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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3757795】 投稿者: △  (ID:qB53Z9.Btcs) 投稿日時:2015年 06月 04日 22:05

    STAP細胞研究のための研究費: 4600万円
    不正指摘後の調査・検証費:   8360万円
                  ----------
                  計 1億2960万円  =税金からに支出

    理研が小保方氏に返還請求した論文投稿費:60万円

    小保方氏は、今だ雲隠れをとおし、説明責任すら果たさないどころか、上記の返還請求費に対しても未納(支払う気なし)らしい。

    本人は、早稲田の倫理教育、己の不正に対する一切の説明、返還請求等、可愛い自分に不都合な全てを無視している。
    正にこの姿勢こそが彼女の本性なのだろう。


    日経「私の履歴書」では今、新理研理事長に就任した元京大総長の松本氏が投稿中だ。
    本人の語る生い立ちと少年時代の生活から、正直、真面目な努力家であったことが伺える。
    その松本氏が、初稿で小保方氏の関わった不正事件を短くではあるが記載した。


    「研究倫理の問題ではなく人間の倫理としてどうかと思われる人が存在していた」


    要はそういうことなのだろう。
    小保方氏の善意とやらに期待することはない。




                                      .

  2. 【3757798】 投稿者: △  (ID:qB53Z9.Btcs) 投稿日時:2015年 06月 04日 22:09

    注)


    >「研究倫理の問題ではなく人間の倫理としてどうかと思われる人が存在していた」


    これは、やっぱり捏造氏投稿での松本氏コメントからの引用であり、
    日経{私の履歴書」で述べてはいない。



    .

  3. 【3758041】 投稿者: 自由  (ID:l.BnsetsxwU) 投稿日時:2015年 06月 05日 07:32

    >その際に「事実上、誰の所有であったか」と言う話よりも、「他人のものと知りつつ、自らの欲望のために、意図的に利用した」 という個人の内面にある気持ちが重要であって、その「故意」こそが罰に相当するものであると言えるのだと思っています。

    個人の権利を保護するためというよりも、他人の占有物という社会の財産的秩序を故意に破壊する行為を処罰するものであって、被害金額の多寡に関係なく成立しうる。


    >ですから、忘れようが落そうが、その本来の持ち主の行動について云々ではなくて、結果的に使用した「小保方さん」をはじめ、 他の研究員が作った細胞を「邪な思いを抱いて、自らの利益になるよう」利用したかどうかを捜査で明らかにできれば立件できるのでしょう。

    置き忘れて、移管手続き、紛失盗難届、小保方氏他同じ研究室の研究者への問い合わせなど何の手立てもしていなければ、そもそも李氏の占有意思が怪しく、意思に反して占有を侵されることもあり得ないのだから、

    そのあたりの事実関係がどうなのか?

    というところでは。

    あくまでも相手方の占有があって、その占有を意思に反して侵される、これが窃盗罪であるわけだから、誰の所有(占有)だったかは重要である。

  4. 【3758076】 投稿者: ふう  (ID:jMd3JiBtCe6) 投稿日時:2015年 06月 05日 08:22

    >被害金額の多寡に関係なく成立しうる。

    そうでしょう。

    >占有意思が怪しく、意思に反して占有を侵されることもあり得ないのだから

    そうかしら。
    ほんの安物のビニル傘を知らないうちに勝手に持っていかれたからといって、盗難届けなど出さないと思うけれど。

    >これが窃盗罪であるわけだから、誰の所有(占有)だったかは重要である。

    私は「窃盗罪」と言う犯罪の実行行為にはこだわりはなく、即ちそこに犯罪行為があるか否かであるので、その点で、罰する事を
    求めるのに重要なことはその「意図」と言うか「邪な故意」の方だと思っています。
    詳しくはわかりませんが、捜査の過程で横領などが認められれば、それはそれで立件できるのではないですか?
    そういった認識をもとに、例えば細胞を隠したり、細胞の意味を知りつつ研究不正に利用したり、そういった悪意にこそ罰を求める
    ことはそれほど違和感がないと思っています。

    拾った他人の鉛筆の占有や会社の電気を目的外に使用すると言ったことも立派な罪だと思うのですが。
    さて、今回の告発では「窃盗」以外の罪は見過ごされるという話なのでしょうか。

  5. 【3758170】 投稿者: 自由  (ID:l.BnsetsxwU) 投稿日時:2015年 06月 05日 10:11

    >そういった認識をもとに、例えば細胞を隠したり、細胞の意味を知りつつ研究不正に利用したり、そういった悪意にこそ罰を求める


    例えば、

    それがプールサイドに残置されたカメラであれば、当然に、それは誰かの所有物、占有物であると考えるべきことなので、誰の所有物、占有物であろうと、それを持ち去った事実、つまり、社会の財産的秩序を破壊する行為だと認定するのは簡単だろうが、

    それが、研究機関内の実験試料であればどうなのか。
    しかも、この実験試料は、同じ研究機関から外には出ていないのである。

    同じ研究室内で、財産的秩序を侵されたと主張するときに、
    同じ研究室内をくまなく探したという事実は不要なのだろうか。

  6. 【3760047】 投稿者: 自由  (ID:jlP0v0k.9s.) 投稿日時:2015年 06月 07日 10:28

    >同じ研究室内で、財産的秩序を侵されたと主張するときに、 同じ研究室内をくまなく探したという事実は不要なのだろうか。


    特に誰からも意見もないようなので、私の意見だが、

    私は、当然必要だろうと思っていて、
    既に職場を辞めた人間が、在籍している人間にその占有物を窃盗したものだと主張するからには、

    紛失時に、

    その職場の在籍者に紛失したことの周知、
    さらに、心当たりがないかの確認、

    これをやるのは、当たり前だと考える。


    李氏にそういう事実があるのか、ないのか。
    何をもって、意思に反して占有を侵されたと言っているのか。

    そこが重要だろう。

    要は、証拠次第である。

  7. 【3760807】 投稿者: ふう  (ID:qqus8X1YP4E) 投稿日時:2015年 06月 08日 00:23

    遅くなりました。

    >同じ研究室内で、財産的秩序を侵されたと主張するときに、

    あなたが感じておられるように、私もこの主張自体が「奇異」に見えてしまっています。
    そういった感想を前提に。

    >同じ研究室内をくまなく探したという事実は不要なのだろうか。

    犯罪性の厳格さを認めるのにそういった「事実」は必要なものではないと思います。
    もちろんそういった事実があれば、そもそもこういった事態になっていないと考えられるので、それこそ管理不行き届きは
    誰であったかと言う問題も生じることでしょう。
    でも、先に書いたように私は「自分のものではないものを自分の物だという」行為をはじめ、邪な故意があったかどうかが
    問題としているので、「くまなく探したかどうか」はあまり重視していません。


    >その職場の在籍者に紛失したことの周知、
    >さらに、心当たりがないかの確認、
    >これをやるのは、当たり前だと考える。

    窃盗事件とは関係なく、この意見に関して全くもって同意します。
    継続性を重視をする研究において、試料の齟齬があったとも考えられることでもあるので、どこかに紛れ込んでいないかを含め、
    周知徹底を図ることは、研究者としてだけではなく、社会人としても必要な事だったと思います。

  8. 【3760880】 投稿者: 自由  (ID:Yvf0wWjREj2) 投稿日時:2015年 06月 08日 07:16

    >でも、先に書いたように私は「自分のものではないものを自分の物だという」行為をはじめ、邪な故意があったかどうかが 問題としているので、「くまなく探したかどうか」はあまり重視していません。


    もちろん、問題は、財産的秩序を破壊しても構わないという故意性なのでそのこと自体まったく異論はないのだが、

    その故意は心の領域のことであり、どうやって心の中の故意を認定するかと考えたときに、

    ①プールサイドに残置されたカメラを他人が持ち去り
    ②安物のビニル傘を他人が持ち去り
    ③研究機関に残置された実験試料を他の研究員が保管

    ①、②と③では、その必要とされる根拠に大きな違いがあるように思える。

    ①、②であれば、

    他人の占有物(所有物)を現に所持しているのだから故意(窃取)の認定が可能だろうし、カメラ、ビニル傘など常識的な用途は決まっているのだから、それにしたがって排除意思、利用意思を認定すればよいので、以上の構成要件から窃盗罪は容易に成立するだろう。

    ところが、③の場合は、

    もしも、

    >研究機関を辞めて行った研究者から、なぜ、今さら、私が窃盗よばわりをされきゃいけないのか?・・私は、単に研究機関に残置された主不明の実験試料を保管していただけである。

    と反論されたら、

    心の中の故意をどのように認定するのだろうか。

    また、排除意思、利用意思にしても、
    李氏のES細胞をどのように利用しようとしたのかは、
    カメラ、ビニル傘のようには自明ではないだろう。

    何といっても、

    李氏のES細胞は遺伝子的にも、時系列的にも、
    STAP細胞とはまったく関係ないのである。


    >継続性を重視をする研究において、試料の齟齬があったとも考えられることでもあるので、どこかに紛れ込んでいないかを含め、 周知徹底を図ることは、研究者としてだけではなく、社会人としても必要な事だったと思います。

    これは、李氏のあるべき態度だが、
    面白いことにこの事は、実験ノートをきちんとつけていなかった小保方氏と重なるのである。

    もしも、李氏が、
    研究室をくまなく探していない、警察に紛失・盗難届も出していない、移管手続きもしていない・・そういうことだとしたら、

    なんのことはない、加害者も、被害者も管理が杜撰な者同士の窃盗騒ぎということなのだろう。

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