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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【4128589】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:z0eSWfjs5Vw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:02


    パクり。創造性ナシ。笑笑



    w

  2. 【4128590】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:03

    >明治憲法第1条「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の「万世一系」は、枕詞なんだ
    よ。「敷島の」と同じ。

    あほらし。
    そんな安直なものではない。

    明治憲法は1条から4条まで主権は天皇にあるとし、
    それゆえ日帝は君主国体であるとした。

    大審院も「万世一系ノ天皇君臨シ総攬シ給フ」(大判S4・5・31)と判じした。

  3. 【4128591】 投稿者: そう  (ID:Ffs27LPfuD2) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:03

    パヨクのパクリ

    きゃりーパヨク二股皮

  4. 【4128596】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:08

    ポツダム宣言は、日本軍の武装解除、戦犯の処罰、民主的傾向の復活強化、基本的人権の保障を求めた。ここで注目すべきは、当時の日本政府は同宣言受諾に当たり、連合国に対し「国体の護持」を条件にしたが、連合国側が日本の最終の政治形態はポツダム宣言に従い「日本国民ノ自由二表明する意思」により決定せられると回答してきた点である。

    これを受け、1945年10月11日マッカーサーは幣原首相に同宣言の実施には憲法改正が不可避であると強く示唆した。さらに、その後のマッカーサー三原則で、天皇制を改革することを明確に求めている。

    このように、当時の連合国ならびに「対日占領政策」を進めた連合国最高司令官マッカーサーの明治憲法の神権主義的天皇主権(国家統治の正統性の根拠を『天孫降臨』の神勅に求めた)への否定性は疑いようがなかった。

    (続く)

  5. 【4128601】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:10

    (続き)

    そこで、現行憲法1条の有する「象徴」の法的性格として、どのように考えるべきか。
    私は、前述のように明治憲法下の天皇と現行憲法下のそれとはまったく無関係であり、戦後の現行憲法で新たに象徴としての天皇制が創設されたとする創設的規定説が妥当であるものと考える。
    そのように解しないと、現行憲法前文に規定された基本原理である国民主権主義と現行天皇制とが相矛盾することにならざるを得ないからである。

    このように、憲法解釈の上で国民主権の原理と天皇の象徴としての地位について両者がともに成り立つようにするのならば、この創設的規定説によって明治憲法と現行憲法との内容的断絶性、とりわけ主権者の変更(これをもって宮沢は『革命』とした)という重要な事実を素直に受け入れるべきことが必要だ。

    当然にその法的効果として、天皇は天照大神の子孫であるから「現人神」だ、と解された如くの明治憲法での非科学的思惟一切は、すべて現行天皇制とは無縁なものとなる。

    換言すれば、現行憲法制定に当たり、上述のような新たな天皇制の法的性格像を前提に、1946年2月22日の閣議でもって当時の日本政府はこれを受け入れ、同3月6日に「憲法改正草案要綱」として公表した。さらに、これを争点に同4月10日に衆議院総選挙を経て国民の承認を経たものである。
    こうして国民自身も、明治憲法の神権主義的天皇観を明確に捨て去ったのである。

  6. 【4128604】 投稿者: そう  (ID:Ffs27LPfuD2) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:11

    またスタート

    パヨクの連続投稿

    コピペ

  7. 【4128606】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:12

    宮沢が「左翼」だったなど、まったくの初耳だ。
    なぜなら、彼は「三菱樹脂事件」の時に使用者側の立場で意見を述べている。

    ところで、「八月革命説」はそう理解しないと、明治憲法と現行憲法との形式面の連続性と内容面での非連続性を説明できないからだ。だからこそ、学説的な瑕疵を含みつつも、それは今日まで説得力を以って支持されてきたものである。

    むしろ、混乱の原因は明治の元勲らが自己の保身と既得権確保のためにでっち上げた「皇国史観」なる極右狂信的イデオロギーの存在にある。すなわち、その現象面での表れである明治憲法を創った総理大臣伊藤博文や司法大臣山田顕義ら松下村塾出身の右翼分子(現代のアルカイダか)の責任である。そこにある「神勅」なる神権説の虚偽性が諸悪の根源だ。

    その矛盾が大正時代の「内に民主主義、外に帝国主義」とのironyとなり、
    昭和に入り内外ともに帝国主義onlyに堕した。
    また、その後の惨めな軍事的敗北の結果、まともな市民社会を経ずに人類普遍の原理たる国民主権主義が天から降ってきたため、戦後70年経過してなお民主主義は未だ定着してはいない。
    だからこそ、今日でも天皇制に狂信的イデオロギーを付着させる時代錯誤を生じさせているのであろう。

    岩波茂雄は、岩波文庫のあとがきで、自分たちが享受した文化は軍国主義の前に仇花であったと懺悔した。まさに、この作為的に創られた天皇制イデオロギーの狂気の前に、この国の人命や文化、科学の全てが破壊尽くされてしまったのである。

  8. 【4128609】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 29日 09:13

    >国民の同意のもとで現憲法にて天皇がニュッと象徴天皇になる裏技を可能にしたのには、天皇に抱く所与の前提があったからこそと考えています。憲法論を離れた心情的な部分からの思いでは。
    つまり、多数の憲法学者たちは近代憲法の理念と天皇制を整合させるために国体の変更説をとっているということでしょうか。 (紙つぶて氏)

    周知のように、現行憲法は形式上明治憲法の改正手続きに則して行われた。
    国際法上から「自主憲法」である体裁を欲したGHQや大変革ではないとの外観を装いたかった日本政府の思惑があったとされる。

    しかし、明治憲法時代においても改正に限界あるとの学説が支配的であった。明治憲法が「神勅」によるものとも虚構を前提にしていた以上、当たり前だ。
    当然、現行憲法は明治憲法の改正の限界を超えるものではないかとの問題が生じた。

    そこで、宮沢俊義教授がポツダム宣言の受諾は神権説に基づく天皇主権を否定し、国民主権主義の承認を意味したとの「八月革命説」を主張した。これは、現行憲法の定立を説明する法理として歓迎された。
    この立場に立つ限り、新旧両憲法下における天皇制に連続性の解釈は論理的にあり得ない。国体は変更されたのである。

    したがって、現在の象徴天皇制は国民主権主義の例外としての限界事例として、主権者たる日本国民が新たに創設した制度だと解さざるを得ないものだ。
    仮に、そ
    この現行天皇制に立憲主義と矛盾する「日本文化」等々のガラクタ的思惟をあえてなすり付けるのであれば、それは原則通り国民主権主義と両立しえない違憲な制度になる。

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