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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3666879】 投稿者: あばたも笑窪  (ID:NJqIepzdeZQ) 投稿日時:2015年 02月 14日 04:23

    二俣川さん
    法律の素人、化学にも門外漢の私のような者の書き込みに返信いただいて恐縮です。しかしながら、あなたもまだ勉強中の身ゆえ、法律のプロとは言えないでしょう。また、小保方氏に対して私がどのような印象・意見を持っているか全く触れていないのにもかかわらずダブルスタンダードと言うのはちょっと理解できないですね。

    それはそれとして、
    あなたは「法の有する論理性の効用」の一つとして「感情論に基づく、国民からの国家権力への安易な権力発動要請の防止」を揚げておられていましたが、今般のナッツリターン裁判がまさにその例ではないでしょうか? STAP細胞の件ではそのような安易で性急な公権力の介入なども見られず、少なくとも韓国に比べれば日本ははるかに法治国家としての秩序が守られていると思いますが。
    また、STAP細胞に関しての「国民感情」が主に怒りや疑念であるとするなら、小保方氏個人と言うよりもむしろ理研(の隠蔽体質)に向けられているのではないでしょうか?
     
    法を学ぶあなたが小保方氏の人権を擁護するのは断じて正しい。その一方で、あなた自身が個人的感情とイデオロギーに溺れていることに気づいていない。
    正義や真実はどこにあるのか? 国民感情に阿ることなく、体制の下部とならず、反体制の狂信者ともならず、ニュートラルなスタンスこそが法律家には大切なのではないでしょうか?

  2. 【3666946】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 14日 08:39

    >法を学ぶあなたが小保方氏の人権を擁護するのは断じて正しい。その一方で、あなた自身が個人的感情とイデオロギーに溺れていることに気づいていない。
    正義や真実はどこにあるのか? 国民感情に阿ることなく、体制の下部とならず、反体制の狂信者ともならず、ニュートラルなスタンスこそが法律家には大切なのではないでしょうか?


    本件でも、日本国憲法で保障される「法の下の平等(14条)」ならびに「適正手続(31条)」などの諸権利を唱えることは当然である。
    その当然であるはずのことに、なぜあなた方が目をつぶろうとなさるのかが不思議であるだけだ。

    もしそれが「小保方氏ゆえ」だからだとするのならば、大変な心得違いであると言わざるを得ない。
    まさに、小保方氏であるからこそ、より彼女の権利を尊重すべきことを強く主張したい。
    それが我々の権利の保障にもつながるからである。

    なお付言するに、法そのものがまさにイデオロギーの産物ではなかろうか。
    法の目的が正義の実現と法的安定性の確保にあるとされるからだ。
    その意味で、neutralなスタンスとは、法の論理性を踏まえて具現化されていくべきものであると考える。(続く)

  3. 【3666948】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 14日 08:43

    (続き)
    ちなみに、法の適用とは、この「正義」の実現に向け、次のような考え方をとる(以下、思考順)。
    まさに、イデオロギー(政治的思想に限定されない)の正当性に向けての論理的な証明作業である。

    ①こういう結論を導きたい
    ②適用すべき法はこれだ
    ③(それには)このような事実※が必要だ

    ※法的判断の基礎である「裁判官によって『認定された事実』」。
    したがって、後から証明できない「事実」は無いも同じである。

    巷間騒がしく喧伝される小保方氏に係る各種情報のうち、
    はたしてどれだけ客観的な証明の裏付けがなされているであろうか。
    大いに疑問である。
    しかも、現時点では裁判になんら係属すらしていない状況である。
    「疑わしきは被告人の利益に」以前の段階にあることを、再度あらためて確認すべきだ。
    無責任な風評による社会的リンチまがいな状況の再来を懸念する。

  4. 【3666956】 投稿者: なんともしもし  (ID:n4mQziBwv0U) 投稿日時:2015年 02月 14日 08:57

    >あばたも笑窪(ID:NJqIepzdeZQ)さん

    >二俣川さんという方は小保方さんに恋してしまっている。

    それは言わない約束かもしれない。しかし、気持ちも分からないわけでもない。この曲を贈りたい。

    「槇原敬之」「どんなときも。」
    http://j-lyric.net/artist/a0005ff/l005814.html

  5. 【3666958】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 14日 08:58

    (再掲)

    1、手続き的正義について

    そもそも、「懲戒処分は制裁罰としての性格をもち刑事処罰との類似性をもつため、
    罪刑法定主義類似の諸原則を満たすものでなければならない」水町勇一郎『労働法』(有斐閣)。
    その意味で、今回の手続きにおいて、十分な弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
    水町東大教授は、その点の欠缺のみでも処分の無効原因とする(『前掲書』)。
    事実関係はどうなのであろうか。

    2、実体的正義について

    労働法における懲戒処分については、懲戒処分該当性がまず問題となる。
    懲戒処分が労働者の「企業秩序」違反行為に対して制裁として課す罰であるとの判例の見地によれば、
    形式的に懲戒事由が「ある」といえる場合であっても、実質的に企業秩序を乱すと認められない場合には、
    懲戒事由該当性は「ない」と解釈されよう。

    本件では、処分対象者である小保方氏は、すでに退職済みだ。
    しかも、円満退職であったことは、その後の理研理事長名でのHP上でのコメントでも明らかである。
    したがって、現時点では今さらの処分に実効性はない。
    それがなぜ、一転して退職後の今になってか、という疑問も残る(政治的理由か)。
    理研は、当時の「健康上の理由」から辞職に合意した旨釈明したが、本件処分の重大性に鑑み、
    つじつまの合わぬ唐突な印象はぬぐえない。

    3、懲戒処分の合理性ならびに相当性について

    2でも述べたように、企業秩序論の立場に立てば、もはや円満退職済みの小保方氏に対する制裁は意味を有しないはずである(退職金規定なきゆえ、その返還もあり得ない)。
    そうであれば、あえてそれらを承知で(それゆえの『相当』だろうが)処分したのであれば、本音は別の目的を有したとも考えられる。
    仮にそうであれば、他事考慮による報復的処分ともいえ、処分自体への合理性の有無が問われよう。

    また、前述の如く他の関係者への処分の程度と比較しても、小保方氏への処分だけが突出して重すぎる。
    本件論文は、主に4人の共著者らが一定の目的に向かい、それぞれ役割分担し合った合同行為であるものとも考えられる。
    このうち、当時の小保方氏の立場や能力を公平に考慮すれば、彼女の担当した役割は実質的には表向きの看板に過ぎない。
    しかしながら、今回の処分はあたかも単独責任であるか如きのありさまだ。
    その意味での相当性もいかがなものだろうか。

    以上のように、その合理性や相当性に問題多い本件処分は、公序違反(民法90条)により無効の疑いがあるものと私は考える。
    また、理研当局は、この時期にこのような処分を行った経緯や理由につき、野依理事長自身が自ら国民に対して詳細に説明をすべきであろう(後ろめたいのであろうが)。
    大組織によるマスコミを通じての一方的な処分公表が有する一個人の人生に及ぼすdamageについての洞察と謙虚さが、あまりに足りないとの印象を受ける。
    これでは、(正式裁判前でありながらも)有罪判決による処罰と同じである。断じて許されてはならない。

  6. 【3666970】 投稿者: 野次馬  (ID:T3fwKh2mfQ.) 投稿日時:2015年 02月 14日 09:18

    多くの人は、理研という組織に対して何だかなと思っているのではないのでしょうか?
    真相を明らかにすることで、個人を守ることもできるのではないでしょうか?

    若い女性だからと書かれると、若くない女性ならいいの?男性ならいいの?と思ってしまいます。
    同い年の男性で、モデルのような風貌だったらどうですか?資産家家庭で婚約者ありとかのおまけつきだったら?

  7. 【3666971】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 14日 09:18

    >あなたは「法の有する論理性の効用」の一つとして「感情論に基づく、国民からの国家権力への安易な権力発動要請の防止」を揚げておられていましたが、今般のナッツリターン裁判がまさにその例ではないでしょうか? STAP細胞の件ではそのような安易で性急な公権力の介入なども見られず、少なくとも韓国に比べれば日本ははるかに法治国家としての秩序が守られていると思いますが。
    また、STAP細胞に関しての「国民感情」が主に怒りや疑念であるとするなら、小保方氏個人と言うよりもむしろ理研(の隠蔽体質)に向けられているのではないでしょうか?
     

    念のため、以上についても所感を述べる。

    かつての韓国留学経験者として申せば、現在の韓国司法の状況が日本に比べ取り立てて妙だとは考えていない。
    むしろ、その思惑はともかくも、権力機構である検察がよくも支配層である財閥関係者を起訴できたものだと評価している。
    ちなみに韓国での法曹の社会的地位は日本以上に高く、超エリートである。
    また、小国ゆえ中小企業の少ない同国において、検事の多くは退官後に財閥系企業に抱えられる例が多い(その結果、有力OBが後輩現職に影響力を及ぼすことも。日本も同じ)。

    さらに、仰せの通り、「STAP細胞に関しての『国民感情』が主に怒りや疑念であるとするなら、小保方氏個人と言うよりもむしろ理研(の隠蔽体質)に向けられている」のであれば、
    たしかにバランス感覚あるともいえよう。
    しかし、必ずしもそのように私には見受けられない。
    むしろ、油断をすれば、かつての如く「胸の大きさがどうのこうの」といった次元の書き込みがぞろ顔を出してくるのではなかろうか。

  8. 【3666991】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 14日 09:35

    私に対するお尋ねか(念のため、お答えしておく)。

    >多くの人は、理研という組織に対して何だかなと思っているのではないのでしょうか?
    真相を明らかにすることで、個人を守ることもできるのではないでしょうか?

    真相解明は大切。
    しかし、それは法のルールに沿って行われるべき。
    わが司法の考え方は、実体的真実の究明よりも手続的正義をまず優先する英米型である。

    >若い女性だからと書かれると、若くない女性ならいいの?男性ならいいの?と思ってしまいます。
    同い年の男性で、モデルのような風貌だったらどうですか?資産家家庭で婚約者ありとかのおまけつきだったら?

    私が言う「若い女性」とは、生物学的年齢如何ではない。
    本件に関わる小保方氏の知見や立場、経験の未熟さを指す。

    ふしぎなことは、例えばあれほど小保方氏の研究者としての未熟さを指摘する奥入瀬氏らが、
    なぜか責任判断になると彼女を一転して一人前の研究者に「格上げ」してしまうことである。
    奥入瀬氏らはしきりに、小保方氏の「博士」としての不適格さを糾弾してきたはずだ。
    法的常識では、未熟なものほどその過失の度合いが多く認定され、責任が軽減されるのが一般である。

    なお、ハンサムで金持ち。しかも美女の婚約者ありの若者に対しても、不当な取り扱いは許されない(当たり前)。

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