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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3680606】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:zmmjesbUKU.) 投稿日時:2015年 03月 01日 15:05
二俣川 さん
レスを頂戴し過去何年も意見交換をさせて頂いた経緯もあるゆえ、それでは話を進めさせて頂く(かなり長文であることを予めお詫び申し上げる)。
>しかしながら、その多くが組織としての理研側に係るものばかりである。
その意味で、圧倒的に知り得る範囲の限られる一個人に、組織としての理研と同様の責任を負わせる結果は、客観的にけっして妥当ではなかろう。
この部分は丁寧な議論が必要。以下は今までの報道・調査報告書を前提とし、(わたしが考える)小保方氏に「説明責任」が求められる項目である。
1、Nature誌初投稿時における博論からの画像転用に対して指摘を受けたにもかかわらず、再投稿時においても同画像の半分近くを流用した。
2、この点につき小保方氏は再投稿の画像転用はパワポからの転用であり博論からの転用ではないとしたが、このパワポの画像自体が捏造である疑義がある。
3、これらの画像転用の指摘に対して、中間・最終報告書に掲載された画像は新たに撮り直したというものの、実はこれらの画像は既に第一次特許申請時に用いられた画像と同一である。
以上は去年4月の記者会見時において、これらのデータにとうぜん要求される「生データ」を無視し、すべて執筆済みの博論からの転用ではないか、さらにこれらの画像について見やすくするための加工が指摘された。つまり研究不正における日付改ざん、画像加工である。結果的に論文撤回の直接的な契機となったが「エア実験」の疑われる部分であり、小保方氏の真摯な説明が求められる。
4、Nature誌および第一次特許申請における文章盗用は10数行に及び、一部にはSTAP細胞存在の根拠ともなり得る実験過程に影響を及ぼす記述がある。つまり文章剽窃そのものが実験の不存在、あるいはデータ改ざんを意味しており、どちらも研究不正であるがこの件について有効な説明が為されていない。
これらのことから小保方氏に「説明責任」が求められるのは、「本当にSTAP細胞に関わる実験を行っていたのか」ということであり、研究資金が交付金を財源としている以上、まず同氏が真実を話すべきである。その上で、理研に求められる「説明責任」はなぜラボノートのチェックを定期的に行わなかったのか、研究資金の用途につき申請主義で監査を行わなかったのか、といったようなガバナンスについてであり、
>その多くが組織としての理研側に係るものばかりである。
これが何を想定されているのかわからない。あるいは特許申請における内部事情、巷間いわれる利益相反の隠蔽を想定されているのであれば、わたしはその根拠たる情報を持ち合わせていないので「組織としての理研側に係る」説明責任とは何か、ご教示頂ければありがたい。もっとも、
>また、理研・就業規則では労働者に秘密保持義務がある。退職後にも当然にそれが課せられている。信義則に基づき、合理的な範囲までのそれが労働関係終了後にまで及ぶものと解される。
秘密保持義務、、「エア実験」の疑義を説明することが義務違反となるだろうか。想定されている「秘密」とはいったい何か、あるいはガバナンスを糾すといったような内部告発的な意味合いのことか、あわせてご教示願いたい。
>したがって、我々が説明責任を望むのであれば、まず理研側から、同時に小保方氏に対するこのような法的縛りを解除することが必要であり先決であろうとも考える。
以上をもって「法的縛りを解除」が必要という論理構成がよくわからない、ということをまず申し上げたい。
次に上記の「説明責任 」を前提とした上で、小保方氏の一連の処遇について私見を述べる。
>先般の「懲戒解雇処分とその公表について」である。
「一般独立行政法人の職員は、公務員身分をもたず、民間労働者と同じく労基法が全面的に適用される。西谷敏『労働法第2版』(日本評論社)」のであれば、
この問題は理研と小保方晴子氏との労働契約関係による(よった)ものとして、純然たる労働法の議論になる。
まず「説明責任」が果たされない以上、情報公開法にいう「知る権利」の対象として、小保方氏、理研は一体のものである。そこで貴見の労働法制に言う職員の属性についてであるが小保方氏の人権を対置させるなら、同法名宛人として法人、所属職員が明記されている以上、その批判は制度の趣旨そのものに向けられるべきであろう。つまり国民の負託を受けて運営される独立行政法人の運営の透明性ということ。だからこそ職員の職務遂行に関わる情報も対象となっている。小保方氏、理研が一体である以上、制度の趣旨から問題となり得るのは、国民の「知る権利」と小保方氏のプライバシーといった人格権保護の整合性をどうつけるか、共に我が憲法上の諸権利である。その意味で公益・保護法益を比較衡量の視点から論じるのであれば理解できると申し上げた次第(わたしが「話が進む」といったのはこのこと)。
しかるに貴見では、
>換言すれば、先に一部の方が引用した公法の性質を有する情報公開法は、国(あるいは請求者)と理研との問題であっても、理研と小保方氏との法律関係に関わるものでない。
したがって、情報公開法による「正当事由」「公益」とのような概念は、端からお門違いな議論にならざるを得ないことになる。
一部の方、とはわたしのことだが、まず情報公開法にいう関係をいうなら「国と理研」ではなく「国民と国(含理研及び小保方氏)」である(制度の趣旨をもう一度ご確認願いたい)。だからこそ「正当事由」、「公益」が問題なのであって、
>端からお門違いな議論にならざるを得ないことになる。
このご意見は失当と言わざるを得ない。もちろん労働者として小保方氏の労基法に基づく諸権利を軽視するものではないが、既に述べたように予見可能性があること(2014年小保方氏代理人の弁明書、及び同年5月14日の不服申し立て審査結果をご覧いただきたい)、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程 (平成24年9月13日規定)」があり、これに基づいて懲戒処分、氏名公表が行われていること、さらに科学アカデミー内では「慣行」として成立していることなどもって、小保方氏の懲戒処分(相当)は有効であろうことを既に論証した。労基法における問題点を挙げるのであればわたしは科学アカデミー内の「慣行」についてだろうとは思うが、いずれにしても結論として、
>純然たる労働法の議論になる。
ではなく、労働法の議論ともなり得るということであれば、別段、貴見そのものに異議を唱える必要もないと思うところである。 -
【3680661】 投稿者: 自由 (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 03月 01日 16:36
>換言すれば、先に一部の方が引用した公法の性質を有する情報公開法は、国(あるいは請求者)と理研との問題であっても、理研と小保方氏との法律関係に関わるものでない。 したがって、情報公開法による「正当事由」「公益」とのような概念は、端からお門違いな議論にならざるを得ないことになる。 (二俣川君)
>まず情報公開法にいう関係をいうなら「国と理研」ではなく「国民と国(含理研及び小保方氏)」である(制度の趣旨をもう一度ご確認願いたい)。だからこそ「正当事由」、「公益」が問題なのであって、 (冷静にかんがえると君)
対比させるとよく分かるが、情報公開法について、
① 国(あるいは請求者)vs 理研 【二俣川君】
② 国民 vs 国(含理研及び小保方氏)【冷静にかんがえると君】
このように問題の捉え方が違うわけで、
正しいのは言うまでもなく、②の冷静にかんがえると君の方である。
情報公開法のベースになっている国民の知る権利は、表現の自由から派生しており、これも精神的自由権、つまり人権のひとつである。
情報公開法は国民 vs 国家(独立行政法人等を含む)の関係を規定しており、情報公開法においては、小保方氏の職務上の情報も国家の立場と同じなのである。 -
【3680694】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 17:24
二俣川君
君は、法律の基本がまったく分かっとらんから、
まずは、条文を10回読みなさい。
きちんと学力を身につけないと、
これからも、そのような何度も恥をかくぞ。
笑
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律】
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 -
【3680705】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 17:49
>秘密保持義務、、「エア実験」の疑義を説明することが義務違反となるだろうか。想定されている「秘密」とはいったい何か、あるいはガバナンスを糾すといったような内部告発的な意味合いのことか、あわせてご教示願いたい。
現在の労働法の通説・判例の観点からは、理研が小保方氏に対して課す退職後の秘密保持義務を解除しない限り、納得できる水準の答えを得られる可能性は乏しい(「説明責任※」①)
それに違反し、理研からの損害賠償責任請求の危険まで負担させてしかるべき合理性は、現時点では存在しないものと考える。
近代法が公法・私法を分離し、それゆえ憲法の人権規定(憲法は私人相互間の法律関係に直接の制約を設けようとしたものではない)の私人間効力につき間接適用説を有力とする以上、
そのように考えざるを得ないのである。
そもそもわが国の裁判所は、いわゆる日本的雇用慣行、すなわち終身雇用・年功制・企業別労働組合を重視する。
そのため労働契約においても、終身雇用慣行ゆえの使用者・労働者間の「信頼関係」を重視する※②。
したがって、懲戒処分も両者の信頼関係を基本に、そのうえで使用者が労働者の「企業秩序」違反行為に対して課す「制裁罰」と定義する。
ゆえに労働者の秘密保持義務も信義則上の付随義務と位置付ける。それゆえ、使用者は秘密漏えいした労働者を懲戒し、解雇も可能とする。
むろん当該労働者に損害賠償を請求することも可能である。
また労働者が秘密保持を義務づけられている秘密の範囲は、上記信頼関係をベースにするゆえ広範囲に亘る。
たとえば、「企業において秘密として扱われ、かつ客観的に法的保護に値する情報」となろう(具体的には裁判所の判断による)。
退職後についてまで秘密保持義務が及ぶか否かについても、就業規則にそれが明記され、かつそれを担保するものとして懲戒規定の存在ある以上、契約上の根拠ありと考えられる。
よって、信義則に基づき合理的な範囲内で当該義務が及ぶと解するのが一般であろう。とりわけ、本件のように故人を含む共著者らに亘る情報にかかわる秘密においてはなおのことである。
※①あなたご指摘の「説明義務」とは何か。また、それを小保方氏個人に負担させる法的根拠は何か(求釈明)。
※②したがって、終身雇用を守るために使用者からしてする解雇処分に対しては限定的に判断する反面、雇用さえ維持されるならば労働条件の不利益変更ならびに配転などを幅広く容認する。 -
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【3680711】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 18:02
>現在の労働法の通説・判例の観点からは、理研が小保方氏に対して課す退職後の秘密保持義務を解除しない限り、納得できる水準の答えを得られる可能性は乏しい
まるで、小保方氏は話したくても、話せないのだと言わんばかりだが、そんな証拠がどこにあるのか?二俣川君の妄想にはつきあいきれん 笑
情報公開法で規定する国民の知る権利も人権である。
小保方氏のSTAP細胞論文がここまで問題を起こしている以上、独立行政法人職員としての小保方氏の職務上の情報は公表して当然である。 -
【3680716】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 18:11
もう一度整理しておくが、
二俣川君が、労働法!、労働法!、労働法!と騒いでいるが、労働法は、
理研 vs 小保方氏
の問題であって、そんなことは我々国民には何の関係もない。
二俣川君の大騒ぎは、トンチンカンで的外れである。
我々国民にとって関係があるのは、
STAP細胞論文問題に関して、小保方氏の職務上の情報をきちんと情報開示させることである。この国民の知る権利は精神的自由権であり人権である。
これは、
国民 vs 理研(小保方氏を含む)
という問題である。 -
【3680726】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 18:29
二俣川君が、きちんと理解もしないで公法だとか、私法だとか言っているが、整理すると、
情報公開法(公法) 国民 vs 理研(小保方氏を含む)
労働法(私法) 理研 vs 小保方氏
というだけのことで、別に対立する話ではない。
二俣川君の妄想である
>小保方氏の退職後の懲戒解雇相当の処分、その公表は違法だ!
まさか、そんなことは無いと思うが、
仮に小保方氏が、これを正しいと思うなら理研を訴えればよいこと。
しかし、我々国民にとって何の関係もない。 -
【3680734】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 18:38
失礼。
労働法(私法)と書くのも、なんだかヘンな書き方なので
労働契約(私法)と修正しておく。
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