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投稿者: 5月3日 (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19
今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。
憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。
敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。
18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。
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【4135725】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 14:16
>今回の最高裁が上告を退けた5月31日の決定を
朝日新聞は、6月1日以降記事にしていませんよ。
どこに書いてるのですか? (採点=そう=『自由』)
今、手元に『朝日』の記事データベースの資料がある。
本件判決は平成23年5月30日である。
そこで、翌5月31日朝日新聞は朝刊1面で、
「君が代起立命令、合憲 最高裁、初の判断」
と報じた(1237文字)。
さらに、同時に37面で判決理由要旨、39面で原告元教諭の会見の様子を報じている。
報道機関として、同紙が提訴以前から本件に関心を有していたことは当然である。いったい、朝日が報道の価値すらないと考えた、とは、どこで仕入れた与太話であろうか。どうかしているのではないか。
「 嘘つきですね 笑」 -
【4135735】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 14:28
さらに、本判決で裁判長を務めた須藤正彦判事の補足意見(一部)をご紹介しておこう。
けっして本件処分をもろ手で支持したわけでないことが追加的に付されている。
「しかしながら、我が国においては、『日の丸』・『君が代』がそのような取り扱いを受けることについて、歴史的な経緯等から様々な考えが存在するのが現実である。
国旗及び国歌に対する姿勢は、個々人の思想信条に関連する微妙な領域の問題であって、国民が心から敬愛するものであってこそ、国旗及び国歌がその本来の意義に沿うものとなるのである。
そうすると、この問題についての最終解決としては、国旗及び国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要であるということを付言しておきたい。」 -
【4135760】 投稿者: 採点 (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:07
>今、手元に『朝日』の記事データベースの資料がある。
本件判決は平成23年5月30日である。
そこで、翌5月31日朝日新聞は朝刊1面で、
「君が代起立命令、合憲 最高裁、初の判断」
と報じた(1237文字)。
さらに、同時に37面で判決理由要旨、39面で原告元教諭の会見の様子を報じている。
はあ?笑
平成23年?
クスクス
お爺ちゃん、いい加減にしなさい。
笑 -
【4135778】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:30
>採点=「自由」よ。
全国共通で、2011年=平成23年だが 笑
しかも、自分自身で、引用しているではないか。
「平成23年」と。
どうかしているのではないか、ご老人よ。
>【4134607】 投稿者: 採点 (ID:TBwKWyZirHw) 投稿日時:16年 06月 03日 13:12
最高裁判所判例
事件名 再雇用拒否処分取消等請求事件
事件番号 平成22年(行ツ)第54号
2011年(平成23年)5月30日
判例集 民集 第65巻4号1780頁
裁判要旨
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は、次の1. ~3. など判示の事情の下では、当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 -
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【4135785】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:35
>採点=「自由」よ
キミは最高裁に係属した際の事件番号と裁判(判決)年月日とを混同しているな 笑。
困ったご老人だ。 -
【4135788】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:38
>今回の最高裁が上告を退けた5月31日の決定を
朝日新聞は、6月1日以降記事にしていませんよ。
どこに書いてるのですか? (採点=そう=『自由』)
今、手元に『朝日』の記事データベースの資料がある。
本件判決は平成23年5月30日である。
そこで、翌5月31日朝日新聞は朝刊1面で、
「君が代起立命令、合憲 最高裁、初の判断」
と報じた(1237文字)。
さらに、同時に37面で判決理由要旨、39面で原告元教諭の会見の様子を報じている。
報道機関として、同紙が提訴以前から本件に関心を有していたことは当然である。いったい、朝日が報道の価値すらないと考えた、とは、どこで仕入れた与太話であろうか。どうかしているのではないか。
「 嘘つきですね 笑」
困った老人である。 -
【4135792】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:41
>はあ?笑
平成23年?
クスクス
採点=「自由」よ。
全国共通で、2011年=平成23年だが 笑
しかも、自分自身で、引用しているではないか。
「平成23年」と。
どうかしているのではないか、ご老人。
>【4134607】 投稿者: 採点 (ID:TBwKWyZirHw) 投稿日時:16年 06月 03日 13:12
最高裁判所判例
事件名 再雇用拒否処分取消等請求事件
事件番号 平成22年(行ツ)第54号
2011年(平成23年)5月30日 ⇐ ココ☆
判例集 民集 第65巻4号1780頁
裁判要旨
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は、次の1. ~3. など判示の事情の下では、当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 -
【4135794】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:BPt7hfCRyho) 投稿日時:2016年 06月 04日 15:41
自由、
おまえは0点。笑笑
かわいそうな奴・・・
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