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【6038920】日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否

投稿者: 栗と柿   (ID:INf3hE2X.2U) 投稿日時:2020年 10月 02日 11:00

なんかおかしいですね。
保守派の我が家でも、かなりの違和感です。

このようなことがあってよいのでしょうか?
社会からの批判は予測できるはず。
なぜ?

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  1. 【6053018】 投稿者: それは違う  (ID:7srLWW3fGLE) 投稿日時:2020年 10月 13日 14:11

    >司法が行政と独立しているから、最高裁判所の裁判官の任命は内閣が形式的に行い、実質は最高裁自身で行う、などとは、だれも思いませんし、憲法にも法律にもどこにも書いてありません。

    あなたがお思いにならなくても、実質はそうではない。
    たしかに憲法上には、最高裁判所裁判官の任命につき、司法権の独立の見地(内閣の干渉の防止、司法権の自主性)からしてする下級裁判所裁判官の任命(80条1項参照)のような制度がなく、憲法は一見内閣の自由に任せたとの解釈もできなくはない。

    だが、法はけっして内閣の恣意的な任命に放任するわけではない。たとえば最高裁判所裁判官については、「識見の高い法律の素養ある年齢40年以上の者」たることを絶対要件とし(裁判所法41条)、また最高裁裁判官全15人中、少なくとも10人については法律専門家としての経歴あることを求めている。こうした規定は、内閣の任命権を全く自由にした結果政党的(情実・偏向)人事が行われることを排除するためである。そして、この最低10人の法律専門家ー裁判官・検察官・弁護士の法曹三者ーについては、それぞれ事実上の人的枠が設けられている。

    したがって、実際には貴見お見込みとは異なり、についてはたとえば裁判官枠での新最高裁判事の任命は、事実上最高裁内部で決定されているといっても過言ではない。また検事枠や弁護士枠についての任命についても、事情は同様である。したがって、内閣はそれぞれにつき閣議でもって当該人物を事実上追認するのがこれまでの通例である。それは三権分立等への配慮ともいえ、すでに慣習法化した段階にあるとも思われる。さすがの歴代自民党政権であってさえ、その程度の節度は備えていたのであった(もっとも過去において、労働者側への一定の道理ある配慮を判示した「全逓中郵事件」「東京都教組事件」各判決に驚愕した権力側は、以後タカ派裁判官への入れ替えをひそかに進め、「全農林警職法事件」判決でその逆転に成功したとの例外はあった)。

    もっとも、真理の探究を旨とする学術との特定価値観からの影響や干渉を排することが絶対的に必須な-その意味において、政治とは峻別されるべき強い要請ある-分野にかかわる日本学術会議は、上記司法とはまた異なる立法趣旨において設置された機関である。したがって、これら両者を単純に例示し比較する形で語ることは誤解を招く虞れがあり、けっして適切であるとは思われない。

  2. 【6053074】 投稿者: キリスト教の活動  (ID:8xCMUBlZpxA) 投稿日時:2020年 10月 13日 15:22

    カトリック正義と平和協議会ってご存じですか?それはもうゴリゴリの極左です。
    脱原発、憲法改正反対、辺野古の座り込み、国会前の反政権デモなど、組織としてのぼりを立てて活動していますよ。
    かなり強烈な左翼組織です。

  3. 【6053095】 投稿者: うわ  (ID:erTPKqh2Wg2) 投稿日時:2020年 10月 13日 15:37

    でも、日本はもう少し左寄りの価値観を許容しても、ちょうどいいと思うのですよね。今のところ、日本は北朝鮮に近いではないですか。

    >脱原発、憲法改正反対、辺野古の座り込み、国会前の反政権デモなど、組織としてのぼりを立てて活動していますよ。

    これはやり過ぎな気がしますけど、何処の国にも極端な人はいます。グリーンピースとか…
    少し変わった人が学者になるのだろうから、様々な思想があるのは仕方ないと思うのですが。
    日本学術会議にアドバイスを求めると政策が進まないというのであれば、政策に関するアドバイスは求めなければ済みます。

  4. 【6053214】 投稿者: それはあまりに一面的  (ID:t67ruzrQKiQ) 投稿日時:2020年 10月 13日 17:37

    中南米におけるカトリックの活動をご存じかな。
    独裁者と戦い、貧困者の真の味方だ。
    およそ日本の比ではない。

    ちなみにあの戦争法反対運動のとき、知人のプロテスタントの方々はー抗議の意思を込めてーただ教会で祈り続けているだけであった。戦時中は先輩たちが権力から迫害を受け、それに迎合したとの残念な歴史あったにも関わらず。

    他方で、心あるキリスト者や良識ある一部仏教者(仏教や寺院で仮装し袈裟をまとった葬式屋や墓地業者ら「仏教商」を除く)のみなさんたちー宗教的信条の観点からー国家権力の暴挙に反対をなさっている。

  5. 【6053260】 投稿者: 残念な判決  (ID:t67ruzrQKiQ) 投稿日時:2020年 10月 13日 18:26

    非正規労働者らに関わる「同一価値労働同一賃金」等が問われた事件で最高裁が今日、不当な判決を下した。断固抗議したい。

    それはまさに概念法学の極みであり、労働現場における非正規労働者たちの置かれた厳しい環境に対する無知をさらけ出したものといえる。これでは、この国の全労働者の半数近くに及ぶ彼らは救われまい。論点は「正規労働者と同じ内容の仕事をしているにも関わらず、なぜボーナスが支給されないのか」と単純だ。

    加盟各国を拘束する※EUの『パートタイム労働指令』や『有期労働契約指令』では、雇用条件に付き客観的な理由によって正当化されない限り、比較可能なフルタイム(常用)労働者より不利益に取り扱われてはならない、と差別禁止が明確にされている。その当然の法理が、なにゆえ北東アジアにあるこの島国ではそうして認められないのか。今回の事件に関わる非正規労働者たちに対しー正社員らと格差ある不当な待遇につきー、どのような口実あればそれが「正当化」されるというのであろうか。不可解極まる。

    今後、多くの研究者、弁護士らからの批判の声が上がろう(人件費削減したい財界は大喜びだ)。私も今日の判決書き全文が入手出来次第、ささやかな評釈を記してみたくなった。当然、本日の判決で述べられたであろう法解釈ならびに政府与党が財界の顔色を窺いつつ、国民へのアリバイ的に作った抜け穴だらけで不備な関係法規への政策的な批判が中心になる。

    もちろん、それらを公に語り、記すことにつき、私は誰からも咎めだてられる筋合いはない。私にも憲法で「学問の自由(学問研究・研究成果の発表)」が保障されているからである。そうした形でもって、微力ながらこの私も社会の発展と労働者の利益増進に貢献ができる。学問の自由とは、究極的にそうして広く国民の権利の擁護に資するのである。そして、いつの日かこの不当判決を覆したい。

    ※これらの不利益取扱い禁止規定原則を実現するための諸措置を、それぞれ国内法で具体的に整備しなければならないとの義務を負う。

  6. 【6053295】 投稿者: キリスト教の活動  (ID:8xCMUBlZpxA) 投稿日時:2020年 10月 13日 19:09

    左派的な運動も要は程度問題ということではないでしょうか。
    辺野古の反対運動などかなりのお金がかかりますよね。じゃあ、どこがその資金を出しているか。辺野古の写真を見たことがありますか? 反対派のプラカードが日本語じゃなかったりしてますよね。

    個人レベルで政権に疑問を持つのは全くの自由だと思いますが、いやしくも税金を投入するような組織にあっては完全に何でも容認というわけにもいかないのではないでしょうか。
    結局はそこでしょうね。

  7. 【6053362】 投稿者: うわ  (ID:OZKxm.tFqIo) 投稿日時:2020年 10月 13日 20:15

    なるほど、それもそうですね。
    背後にある団体との結びつきが心配ですね。
    会員向けに誓約書を作成したら良いのではないでしょうか?

  8. 【6053394】 投稿者: うわ  (ID:Yg811XtUDfE) 投稿日時:2020年 10月 13日 20:48

    調べてみました。
    日本カトリック正義と平和協議会は、朝鮮総連と深い関係があり、韓国にある「韓国カトリック司教会議正義と平和委員会」と「韓国天主教正義具現全国司祭団」という、北朝鮮、チュチェ思想、共産主義、全体主義、社会主義、親北、従北の団体と強く連携しているそうです。
    こちらの団体関係者は任命拒否するのに、創価学会と関係の深い公明党と連立与党を組んでいる自民党の気が知れません。大丈夫なのでしょうか?

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