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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3680993】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 08:45

    冷静にかんがえると(ID:zmmjesbUKU.)氏へ。

    >これが何を想定されているのかわからない。あるいは特許申請における内部事情、巷間いわれる利益相反の隠蔽を想定されているのであれば、わたしはその根拠たる情報を持ち合わせていないので「組織としての理研側に係る」説明責任とは何か、ご教示頂ければありがたい。

    前述の通り、労働者は労働契約存続中はその付随的義務の一環として使用者の営業上の秘密を保持する義務を負っている(我妻栄『民法各論(中)(有斐閣』))。
    また、労働法学的には、さらに就業規則でもって当該義務の定めあれば、契約上から具体的な規律が可能である。

    退職後についても、就業規則や退職の際の個別の特約(競業避止義務とともに約定される例が多い)あれば、
    「その約定が必要性や合理性の点で公序良俗違反とされない限りその履行(差止請求、フォセコ・ジャパン事件―奈良地判昭45・10.23)や、
    不履行による損害賠償請求(ダイオーズサービシーズ事件―東京地判平14・8・30)が可能である。菅野和夫『労働法第十版』弘文堂」とする。

    本件においては、使用者であった理研・就業規則でもって秘密保持義務につき明確に規定がある。よって、退職後の小保方氏にもかかる制約が生じるものと解される。
    したがって、「説明責任」の履行という目的で、小保方氏にかかるそれら民事上の義務に違背させ、かつ理研からの損害賠償責任をも免脱させるだけの強い法的論理が存するというのなら、ぜひご教示願いたい。
    私見では、『情報公開法』から直ちにそれを求めることは困難である(理由は先述の通り)。
    したがって、労働者に対し、在職中はもとより退職後まで秘密保持義務を課するほどの保護法益有するものとして、また相対的に労働者個人より多くの情報を収集・所有するはずの組織として、
    まず使用者であった理研により大きな「説明義務」存することは、道理からみても明白であろう。

    われわれは、小保方氏へより以前に、まず法人としての理研当局に「説明責任」の履行を要求するべきでなかろうか。

  2. 【3680996】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 08:47

    ただし、それとて小保方氏始め個人のプライバシーは保護されねばならないことは当然である。
    これに違背すれば、理研が不法行為による損害賠償責任(民法790条)を負うべきことになる。

  3. 【3681008】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 02日 08:58

    いつまで、労働契約の話をしてんのかね?笑

    労働契約は、小保方氏vs理研の問題であって、我々国民にとっては何の関係もない。小保方氏が理研を訴えたければやればいいのである・・そんなことは、国民の預かり知らんことである。

    二俣川君のアプローチは、明らかにピンボケである。

    我々国民にとって重要なのは、STAP細胞論文問題に関して、国民主権にもとづき知る権利を実現することであり、これは我々国民にとっての人権である。

    情報公開法について関係的には、

    国民(我々のこと)vs理研(小保方氏を含む)

    であり、

    これがまさに国民としての問題である。

    小保方氏は、論文の構成のほぼすべてに関与しており、この論文に関して説明責任がある。冷静にかんがえると君が言うようにエア実験の疑いもある。その疑念を晴らすのは、小保方氏以外あり得ない。

    まるで、女子高生でも保護するみたいな二俣川君の主張はあまりにもトンチンカンである。

  4. 【3681014】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 02日 09:04

    我々国民にとって何の関係もない

    小保方氏vs理研の問題、

    つまり労働契約の問題に、二俣川君が足を突っ込んでワアワア騒いでいるのは、

    国民vs理研(小保方氏)の問題

    すなわち、独立行政法人等の情報公開の問題から、目をそらさせるためではないか。

    法律シロウトの学生なので、仕方ないのだが、
    二俣川君は、国民主権、国民の人権をきちんと勉強したのだろうか?

  5. 【3681022】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 09:10

    なお付言するに、労働契約関係終了後の労働者に対する懲戒解雇処分は無効であると解される。
    まして、本件では理研が当該懲戒解雇処分の理由とした事由が存することをあらかじめ周知していながら、
    あえて小保方氏の退職(任意)を承認したとの経緯もあり、信義則からも許されるものではない。

    また、懲戒解雇処分が無効である以上、それを外部に公表した行為にも合理性・相当性なく、
    名誉毀損の疑いあるというべきである。よって、小保方氏に対する慰謝料支払い責任も免れまい。

    さらに、一般的にこのような使用者からする行為に合理性乏しく、嫌がらせ目的であることが多いことはこれまでの裁判例でも明らかである。
    したがって、他の共著者ら関連者と比較し、当該処分内容が小保方氏にだけ突出して過酷な内容であった根拠をもあわせ、
    この時点であえて腕に労働契約関係にない小保方氏の名誉を一顧だにすることなく、無効な「解雇処分(相当)」を強行し、
    公表までせねばならなかった理由をより明確に示すべきである。

  6. 【3681024】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 02日 09:13

    >労働契約は、小保方氏vs理研の問題であって、我々国民にとっては何の関係もない。小保方氏が理研を訴えたければやればいいのである・・そんなことは、国民の預かり知らんことである。


    ついでながら、

    小保方氏vs理研といった労働契約の問題などどうでもよいことなのだが、小保方氏が理研を訴えることはないだろう。訴えたらいままでダンマリで済ませている事を、話さなければいけないからである。また、小保方氏には勝ち目もない。

    しかし、我々国民の目線ではどうか。

    我々国民にとっては、小保方氏に訴えてもらえば情報開示が進み、かえって好都合ではないだろうか。

    二俣川君の主張はあまりにもトンチンカンであるが、
    我々国民の知る権利を果たすために、小保方氏には勝ち目のないトンチンカンな訴えを起こしてもらいたい。

  7. 【3681050】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 02日 09:39

    二俣川君

    君の妄想どおりに、

    小保方氏が労働契約上、

    理研に問題があると考えるなら、訴えればよい、

    その方が我々国民にとって情報開示が進み好都合である。

  8. 【3681067】 投稿者: つれづれに  (ID:xDjXwGAzD9s) 投稿日時:2015年 03月 02日 10:06

    二俣川様

    コメント、ありがとうございます。

    >いま、あなたからの質問を目にした。
    >しかしながら、本来お応えすべき義務ないものだ。

    確かにそうです。
    だからお願いとしたのです。

    >(A) ・・・・

    >それにつき、すでに私見は述べた。
    >ご確認願いたい。


    >(B) ・・・・

    >同上。


    >(C)・・・・

    >同上。

    このスレの膨大なレスから二俣川様の「私見」を見つけ出すのは困難です。
    二俣川様は「再掲」として何度か「貼り付け」をされています。
    もう一度「再掲」していただけないでしょうか?
    あるいは現時点での上記(A)(B)(C)に対する二俣川様のコメントをいただけないでしょうか?
    よろしくお願いします。

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