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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3684161】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:02

    なかなか、専門書を確認する余裕がないのだが、

    冷静にかんがえると君が紹介した


    >まずなぜ公務員等(独立行政法人職員も含めて)の職務遂行及び懲戒処分を公表する必要があるのか、それはこの法律ができた世相背景を考えると、いわゆるカラ出張、飲食接待費の水増しなどの不祥事が発覚しはじめた頃と重なります。情報公開法が出来る前はこれらの不祥事は各自治体条例(住民の開示請求によってはじめてこれらが公になる)によって、氏名公表の基準も統一されていませんでした。そのような中で当該職務遂行者の特定、責任を明確にするべきだという要求、またこれを後押しするような判例が相次いで出されたことを受け、各自治体も条例改正に乗り出しました(いわゆる不祥事隠しが問題となった頃でもあります)。
    そのような流れの中で情報公開法制定の動きが出て、行革委の要綱案の取りまとめにおいて、職務遂行に関わる個人識別情報をどのように取り扱うかが論点となりましたが、結果的にプライバシーの観点から、個人識別情報型を採用し原則的に公務員等の氏名も非公開とし、但し例外的に第5条各号を定めて公開を認めるという限定基準を設けることとなったわけです(「情報公開法の理論」宇賀克也、有斐閣)。


    この説明で言い尽くしているであろう。

    引用、感謝である。

  2. 【3684163】 投稿者: ふふ・・・  (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:03

    冷静にかんがえるとさん

    >また各省庁の公開基準は人事院規則によるものの、独立行政法人の場合は必ずしも基準が明確ではない。では理研の基準はいったい何か。これは私見ですが、この自発的な情報公開の姿勢には研究不正に対する厳しい姿勢をアピールする狙いがあるとみています。

    ご存知かも知れませんが、この国会答弁の中で「基本的には人事院が、全省庁に適用される懲戒処分の公表ガイドラインを策定すべきと考えるがいかがか。」という質問がなされ、その結果として、「懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参―786)」が発せられたようです。
    そして、確かにおっしゃるように、理研はこの指針の対象にはならないと思いますが、私もこの指針が自発的「公表」の根拠になっていることはあり得ると考え直しました(情報公開法第22条が怪しくなったので 笑)。
    また、理研は2月10日の記者会見において
    「既に退職した小保方氏、若山氏に対し、処分相当という実効性のない発表をすることの意味は?」
    という質問に対し、堤氏(理研人事部長)が
    「STAP問題の社会的影響の大きさを勘案し、関係者である両者について公表せざるを得ないと考えた。理研としては研究不正に対する対処は厳しくあるべきだと思っている。(処分の)対象者ではないが、今回の案件に関わる研究者の責任を明確に捉えることが今後、研究所としてさらに邁進(まいしん)するために必要な姿勢と思っている」
    と回答しているようですので、冷静にかんがえるとさんのお考えはあたっているのだと思います。
    ※理研は「公表」としています。
    尚、人事院の指針が根拠とする法律は読み取れませんでした。

    また、申し訳ないですが、
    >むしろ自発的な情報公開ということで第5条の適用除外を自ら引用し、規定27条に落とし込んだという見方
    については、第5条の不開示情報適用除外を適用するのであれば、事前に職員に対して規定をもってその旨を明示しておく必要はないであろうと考えております。

    よろしくお願いします。

  3. 【3684164】 投稿者: ふふ・・・  (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:06

    >STAP問題の社会的影響の大きさを勘案し

    申し訳ないですが「慣行」という話ではないようです。

  4. 【3684169】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:KVK7/WGMd8o) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:10

    まだわからない君といつものこと君は違うのか。笑




    w

  5. 【3684176】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:15

    多分、別人だろう 笑


    >投稿者:まだわからない (ID:kwoIjCvScyI)
    投稿日時:14年 08月 01日 11:05

    【3473704】のいつものことさんのご意見へのお返事です。

  6. 【3684180】 投稿者: ふふ・・・  (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:19

    ちなみに、堤氏は「1月29日の理事会で理研としての結論を出し、30日に竹市氏に通知した。丹羽氏、小保方氏、若山氏には本日、通知した。小保方氏にはメールで通知したが、本人が確認したかまでは承知していない」ということも記者会見で言っています。
    この通知は、懲戒処分に対する不服申し立てを念頭になされたものですが、そもそも、小保方さんは退職者であるということを考えると、理研は氏名公表を含め、本当に法的根拠をもっていたのか?という疑問も湧いてきます(今更、、、ですが 温)。
    小保方さん側としては、(実効性もない処分に対して)不服申し立てなどするはずもないということは想像に難くないと思いますし。

    では、今週はこれで失礼しますm(__)m

  7. 【3684194】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:35

    二俣川君

    得意のなんちゃって労働法は、やんないのか?笑

    別にやってもいいぞ。

    誰も、相手はしないけど。


    爆笑

  8. 【3684199】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 06日 18:39

    音速の貴公子さん 自由さん

    いつものことさんという方と私は別人です。
    ふうさんが間違えていらっしゃるのはわかっていましたが、
    内容は私の書き込みに対してのお返事だったのであまり気にしていませんでした(笑)

    ふふ…さん、お気遣いありがとうございました。

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