判決も出ており、 校長が教員に君が代斉唱、起立を命じるのは合憲です。 枝葉の問題である 処分の重さをめぐる今回の判断について、 朝日新聞は記事にもしなかった。

    最高裁判所判例

    事件名 再雇用拒否処分取消等請求事件
    事件番号 平成22年(行ツ)第54号
    2011年(平成23年)5月30日
    判例集 民集 第65巻4号1780頁
    裁判要旨
    公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は、次の1. ~3. など判示の事情の下では、当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。

    (以下略)

    まあ、以上のようなことなので、

    >投稿者: 二俣川(ID:yWEwo/5..Dw)
    投稿日時: 16年 06月 02日 12:05
    ところで、昨日「思想および精神の事由(19条)」に関わる重要な判決があった。
    例のイシハラ元都知事による「君が代」に関わる教員への思想差別問題である。
    東京高裁は、2名の良心的な高校教員らの訴えを認めた。
    当然のことながら、私はこれを支持する。

    >思想差別問題

    この言葉は、二俣川さんの詭弁であることが分かりますね。この問題はイシハラさんが「処分の重さの問題」であって、校長が君が代斉唱、起立を命じることの「思想差別問題」ではありません。


    きちんと憲法を勉強しましょうね。

  2. 【4135389】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:Ewm6xz3cGHk) 投稿日時:2016年 06月 04日 07:52

    >ということで都の処分の重さが問題になっているわけで、 教員は君が代斉唱で起立しなくても良いなんて言ってないわけですよ。
    朝日新聞も、この判決の記事を書いてませんよね。



    都の処分は教員が起立斉唱しなければこうなるぞという見せしめである。これくらいやらないと教員の信条を破壊できないからやったのだろう?
    最高裁ではこれが断罪されたので、合憲は単なるポーズ。教員へのお願い、理解を求めるぐらいで本人が納得できる場合には合憲で、本人の意思を踏み躙り、重い処分にまで至る場合には教員の信条は保護されると見るべき。笑笑




    w

  3. 【4135431】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 06月 04日 08:43

    >教員へのお願い、理解を求めるぐらいで本人が納得できる場合には合憲で、本人の意思を踏み躙り、重い処分にまで至る場合には教員の信条は保護されると見るべき。笑笑


    何を言ってるんですか 笑

    クスクス


    君が代のピアノ演奏を拒否した小学生教員の戒告処分をめぐる取消訴訟に関する最高裁判決(※)は、憲法19条に違反しないという判断であって、今回の件も停職処分ではなく、戒告処分ならば容認されていたはず。

    論点は処分の重さの問題であって、思想差別問題などではありません。



    ※2007年2月27日最高裁判所判決
    日野「君が代」伴奏拒否訴訟

  4. 【4135539】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 04日 10:32

    >論点は処分の重さの問題であって、思想差別問題などではありません。


    違う。
    そもそも本件処分の前提に「君が代」に対する考えの相違がある。
    本質的論点はそこにある。原告側もそれを主張した。

    本件は処分取消しの訴えの形式ゆえ、抗告訴訟としての枠組みで争わざるを得ないとの固有の事情による。
    >戒告処分ならば容認されていたはず。
    もちろん、司法はそこまで述べていない。

    訴訟法を勉強なさい。

  5. 【4135544】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 04日 10:36

    >最高裁が上告を退けた東京高裁判決は、
    >二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。


    まさしく、東京高裁は「憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と指摘している。
    本件の先例としての意義はそこにある。

  6. 【4135549】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 04日 10:42

    >重要論点については既に最高裁判決も出ており、 校長が教員に君が代斉唱、起立を命じるのは合憲です。 枝葉の問題である 処分の重さをめぐる今回の判断について、 朝日新聞は記事にもしなかった。

    何を言っているのか。
    朝日新聞は、本件を一貫して報道してきた。
    いったい誰のヨタの受け売りか。

  7. 【4135556】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 04日 10:53

    しかも、

    「本件職務命令については、外部的行動の制限を介して当該元教諭の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はある」と指摘している。

    けっして、処分の軽重云々が本質的な論点ではない。
    イシハラが行った不当な職務命令ならびにそれを口実にした処分の根底にある個人の思想差別(憲法19条)が問われたのである。

    まさしく、全人格を以ってオレ(イシハラ)に隷従せよとの身分制社会での発想である。教員は奴隷ではない。

  8. 【4135566】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 06月 04日 11:04

    >朝日新聞は、本件を一貫して報道してきた。
    いったい誰のヨタの受け売りか。


    嘘つきですね 笑

    今回の最高裁が上告を退けた5月31日の決定を
    朝日新聞は、6月1日以降記事にしていませんよ。

    どこに書いてるのですか?

    新聞を読んでるの?


    クスクス

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