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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3683806】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:02
>【3683795】 投稿者: 自由(ID:DlKxDZAFJDY)投稿日時:15年 03月 06日 08:52
また、そうして話をはぐらかす。
次についてお答えをどうぞ。
以下は、たった今キミ自身から仕掛けられた話題である。
逃げないでもらいたい。
「自由クンの発言」
いやいや、行政法規がまったく頭に無いとは、
赤っ恥もいいところである。
他人のこととはいえ、
ああ、恥ずかしい。
笑
「上記に対する私からの回答」
何を苦し紛れの虚勢を張っているのか。これ以上、恥の上塗りをするつもりかね。
そもそも行政法とは、国や地公体と私人との法律関係を対象としたもの。
それが直ちに私人間の法律関係に影響を及ぼすものではない。
高校時代の世界史程度だけであっても、近代市民社会の形成による「身分から契約へ」の流れくらいは想像もできようなものだが。
高校で何を学んできたのかね。
キミには、まずこの常識が理解できていない。だから、筋違いな情報公開法論議で墓穴を掘るのだ。
また、国立大学法人の教職員にも労基法が適用になることは「国立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について(平成15年9月25日基盤登第0925001号)」においても明らか。
しかも、以前紹介したように東京大学の現職教授も労働組合に加盟したことを自ら私に述べていた。 よって、この先生は労基法上の労働者であり、堂々たる労働組合の組合員でもある。
素人臭い言いがかりはよしなさい。
だから、誰かサンに議論で負けたんだよ(お気の毒)。 -
【3683811】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:07
あれ、自由クン、どうしたの?
早くも議論に負けて逃亡?
それとも、例の如く必死にキーを叩いてお得意のネット検索中かい 笑
だから、誰かサンに論破されてしまうんだよ。 -
【3683815】 投稿者: ふふ・・・ (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:14
冷静にかんがえるとさん
いつもご丁寧にありがとうございます。
冷静にかんがえるとさんのお考えはよくわかりました。
しかしながら、申し訳ありませんが、私の考えを変える動機とはなりえませんでした。
いつも頑固ですみません。
さて、その上でですが、自由さんに教えていただいた国会答弁には実は
「平成十五年六月十三日提出
質問第一〇二号
国家公務員の懲戒処分に関する再質問主意書
提出者 長妻 昭」
なる「再質問」が存在していました。
その中に
「政府は、情報公開法に基づく開示だけでも公表と考えるのか否か。
先の質問における公表とはマスコミ発表の意味であるが、この意味で再度、未公表の処分すべてについてお示し願いたい」
という表現があり、
また、その答弁には、
「お尋ねに対し、各府省等が行った懲戒処分のうち、各府省等が報道機関に自主的に発表したもの、報道機関からの個別照会に応じたもの及び情報公開法等に基づき開示したもの以外のものを答弁したものである。」
との表現があります。
すなわち、各府省等が行う懲戒処分の「公表」「公開(開示)」には、
・情報公開法等に基づき開示したもの
とは別に、
・各府省等が報道機関に自主的に発表したもの
が存在するということだと考えます。
また、答弁の中には、
「四について
お尋ねの「本来マスコミ公表すべき処分」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、各府省等においては、懲戒処分の公表に関し、公表基準を定めている場合には当該基準にのっとって、公表基準を定めていない場合には非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断した上で、公表すべきものと考えた懲戒処分については公表してきていると承知している。」
という一節もあります。
私は、今回の理研の懲戒処分「公表」は、
・各府省等が報道機関に自主的に発表したもの
かつ、
・(理研の場合は)「公表基準を定めていない場合」の「公表」
にあたると考えますが、さて、実際はどうなのでしょうか?
もっとも、
・各府省等が報道機関に自主的に発表したもの
・「公表基準を定めていない場合」の「公表」
が情報公開法第22条を動機とする、、、という根拠もないのですが 温温 -
【3683819】 投稿者: ふふ・・・ (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:17
【参考】
平成十五年六月十三日提出
質問第一〇二号
国家公務員の懲戒処分に関する再質問主意書
提出者 長妻 昭
国家公務員の懲戒処分に関する再質問主意書
一 先に頂いた答弁書についてお尋ねする。先の質問主意書では、未だ公表されていない処分についてお教え願いたいと質問したが、情報公開法に基づく開示があれば公表と解釈して答弁があった。政府は、情報公開法に基づく開示だけでも公表と考えるのか否か。
先の質問における公表とはマスコミ発表の意味であるが、この意味で再度、未公表の処分すべてについてお示し願いたい(先に答弁頂いた事例は除く)。
二 過去五年間、マスコミ未公表処分のうち、防衛庁、郵政事業庁を除く処分事例について、処分の対象となった行為の詳細内容と法令違反の有無を府省名、処分発令日、被処分者の職名とともに、それぞれお示し願いたい。
例えば、公務外非行とは具体的にどのような行為で法令に反していたのか否か、交通法規違反とは具体的にどのような違反で、損害の発生も伴ったのか否か、職務専念義務違反とは具体的にどのような行為があったのか、許認可業務の不適正処理とは具体的にどのような行為でそれは法令に違反するのか否か、無届兼業とは具体的にどのような兼業行為をしたのか、旅費の不適正受給とはどのような行為で不適正の金額はいくらだったのか法令違反なのか否か、関係業者からの借財とは具体的にどの業者(社名)からどのような(価格)物を借財してそれは法令違反なのか否か、供応受領とはどの業者(社名)からどのような(価格)供応を受け、それは法令違反なのか否か、書類紛失とは、どのような書類でそれは法令違反か否か、倫理法違反とは具体的にどのような行為があったのか等々、具体的にお示し願いたい。
三 直近一年間(平成十五年六月十七日まで)の懲戒処分すべてを、処分の種類、勤務する府省庁等名、勤務地、職名、処分年月日、マスコミに公表したか否か、マスコミ公表していない場合はしなかった理由、処分理由、処分の対象となった行為の詳細内容(一と同じ考え方)、法令違反の有無、をそれぞれお示し願いたい。
四 直近五年間で、本来マスコミ公表すべき処分をマスコミ公表しなかったと考えられるケースすべてを、処分の種類、勤務する府省庁等名、勤務地、職名、処分年月日、当時マスコミ公表しなかった理由、処分理由、処分の対象となった行為の詳細内容をお示し願いたい。
五 先の答弁書で「人事院は各府省等が懲戒処分の公表を判断する際の参考に供するための指針について検討する」としている。いつまでに、誰が責任者となって、概略どのような指針を作るのか。お示し願いたい。
右質問する。
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平成十五年十月三日受領
答弁第一〇二号
内閣衆質一五六第一〇二号
平成十五年十月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
先の質問主意書(平成十五年四月一日提出質問第四四号)二の6においてお尋ねの「未だ公表されていない処分」については、それが具体的にどのような場合のものを指すのかが必ずしも明らかではなかったところ、懲戒処分については、各府省等が報道機関に自主的に発表したもののみならず、報道機関からの個別照会に応じたものや行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)等に基づき開示したものについても、報道等により広く一般に知られることとなる場合があること、他方、これらの懲戒処分のすべてについて報道等の有無を把握することは困難であることにかんがみ、先の答弁書(平成十五年六月十日内閣衆質一五六第四四号)二の6についてでは、お尋ねに対し、各府省等が行った懲戒処分のうち、各府省等が報道機関に自主的に発表したもの、報道機関からの個別照会に応じたもの及び情報公開法等に基づき開示したもの以外のものを答弁したものである。
平成十年から平成十四年までの間に行われた懲戒処分であって、平成十五年四月一日現在において各府省等が報道機関に自主的に発表したもの以外のもののうち、防衛庁及び郵政事業庁における懲戒処分(先の答弁書別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び処分の理由は別表第一のとおりであり、また、防衛庁及び郵政事業庁以外の各府省等における懲戒処分(別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名並びに処分の詳細な理由(処分の対象となった行為の詳細な内容を含む。以下同じ。)及び法令違反の有無は別表第二のとおりである。
また、平成十四年六月十八日から平成十五年六月十七日までの一年間に各府省等が行った懲戒処分に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び勤務地、処分の詳細な理由及び法令違反の有無並びに報道機関への自主的な発表の有無及び当該発表をしなかった場合におけるその理由については、すべての府省等について把握してお示しすることは作業が膨大となることから困難であるが、当該期間内に防衛庁及び郵政事業庁(平成十五年四月一日以後は日本郵政公社)以外の各府省等が行ったすべての懲戒処分に係るこれらの事項を把握した結果は、別表第三のとおりである。
なお、処分の詳細な理由において、事業者が関係する事案について当該事業者の名称を明らかにすることは、当該事業者の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
四について
お尋ねの「本来マスコミ公表すべき処分」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、各府省等においては、懲戒処分の公表に関し、公表基準を定めている場合には当該基準にのっとって、公表基準を定めていない場合には非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断した上で、公表すべきものと考えた懲戒処分については公表してきていると承知している。
五について
人事院においては、お尋ねの点について現時点で具体的にお答えすることは困難であるが、不祥事の再発防止と公務に対する国民の信頼の確保を図るため、公表対象とする懲戒処分の範囲や公表内容等を各府省等が判断するに当たっての参考となる指針について、早期に成案を得るべく、検討を進めることとしている。 -
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【3683821】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:19
ほら、自由クン。
メンバーが顔をそろえたぞ。
ネット検索はその辺にして、今日もまた情報公開談義を始めろよ。
それとも、もはや抗弁する口実(ネタ)すらも尽きたか 笑 -
【3683823】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:23
ふうさん
ふうさんと私の見解の違いは、研究不正をどれだけの重さに見ているかの違いではないかと思います。
しかも今回の不正事件はまだ解決したとは言えません。
科学不正のほとんどが私的都合であり故意であることからも、不正行為をした者の責任は重いと思っています。
特に今回は論文不正だけではなく、研究そのものの捏造や実験が行われたのかがが強く疑われているということは、
悪質性が高いと言えます。
「犯人」が早い段階で正直に認めて真相を話せば、何回もの調査や複雑な解析や検証実験をする必要も、
多額の予算がかかることもなく、関係者への心的負担も少なかったはずです。
未だに疑われたままの人たち、誠実に研究していたり善意で協力したりしたのに将来が変わってしまった人たちもいるわけで…。
「犯人」が関わらなければ不正事件は起こらなかったのですから、
また「犯人」の動機に沿って簡単には見破れないような操作をしているのですから
まず「犯人」の不正の方法と責任を追及するのが現実的であり当然だと思います。
STAP細胞の真相解明が難しく時間がかかっっているのは、一目見て真偽の判断ができない
遺伝子組み換えの細胞やマウスが捏造に使われた特殊な例だったこともあります。
巧妙で見破りにくい不正であれば逃げ切ることができる、という前例にしないためにも更なる真相解明が必要と考えます。 -
【3683829】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 09:42
>他の研究者への「みせしめ」、もって予防効果を図るといった実利的な面が背景にある。
大内神戸大教授も、そこに疑問を呈したものではなかろうか。
すなわち、労働法学的視点でいえば、懲戒処分とは「使用者が労働者の『企業秩序』違反行為に対して課す『制裁罰』(判例)」とされる。
それが、実体としてなんらかの上下関係でもって上の者が下の者に加える制裁であるがゆえ、労働者の名誉感情を傷つけるものであることに疑いようはない。
そうであるとすれば、使用者と労働者との労働契約が「指示に従って労働すること」と「労働に対して賃金を支払うこと」の約束に過ぎない以上、
自ずから一定の限度があり得ることになる(『労働者なんか似て食おうと焼いて食おうと、契約した以上使用者であるオレの自由だ』とはいかない=権利の濫用)。
したがって、企業秩序を維持するための「みせしめ」効果を狙うのであれば、本件での公表の範囲は理研・研究所内までだけでもって本来は足りたはずである。
しかるに、本件のように記者会見までしてする不特定多数に対する懲戒解雇処分公表におよそ合理的理由はみつからない。
また、仮に小保方氏による事前の形式的な公表への「同意」あったとしても、本件公表が自身に対しきわめて大きな不名誉(不利益)を及ぼし、名誉感情を毀損するものであった以上
「研究所外への公表につき、真意から為されたもの(真に同意あったといえるか)」との真実性・具体性あるものであったか否かが問題となる※
さらに、その態様にも問題がある。
(懲戒解雇処分そのものは有効であったとて)記者会見での公表とまでの手法は、さすがに上述企業秩序維持のための制裁罰の目的の範囲を逸脱するものであった。
もとより小保方氏からの真の同意あっても、いざ懲戒解雇処分を公表するか否かは使用者側(理研)の裁量に係るものである。 あえて公表まではしない、との選択もあり得たはずだ。
まして、本件のように退職(辞職)後の事後的懲戒解雇処分が無効と解される以上、
それに続く公表には、理研による不当な動機・目的(いやがらせ)、さらには労働者(退職後の小保方氏)に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものとして、
1、在職中なら権利の濫用(労働契約法3条5号)法理の適用あり
2、退職後なら名誉毀損の不法行為の責あり(民法709条)
と思料するものである。
※たとえば、同意内容が「単なる処分の公表」だけであったり、あるいは「異議がなかっただけ」「十分な説明なしに同意書を回収」などのケースでは、判例では労働者の同意を否定される可能性が高い。
(以上、昨夜の書き込みを『趣旨を変えずに』よりわかりやすく表現を改めた) -
【3683876】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 06日 11:02
何も問題の起こっていない組織の体制やシステムの「穴」を前もって見つけることは困難です。
その体制やシステムで、日々それなりにうまく回っていればなおさらです。
何か問題やトラブルがあって初めて「穴」に気づけるのですが、
大体において、不正が実行されているのになかなか発覚しないというのは、
不正実行者がその「穴」を意識的に利用していることが多いからのだと思います。
理研の場合は、一つのビルに個人が経営する専門店(研究室)がテナントとして何軒も並んでいる状態と言ったらわかりやすいと思います。
研究は分業化が進んでおり、専門店同士で共同し技術を持ち寄って一つの研究を完成させることも多くなっています。
小保方さんは他のビルの専門店(バカンティ氏の研究室)所属で、理研ビルの若山さんの専門店に技術協力してもらうため来訪していました。
それから理研ビルに誘われて自分の専門店を持つことになり、別な専門店主宰の笹井さんや丹羽さんに協力してもらいながら
論文を書いていたわけです。しかも元いた専門店のバカンティ氏の影響が大きいままでした。
企業の研究所のようにトップダウンで組織的に研究を行う場合もありますが、
理研はそうではなくボトムアップ型だったと言えます。
それぞれの研究者が自立していて研究の自由の確保には向いていたのかもしれませんが、
責任の所在があいまいで、不正が行われていても突っ込んで確認することができていませんでした。
彼女は、個々の研究者に任される裁量が大きく誰もが深くは追及してこない「穴」を利用して次々と不正を行っていたわけです。
理研のシステムは、それぞれの研究者が研究の基本や倫理をマスターしていて誠実に研究を行っていれば
うまく回っていたのでしょうが、「穴」を利用して意識的に不正を行う者が内部に入り込んでしまうと
非常に脆かったということだと思います。
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