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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3681135】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 11:14

    >そもそも、二俣川君は最初は行政法規がまったく頭に無かったのである。

    当たり前。
    使用者への公法(行政法規)上の義務の存在をもって、なぜ当該使用者と労働者との私法上の権利義務関係にまで影響を与えてしまうのか。
    ゆえに、労働法に関わる研究者や裁判所は私法上(契約法上)の根拠として、別途(最低限)就業規則での定めを要するとしているのではないか。

    そんな大学一年生が『法学』で学ぶ程度のフランス革命以降の近代法の発展による公法と私法の分離、とりわけ私法の独自性の尊重との知識あれば、
    だれもが容易に法的に推論できる基礎的範疇ではないか。
    近代市民社会の成立と資本主義の発達が「私的自治」「契約自由の原則」を相互に促したとの高校世界史(政治経済)をお忘れかな。

    話にならない。

  2. 【3681139】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 11:18

    >小保方さんが「理研の処分や公表は問題があり、違法である」と声明を出すことや告訴することは「異議申し立てする方途」である。
    これに対して「YES」「NO」でお答えをお願いします。

    困った方だ。
    他人にモノを尋ねる方が、それはなかろう。
    本来お応えすべき筋合いでないにも関わらず、私は善意でもって対応申し上げているつもりである。
    ご理解願いたい。

  3. 【3681146】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 11:31

    >つれづれに(ID:gZpOKcbxsgk)殿

    私が本件懲戒処分を無効だと考える趣旨は、概要次の通りである(昨日の書き込みより)。
    ご参考まで。

    なお、以上は民法・労働法の見地からして当然のことであると考える。
    また、それゆえ形式的に「相当」との文言を付したとて、その非違性から免れるものではない。
    労働法の当否は、形式ではなく実質から判断されるゆえである。


    懲戒処分としての懲戒解雇は、法律行為である。
    懲戒解雇等の懲戒処分は、あくまで労働契約関係が存在していることを前提とする。
    したがって、当該契約関係が終了したのちに懲戒解雇処分をすることはできない(無効)。

    ゆえに懲戒解雇が無効である場合、それを外部に公表することは不法行為に該当し、損害賠償責任を生じる
    (たとえば『アサヒコーポレーション事件』大阪地判平11.3.11、ならびに『エスピーアイ・ジャパン事件』東京地判平14.9.3など)。

    本件では、使用者であった『理研』は、小保方氏の退職(辞職)する日(民法628条の規定により退職の効果が発生する日)までに懲戒処分をする必要があったのである。

  4. 【3681150】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 11:35

    本件懲戒処分とその公表は、100%労働法上の問題である。
    その根拠も昨日説明した。大内教授のご見解も、当然にそれを前提にしている。
    (再掲)


    「一般独立行政法人の職員は、公務員身分をもたず、民間労働者と同じく労基法が全面的に適用される。西谷敏『労働法第2版』(日本評論社)」のであれば、
    この問題は理研と小保方晴子氏との労働契約関係による(よった)ものとして、純然たる労働法の議論になる。
    換言すれば、先に一部の方が引用した公法の性質を有する情報公開法は、国(あるいは請求者)と理研との問題であっても、理研と小保方氏との法律関係に関わるものでない。
    したがって、情報公開法による「正当事由」「公益」とのような概念は、端からお門違いな議論にならざるを得ないことになる。

    それは、あたかもサッカーの試合において、(サッカーと異なり)手を使えてプレーできる、あるいは(サッカーと異なり)前へのパスが禁じられるラグビーのルールを用いる
    様なものでありはしまいか。サッカーもラグビーも、似て非なる競技である。労働法における「公表」と情報公開法における「公開」も、同様である。
    これが、互いに木に竹を接ぐような違和を感じる原因である。先に私が「情報公開法はまた別の話」との旨申し上げた意味でもある。

    あなたのおっしゃる「『説明責任』が果たされていない段階で未だ我々国民にとって小保方氏は理研と一体である。このことがご理解頂けなければ話の進めようがない。」
    とのご認識そのものは了解は出来る。しかし、本件懲戒処分とその公表問題については、あくまで労働法の目的である契約自由(私的自由)の原則に修正を加えることによって、
    労働者を使用者と対等の立場に立てるように支援するとの前提で考えていく必要がある。このことをぜひご理解賜りたい。
    先に引用した神戸大・大内伸哉教授も、おそらく同様の前提でのご発言であったものと推察する次第である。
    この件※に限っては、労働法の常識的視点からは理解しがたいものがある。

    ※退職金返還等の特別の事由すらないにも関わらず、労働関係終了後における懲戒解雇処分ならびにマスコミへの当該処分の公表について

  5. 【3681160】 投稿者: 自由  (ID:0/h.bamxthQ) 投稿日時:2015年 03月 02日 11:49

    いずれにしても、

    二俣川君の労働法レスは、スレチである。

    そんなになんちゃって労働法を書きたきゃ。

    自分でスレを立てたまえ。

  6. 【3681171】 投稿者: つれづれに  (ID:4DtQWtCJyGY) 投稿日時:2015年 03月 02日 12:15

    二俣川様

    >困った方だ。
    >他人にモノを尋ねる方が、それはなかろう。

    誠に申しわけありません。
    失礼な書き方を深く反省しています。
    レスを書き変えます。


    小保方さんが「理研の処分や公表は問題があり、違法である」と声明を出すことや告訴することは「異議申し立てする方途」である。

    私は理解力に難がありますので、これに対して「YES」「NO」でお答えいただければ非常に助かります。
    「NO」ならその理由を教えていただければ幸いと存じます。

    お手数だとは思いますが、よろしくお願いします。

  7. 【3681173】 投稿者: 自由  (ID:zHARepBj3DA) 投稿日時:2015年 03月 02日 12:20

    このスレは、

    >STAP細胞捏造事件の真相は?

    であって、

    まさに、国民の知る権利を動機にしており、

    情報公開法にもとづき、国民が理研(小保方氏を含む)に対してSTAP細胞論文に係る小保方氏の職務上の情報を知る権利と関連している。

    二俣川君のなんちゃって労働法は、小保方氏と理研の問題であってスレ違いである。

  8. 【3681187】 投稿者: ふふ・・・  (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 02日 12:44

    二俣川さんの話が全く論外であることはその通りですが、

    >情報公開法にもとづき、国民が理研(小保方氏を含む)に対してSTAP細胞論文に係る小保方氏の職務上の情報を知る権利と関連している。

    この話もどうかな?って感じですよ。
    この話にもいろいろ無理はありますが、百歩譲って、国民に「小保方氏の職務上の情報を知る権利」があったとしましょう。
    だとして、現状、誰が義務を果たしていないことになるのでしょうか?
    情報公開法では、職員(しかも、「元」職員だし、問題が発生した時点では客員研究員でしかなかった人物)の「説明責任」などどこにも謳っていないし、仮に、その責任があるとすれば、当然、個人ではなく、独立行政法人である理研にあるはずですが、どのような根拠をもって(小保方氏を含む)としているのでしょうか?
    ちなみに、情報公開法第5条では「開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書」、第7条でも「開示請求に係る法人文書」という前提があります。

    こういう話を抜きに、二俣川さんのトンチンカンぶりばかり責める意図はどこにあるのでしょうか?
    東大云々の問題を答えられない二俣川さんと同じ境遇にあると、私は見ています。

    あしからず。

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