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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3730003】 投稿者: 自由 (ID:Ki7W0Cz4YKM) 投稿日時:2015年 05月 05日 11:33
有閑横車君の事後法の話はとても面白いのだが、
おそらくポイントは、
>で、本件当事者は、剽窃博論の学位で業績を積み、理研に雇用され、俸給を受給し、研究不正に対し研究費を支出させ、ねつ造論文を投稿したとされるところ、それを真実とすれば、
この事実を立証できるか否かというところであり、
これを立証できるのなら、わざわざ新たな行政法規を設けなくても現行法でも、理研から小保方氏に研究費請求できるのではないだろうか。また、事後的に行政法規に新たに行政庁の不利益処分を設けるとしても、結局、前掲の立証は必要なのであろう。
思うに、
「私はいままで自己流でガムシャラに必死にがんばっていたら、博士学位がとれて、周りも認めて助けてくれて、STAP細胞論を作成するに至ったんです。私は必死にやってただけです!、故意じゃありません!」
などと開き直られるだけで、立証は困難のような気がする。
しかし、もっと、本質的なことは、
>本件研究者が行った代理人帯同の会見ほか、SLAAPまたは法的恫喝に対する反感、「代理人を使って小細工をするなど加害者の振る舞いでない」、「そんな金があるのなら、お金を返させるべき」というのが、私を含めた一般社会の反応と思う次第。
こういった国民の感情の方ではないだろうか。
あたかも、イノセントであるかのような演出をやりながら、弁護士を使う知恵はあるというのでは、国民の多くに納得しがたいものがあるのも現実ではないだろうか。
私としては、法的にというより、道義的に責任を果たしてほしいところである。 -
【3730027】 投稿者: 自由 (ID:Ki7W0Cz4YKM) 投稿日時:2015年 05月 05日 12:18
法的に、
というところで、私が関心があるのは、
NHK記事に対する代理人弁護士の反論で触れられていたが、調査委員会でのヒアリングは対外的に開示せずという前提で行われたとのことだが、国民は、理研が調査委員会で行なったヒアリングを「知る権利」はないのか・・と思う次第で、情報公開法にもとづく情報公開請求の対象にならないのだろうか。
その可能性を示唆した意味で、NHK記事は報道としての意義があるものと考える。 -
【3730131】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:pseYjNaMj3w) 投稿日時:2015年 05月 05日 14:54
面白い論点であり、じっさいには研究不正自体についての法令上の定義はないが、刑事罰を含めたペナルティということであれば、基本的に現行法で対処可能。
「基本的」にと書いたのは、研究不正という概念が「研究自体の不正(捏造、盗用、エア実験など)」と、「研究費の不正使用(プール金、ヤミ給与、カラ出張など)」とに分けて考えられるからであり、事例としてよく問題となるのは後者の方である。「研究費の不正使用」ということであれば、刑法上は横領、詐欺罪等に問われる可能性があるし、あるいは補助金適正化法違反も問えるかも知れない。
有閑横車さんが問題とされているのは前者、「研究自体の不正」に対して民事上どのように対処し得るかということで、(自由さん指摘の通り)事実認定を如何に為すかが一番重要になってくる。つまり「虚偽あるいは故意性」をどのように立証するかということ。先に書いたように「小さなルールに拘っていては成功しない」という主観を前提とすれば、「客観的データの改竄(虚偽)」、「(例え虚偽だとしても)そのデータから導き出される仮説」を峻別する必要があり、後者の「仮説」自体を虚偽とすることは理論上あり得ない(少なくとも民事上の責任を問えるレベルの法的評価において)。そうであれば問題となるのはデータ自体が改竄(虚偽)であるかどうかという法的「事実」、法的「評価」のふたつであり、以上が満たされてはじめて「研究自体の不正」に対して民事上の責任が問えることになろう。
>これを立証できるのなら、わざわざ新たな行政法規を設けなくても現行法でも、理研から小保方氏に研究費請求できるのではないだろうか。
法的「事実」は客観的データをもって改竄(虚偽)の心証が得られたとしても、これを損害賠償責任が問えるレベルの法的「評価」にまで満たすためには、「専ら研究費取得を目的とし(STAP細胞という仮説を立証する目的ではなく)」、「意図的に改竄を行った」という「故意性」の立証が不可欠であり、その困難さが理研の対応に反映されたと考えられる。
仮にこの「故意性」を立証するために強制的な聴収手続きを得るというのであれば、少なくとも民事上は、先に書いたような国民訴訟、あるいは公金監査制度を現行の地方行政から国レベルにまで引き上げて創設し、あるいは会計検査の聴収手続きの中で理研、小保方氏双方を一体のものとして「故意性」たる証言を得るしかないのではないか。
既に支払われた給与等に関しては不正行為が債務不履行かどうかの判断にもよるが、じっさいは生産性リスクは雇用側の責任という原則があるため、きわめて難しいのではないか(判例もあったと記憶している)と思う。 -
【3730252】 投稿者: 自由 (ID:Ki7W0Cz4YKM) 投稿日時:2015年 05月 05日 18:04
>仮にこの「故意性」を立証するために強制的な聴収手続きを得るというのであれば、少なくとも民事上は、先に書いたような国民訴訟、あるいは公金監査制度を現行の地方行政から国レベルにまで引き上げて創設し、あるいは会計検査の聴収手続きの中で理研、小保方氏双方を一体のものとして「故意性」たる証言を得るしかないのではないか。 (冷静にかんがえると君)
行政訴訟にまで話を広げるとしたら、
行政庁たる文部科学省が理研に交付した小保方氏の研究に関わる運営費、研究費の支出が研究不正のため不適切であるので、「文部科学省は理研に対してこれらの費用を返還請求すべきである」という趣旨で訴訟を提起するのだろう。
この場合は、理研が文部科学省に費用を返還する結果、理研は小保方氏に対して求償権を行使することになる。
以上の訴訟の提起は、
行政訴訟法の本丸である主観訴訟(個人の権利の保護を主目的とする訴訟)ではなくて、客観訴訟(国や地方自治体の違法行為の是正を求める訴訟)である。
主観訴訟は、国等の違法な行政処分により被害を受けた国民がひどいじゃないかと提起する訴訟なので、行政訴訟法の要件を満たせば誰でも訴訟を提起できるが、
客観訴訟は、直接の被害を受けていない国民が提起するので、別途、法律(条例)の創設が必要である。
冷静にかんがえると君が
>先に書いたような国民訴訟、あるいは公金監査制度を現行の地方行政から国レベルにまで引き上げて創設し
と提唱するのはこの話であろう。
これは新たな法律制定が必要なことであって、困難ではあるのだが、冷静にかんがえると君の意見が示唆するものは・・・
理研(小保方氏を除く)vs 小保方氏
と展開して対立し、なぜだか、最後は両者の密室の握りで終わってしまったが、
そもそも、国民目線では、
文部科学省 vs 理研
という問題ではなかったのか。
・・・将来の新法制定の必要性を考えさせるものである。 -
-
【3730289】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:yMkh4XdZUg.) 投稿日時:2015年 05月 05日 18:56
自由 さん
そうそう、客観訴訟。行政法講義で習ったにもかかわらず、こんな単純な言葉が出てこなかった(感謝!)。
対象として国(独立行政法人を含む)の財務行為全般に対して公金支出などの検査請求が可能となる制度を創設して、現状では会計検査院より是正勧告措置を促す、いわば自治体レベルでの住民訴訟の国家版といったようなもの。この措置が採られない場合において、当該機関の長に対して必要な措置(典型的には損害賠償義務者に対する損害賠償請求)をとるよう請求する訴訟(義務づけ訴訟)を提起することができる制度である=国民訴訟(日弁連、「公金検査請求制度への提言」より引用)。
こういった制度が創設されれば、
>なぜだか、最後は両者の密室の握りで終わってしまったが
このような場面にも有効に機能し得ると考えるところ。 -
【3731580】 投稿者: 自由 (ID:Ki7W0Cz4YKM) 投稿日時:2015年 05月 07日 07:42
>いわば自治体レベルでの住民訴訟の国家版
以前、外国人参政権が議論になったときにその流れで色々と考えさせられたが、
我々国民の参政権は基本的には選挙権であって、立法・行政・司法との関係で、立法は衆参議員選挙、司法は最高裁判所判事国民投票という形で、一応は国民が直接に牽制する方法があるが、行政に対しては国民が直接に牽制する手段がない。
>当該機関の長に対して必要な措置(典型的には損害賠償義務者に対する損害賠償請求)をとるよう請求する訴訟(義務づけ訴訟)を提起することができる制度である=国民訴訟
これはまさに国民が行政の暴走を制御するための一種の参政権であって、国民主権の観点から検討すべき課題と言える。立法が必要な制度ではあるが、そういった制度があってもおかしくはなく、国民目線からすれば是非導入してもらいたいところである。
今回の研究不正問題に絡んで、
国民→(納税)→国家→(予算)→文部科学省→(運営費・研究費交付)→理研→(研究費)→小保方氏の研究
という資金の流れがあるのだから、
小保方氏の研究不正と研究費等獲得の間に因果関係があるのか、ないのか・・そこをすっきりしておく必要がある。この因果関係の有無をうやむやにして、理研と小保方氏の密室の握りで終わらせてよいことではないはずで、
こういった問題に国民から牽制をするという観点で、国民訴訟というのは今後のひとつの選択肢なのだろう。 -
【3731632】 投稿者: ふふ・・・ (ID:zgZnnZU.7Xg) 投稿日時:2015年 05月 07日 08:44
>厳格にあるいは他力的に研究不正を防ぐというのであれば、個々の研究員の勤務時間、出勤・退出に至るまで同一にして管理しなければならないし、あるいはマニピュレーターなどの集中力を要する実験と実験器材部屋、実験室をすべて同部屋にしなくてはならない。(冷静にかんがえるとさん)
このお話につき、冷静にかんがえるとさんは、私の指摘に対し、いみじくも
>若山研における小保方氏のじっさいを指摘しているところであり、その反対のロジックを仕立てただけ。
と答えてくださっています。
つまり、冷静にかんがえるとさんおっしゃるところの「厳格にあるいは他力的に研究不正を防ぐ」方策とは、やはり、「小保方対策」でしかないのだと理解しました。
小保方対策である以上、小保方さんと同じ意図、同じ手口で不正を行おうとした場合にのみ有効な対策でしかないことになります。
よって、私は、この方策は一般的な研究不正防止には役立ち得ないであろうと考えます。そして、その意味からすれば、一般的な研究不正防止策には小保方氏の証言は必要条件にはならないであろうし、当然、十分条件ではないと考えていますので、理研の(というより改革委の)提言書からなる「研究不正再発防止をはじめとする高い規範の再生のためのアクションプラン」は実効性があると考えております。
このアクションプランをきちんと運用すれば、例え、「第二の小保方」が現れたとしても、小保方さんとは異なる意図、手口での不正が発生したとしても、「騒動」になる前に発見し、理研として的確に対応できるようになるのだろうと考えております。
ただ、私は、以前も申し上げましたが、「防止」を「組織内での早期発見」も含めて考えるべきだという意見ですし、そこには、やはり、発見する側の意識というものが重要になると考えている次第です。
「そんな話はもう終わった」ということであれば、どうぞ捨て置きください。 -
【3731654】 投稿者: ふふ・・・ (ID:zgZnnZU.7Xg) 投稿日時:2015年 05月 07日 09:14
>>要は「運用次第」という話で、太鼓判を押せるというところまではいかないのでズルい意見かも知れませんが。 (ふふ)
>というか、
>そんなこと言ったら、あらゆる事が運用次第である。 (自由さん)
>>私は、理事、役職員、研究者など、理研の全ての人間が「改革」の必要性をきちんと理解し、実行に移すことができれば、それなりの実効性は期待できると思っています。 (ふふ)
>それは、
> 理研でもそうだろうし。
> 早稲田大学でもそうだろうし。
> 東大でもそうだろうし。
>・・・・・・
>空理空文だなあ。
>まるで無意味。 (自由さん)
自由さん
これは、おっしゃる通りです。
ただ、では、なぜ理研でも東大でも早稲田でも研究不正を発見できずに外部から指摘されて初めて研究不正を調査する(しなければならない)事態に至ってしまったのでしょうか?
これらの話は、そこに携わっていた組織の上層部や(管理・監督者を含む)研究者たちの研究不正に対する問題意識の希薄さに起因し、研究不正に対するルールの運用がおざなりになってしまっていたことが要因だと言えるのではないでしょうか?
確かに、小保方さんや加藤研の人たちが不正を犯したことはいけないことであり、その罪は償うべきでしょう(その罪に相応な「罰」とはなんぞやというと、それは私にはわかりませんが)。
ですが、では、東大や理研、早稲田大学に何の落ち度もなかったかと言えば、「ない」とは言えませんよね?
それは何の罪かと言えば、やはり、最終的に研究不正を見逃してしまった罪なのでしょう。言い換えれば、研究不正を発生させやすい環境を放置していた罪とも言えるかも知れません。
何度も言いますが、理研(笹井さん、若山さん含む)が小保方さんの研究をもっと精緻に管理・監督していれば、少なくともSTAP細胞論文が世に出ることはなかったでしょう。
ルール通りに管理・監督していれば、管理・監督の責務を怠ることがなければ、この問題は理研内部で発見され、「任期制職員の研究不正」という結末で終息し、我々一般市民が知ることもなかったでしょう。
そう。理研さえ研究不正にしっかり対処していれば、決して、このような「騒動」になることはなかったはずです。
この考えは、以前、引用した益川教授の
「(STAP問題も)放っておけば自然淘汰されたのに、理研は元研究員がやったことを使えると考えた。政治的に利用しようとした」
というお話と符号します。
結局、研究不正対策には特別な方策(小保方対策)は必要ないということです。
一番の研究不正対策は、研究員のみなさんの意識改革ということに他ならないのだと私は思います。
故意はもちろん、過失による不正も行わないと各々が心得ることはもちろん、周りの研究者達が間違いを犯すことにも目を光らせるべきだということです。
何も、他の研究者を監視しろという話ではなく、他者の研究にも興味を持ち積極的にコミュニケーションをはかっていくなどのことでも過失を防ぐ効果があるのではないかと思っているということです。
もちろん、守秘義務という話はあるでしょうが、少なくともチーム内であれば可能なのではないでしょうか。
ましてや、管理・監督する立場にいる管理職であれば、なお更のこと、自分の職務の意味をしっかり考えて行動していただきたいものです。
昔の上司が言っていました。
「人(人柄)を信じることは必要だ。だが、仕事を信じることはためらえ」と。
そういう意識が必要なのだと思います。
結局、小保方さんの研究不正を「騒動」にしてしまったのは理研だと私は思っています。
そして、発覚後の理研の「迷走」がさらに騒動を大きくした。
だって、「STAP細胞の作成には200回以上成功した」という小保方さんの言葉に理研は何の反論もできなかったのですよ?
しかも、検証実験を行うことまで決めた。
それはなぜか?
誰も小保方さんの研究をまともに管理・監督しておらず、理研も「STAP細胞は存在しない」と言えなかったからですよね?
調査委で、「別の方法で自家蛍光を確認したか」と問われて、小保方さんは「してない」と言っているのです。
なぜ、こんな研究者にとって単純であたり前な質問(ですよね?)を笹井さんも若山さんも研究中(論文投稿前)にしなかったのでしょう?
「あたり前だから」ですか?
多分、そうなのでしょう。
でも、そういう意識が大きな問題を生んでしまうのですよね(ハインリッヒの法則)。
「あたり前のことをあたり前にする」
そんなことは研究者でけでなく、仕事をする人間であれば、それこそ「あたり前」ですよね。
理研の人間(特に上層部、管理・監督者)が、あたり前のことをあたり前にしていれば、こんな「騒動」は起らなかった。
そういうことだと思います。
連休明けのひとり言です(長い? 涼)。
お気になさらずに。
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