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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3683410】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:31

    まあ、どうでもよいが、
    個人情報保護法の実務をやったことがないんじゃない?
    これは事業として、個人から情報を受領するときに、利用目的を提示するのだよ。

    自らの組織の職員の人事情報を受領するときに、
    いちいち利用目的を提示しているかね?

  2. 【3683411】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:31

    >個人情報保護法とはっきり書いてるが 笑

    よく言うよね。
    長沼議員さん 笑

    それから、早稲田の学位取消決定の時に、私の指摘を受けて、こっそり「どちらでもない」を「どちらとも言えない」に変えたのはどちら様でしたでしょうか?

    ほんとすぐ忘れちゃう人って困るわぁ 笑

  3. 【3683412】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:34

    じゃあ、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 にもとづき、どう整理でかるか書いてごらん。

    まさか、思いつきかね?

  4. 【3683413】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:35

    思いつきで、上げ足とりをされてもなあ

  5. 【3683418】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:46

    ざっと法律を見てみたが、この法律も開示請求がベースになっているが、いままでの主張との整合性はいかに?

    また、第3条1項に書いているとおり、利用目的を明示するのは、「法令の定める業務」で個人情報を保有するのであって、小保方氏の懲戒解雇相当の情報はこの法律には関係ない。


    【独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律】
    第三条  独立行政法人等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

  6. 【3683420】 投稿者: 私が上よ。俺が上だ。  (ID:Hts816GD3OY) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:46

    延々と続きそうね。
    ジーユとフーフ
    夫婦みたい

  7. 【3683424】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:55

    いやいや、

    >というか、私も自由さんをいじめすぎちゃったから、もう相手してもらえないみたい 悲


    物足りないみたいなので、
    ちょっとだけ真面目に突っ込み。

    別に、スルーしてあげてもいいけど。

  8. 【3683425】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:57

    >自らの組織の職員の人事情報を受領するときに、
    >いちいち利用目的を提示しているかね?

    いちいち利用目的を提示しているかは知りませんが、企業(独法)が保有する従業員(職員)の情報は個人情報ではないとでも言うのですか?
    職員の情報は個人情報ではないから、勝手にどんな利用方法であっても「公表」することに問題はないとでも?
    理研は研究不正があった際に、氏名を「公表」するのですよ。
    そして、そのことを規定にうたっているのです。
    勝手に使えるのであれば、規定に明記する必要はないではないですか。
    なぜ、規定に「氏名を公表する」と明記されているのか?
    独法に関する個人情報保護法以外にどんな理由が考えられるか、あなたの意見を聞かせてください。

    よろしくお願いします。

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