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【5970896】2040年、半分の国立大の定員充足率が8割を切る。再編統合へのプロセスは?

投稿者: 2040年問題   (ID:1ew1XHRVinI) 投稿日時:2020年 08月 04日 21:11

18歳人口は1990年には約200万人。2020年には約116万人。2040年には88万人
今のままだと以下の府県の国立大は定員充足率が8割を切ることになります。
府県によっては複数の国立大を設置しているところがありますが、1つの場合は当該大学の充足率が下記の通りになります。
国立大
青森 72.0%
岩手 75.3%
宮城 74.2%
秋田 70.7%
山形 72.0%
福島 75.9%
茨城 79.2%
栃木 78.0%
群馬 76.6%
新潟 70.4%
富山 74.9%
石川 75.7%
山梨 76.7%
長野 76.2%
岐阜 73.0%
静岡 77.1%
三重 78.5%
大阪 79.6%
兵庫 78.3%
奈良 76.7%
和歌山73.9%
岡山 76.1%
広島 77.7%
徳島 66.9%
香川 70.9%
長崎 76.8%
大分 71.4%
宮崎 76.4%


その県の高校生が自県の大学に進学する割合(自県進学率)をみると、国公私立合わせても和歌山で約11%、鳥取で約13%など、地方の学生の多くが近隣の都市部へと流出しています。

自県進学率(2016年)
愛知 72.3% 和歌山11.2%
北海道67.1% 鳥取 13.3%
東京 65.7% 佐賀 13.9%
福岡 64.4% 奈良 15.1%
宮崎 57.4% 島根 15.9%

定員割れになる赤字私大は市場から自然と撤退することになりますが、国立大をどうするかは以下の3つしかないでしょう。
①国公立大の県の枠組みを越えた再編統合
②国公立大の定員の減枠
③留学生で補充

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  1. 【7434415】 投稿者: お答えする  (ID:Nhj64kPQM.c) 投稿日時:2024年 03月 24日 12:00

    先にドイツでの状況につき、私も言及済み。
    だが、その後の議論が私の関心外に及んでいたので、控えた。

  2. 【7434420】 投稿者: お答えする  (ID:Nhj64kPQM.c) 投稿日時:2024年 03月 24日 12:06

    せっかくだが、「ベーシックインカム」につき、にわかに賛同しがたい。とくに、竹中ら札付きの市場原理主義者もそれを唱えていることが気にかかる。もう少しその「正体」を探り、目的や効果(含得失)につき慎重かつ総合的に検討する必要があるものと思われる。

  3. 【7434503】 投稿者: 了解  (ID:fky7b4mG/X2) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:02

    つまり、「不知」ですね。

  4. 【7434514】 投稿者: 少し違う  (ID:Nhj64kPQM.c) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:20

    私の言う「不知」とは、民訴法上の概念である。
    誤解せぬように。

  5. 【7434520】 投稿者: 不知民訴法上の概念?  (ID:fky7b4mG/X2) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:34

    この、「不知」とは?


    >投稿者:お答えする (ID:1mYdWQWYmTM)
    投稿日時:2023年03月06日 11:09

    「同族企業」の定義にもよる。また、上場企業中にどれほどのそれが存在するのか不知。ただ、その規模やあり方からして、相対的に多数ではないとの推測はできる。まして、その中にどれだけの「早慶出身」の世襲トップがあろうか。したがって、もしあなた様が同族企業=早慶とお考えならば、それもまた偏見に過ぎるというものだ。

  6. 【7434521】 投稿者: お答えする  (ID:Nhj64kPQM.c) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:36

    その通り。

  7. 【7434525】 投稿者: おやおや、  (ID:XYZ1XETXbAE) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:44

    まぁ、ROM専に判断してもらいましょう。


    「同族企業」とは、株主の3人以下、またはこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社を指します。
    日本では、上場企業の約53%が同族企業であるとされています。

    「不知」という用語は、民事訴訟においても使われますが、ここでは「知らない」という意味で使われていると思われます。

    民事訴訟における「不知」は、ある事実について知らない、または認識していないという主張を指します。ただし、この文脈では、上場企業の中にどれほどの同族企業が存在するかを知らない、という意味で使われていると解釈できます。


    民事訴訟における「不知」とは、、

    被告が原告の主張する事実について知らない、または記憶にないと述べることを指します。これは、その事実を否認するものと推定され、原告がその事実の存在を証明する責任が発生します。

    例えば、原告が「被告は私に100万円を貸した」と主張し、被告が「不知」と回答した場合、被告はその貸し付けの事実を否認しているとみなされます。そのため、原告は貸し付けが実際に行われたことを証明しなければなりません。

    また、「不知」と答えることで、被告は自分に不利な証拠がない限り、その点について責任を負わないという立場を取ることができます。これは、訴訟戦略として用いられることがあります。

  8. 【7434529】 投稿者: せっかくだが  (ID:Nhj64kPQM.c) 投稿日時:2024年 03月 24日 14:51

    そんなご講釈は無用。
    民訴を学んだほどの学生なら周知の事実であるから。

    もっとも、法学生からは「眠素」と揶揄されるほど、一面で退屈な科目でもある。
    兼子一博士の民訴は分かりやすかったけれど(水俣裁判で、被告側に加担した)。

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