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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3677900】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 22:39

    「あってしかるべき」であっても、法的には許されないこともあろう。
    近代法の特徴が公法と私法との分離にある以上、たとえ情報公開法でもって理研当局が公法上の公開義務を履行したとしても、
    それをもって小保方氏に対する私法上の責任回避の免罪符にはなり得ないのである。

    したがって、懲戒処分の「公表」には、小保方氏による契約上の同意たるべき就業規則でのあらかじめの定めを要するのである。
    とくに、それが制裁罰の公表であればなおさらだ。
    なぜなら、ある行為により何らかの結果が生じることが予め予測されているならば、人はその結果を前提に行動することが出来る
    (予測可能性の要請)からである。このことは、人々の活動を促進する機能有する私的な領域ではとくに重視されねばならない。

  2. 【3677927】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 23:20

    さらに付言するに、本件処分に「小保方氏も異議申し立てしていない」ではないか、との意見もあった。
    これも奇妙な言い草だ。
    なぜなら、理研に在職中ならいざ知らず、退職後であり何らの労働契約を持たない現在の小保方氏にして、異議申し立てする方途を有しないからだ。
    理研による一方的な処分とその公表であったのである。まさに、寝耳に水だ。

    円満退職を承認しておきながら、それ以前に発生していた(と理研が主張する)懲戒事由をもって事後的に懲戒解雇との重罰を科すことは、それだけでも信義則に反し無効であろう。
    まして、退職後にて当該処分に実効性なく、もはや報復目的としか考えられない。しかも、在職中の他3名(死者含む)の処分と比較しても不自然なほど突出して重罰だ(退職後であるにもかかわらず)。

    まさに懲戒解雇としての相当性なきゆえ、解雇権の濫用の典型例である。
    小保方氏ゆえ、とこのような暴挙が漫然と許容されるのなら、さらに根は深い。

  3. 【3677941】 投稿者: 小保方履歴書  (ID:piDvZqPxh5Q) 投稿日時:2015年 02月 25日 23:38

    彼女は今後、履歴書の職歴に懲戒解雇と記載しなくてはならない。
    これだけの思い事柄が違法だとしたら、何の対応もしない小保方弁護団は即刻解雇するべきだ。
    しかし、当然であれば何もしないだろう。

    理研も法的なチェックは万全にしての発表だと思う w

  4. 【3677955】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 23:56

    神戸大の大内伸哉教授が次のようなコメントを出していた。
    安倍内閣がたくらむ「過労死・うつ促進法案」に対する評価では私と正反対だが、さすがに労働法学者としては常識的だ。
    私と同じ価値観である。
    (以下、抜粋)


    (前略) 
    結局,理研は,小保方さんのやった行為が客観的にどうかということを確認するだけでは不十分として,それが理研内においてどれだけの秩序違反行為であったかを判断する必要があるとし,その結果を「懲戒解雇相当」として,対外的にも公表したということです。ただ,こうしたことに,全く法的な問題はなかったでしょうか。
     弁護士もついているでしょうから,問題ないという判断だったのでしょう。しかし,懲戒ができないことがわかっていて,懲戒手続を使用者が勝手に進めたという点は,どうもひっかかります。たとえば,弁明の聴取をしたのでしょうか。弁明を呼びかけても,本人が来なかったかもしれませんが,すでに雇用関係がない以上,どのような根拠にもとづき弁明聴取への呼びかけを強制できるのでしょうか。
     これが研究不正に関する聴取なら,労働契約関係に関係ないとして可能かもしれませんが,懲戒手続は労働契約関係を前提とするものなので,労働関係のない小保方さんの場合は,どうなるのかは明確ではありません。
     小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。
     彼女にいろいろ大きな問題はあったかもしれません。今後,刑事上の制裁があるのかもしれません。ただ,それと,懲戒の問題とは,切り離さなければなりません。懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです。

  5. 【3677987】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 26日 01:10

    >日本労働弁護団は、産業競争力会議・経済財政諮問会議等による恐ろしい残業代ゼロ・時間規制提案について、広く警戒を呼びかけるものである。

    ちなみに安倍の進める上記「過労死・うつ促進」法案については、労組、連合系の日本労働弁護団や共産党系の自由法曹団、日弁連、学識経験者らが反対している。
    その内容は、「成果が出た」と経営者が認めるまで、たとえ深夜に亘ろうとも残業代なしで働かせられるとのひどい内容だ(むろん業務命令)。
    しかも、財界の本音は、年収400万円の会社員にまで基準を引き下げて適用させたいとたくらんでいる。
    これが認められたなら、これまで中高校生が学んできた憲法の労働基本権の説明はすべて書き直さなければならなくなる。

    わが国が世界標準である「週40時間労働制」になって、まだ10年余り。
    ところが、日本財界はそれすら許せず、早くも歴史の針を逆行させようとしている。
    その結果生ずるのは、過労死で一家の大黒柱や子女を失った悲惨なご家庭の姿である。
    使用者(会社)は、働く者の生活を保障してはくれない。持家あろうと、パートや子どもの学校・介護の都合など、一切容赦なし。
    突然遠隔地に転勤・出向命令だ。会社に幻想もつな(ベテラン労働弁護士らが異口同音にいう)。

    まず、明日から自己のタイムカードのコピー、業務日報の自宅パソコンへの転送、
    毎日、帰りがけに会社の時計をスマホで撮影してから席を立とう(以上、退社時間の証拠)。
    セクハラ・パワハラは、その都度その様子を手帳に詳細に記しておこう。
    録音もOK。精神的に辛くなったら、すぐに病院へ(診断書の交付)。とにかく、証拠や記録をこまめに。

    自分の権利(家族)は、自分で守るのである。

  6. 【3678024】 投稿者: 小保方履歴書  (ID:piDvZqPxh5Q) 投稿日時:2015年 02月 26日 06:56

    >小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。

    バラエティ番組レベルの発言であるw

  7. 【3678033】 投稿者: 自由  (ID:k6iluoRIzRI) 投稿日時:2015年 02月 26日 07:15

    冷静にかんがえると君

    横やり大量レスが入って、話が途切れたので再掲。

    >同条 一のイ、「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に小保方氏の氏名公表が含まれるのか

    私が思うに、

    この「一のイ」は、独立行政法人等情報公開法第5条が規定する「不開示情報」の適用除外となる定めであって、

    仮に、不開示情報だとしても、同法第7条の「公益上特に必要があると認めるとき」であれば、第5条の「一のイ」に関係なく情報を開示できるので、

    論点は、

    小保方氏の懲戒解雇処分相当の決定の情報を、氏名入りで公表することが、「公益上特に必要と認めるとき」に該当するか否かではないかと考える。

    それでは、小保方氏の懲戒解雇処分相当を実名入りで公表することについて、公益上特に必要と認める事由であるが、ひとつメルクマールになるのは、博士学位の取消事例ではないかと思う。

    周知のとおり、多くの国立大学法人の学位規程で博士学位の取消は公表することと規定しており、事実、博士学位取消の際は実名を含め公表することが慣行になっている。
    例えば、東大のトルコ人助教の事件で博士学位が取消となり、退職後に懲戒解雇処分相当の処分を受け退職金は支給されず、実名が公表された事例がある。

    このように、博士学位を公表するのは、ある意味、公示的機能を果たし、博士学位取得者との取引の安全を図る目的ではないかと思うが、

    小保方氏自身が猶予期間付きで博士学位取消となっているなかで、理研が小保方氏を研究不正で懲戒解雇処分相当と決定したことは、 公益上特に必要と認められる事由に該当するのではないだろうか。

  8. 【3678039】 投稿者: 自由  (ID:k6iluoRIzRI) 投稿日時:2015年 02月 26日 07:25

    ふう君

    >しかしながら、この事件での事実関係究明の健全さを維持するには、氏名の公表などあってしかるべきだと私は考えます。


    そもそも、小保方氏は早稲田大学での博士学位問題で、
    学位規則にもとづき、(猶予期間付き)博士学位取消の決定が公表されているわけで、

    そのような立場にある小保方氏の
    理研における処分がどうなるかは、極めて社会的影響力の大きな問題である。

    おっしゃるとおり、事件解決への透明性を確保する観点で実名公表はやむを得ない。

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