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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3895046】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:H8HRDmfArjU) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:18

    阿呆(自由)が何を騒いでいるのか。
    条件成就の遡及効は、任意規定。
    どちらを選択するのかは当事者の意思表示による。
    そんなことは、ナポレオン法典制定以来の市民法の大原則。

    ド素人が。

  2. 【3895047】 投稿者: 自由  (ID:s8FUeRl.rFI) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:19

    同日の記者会見で古谷教務部長は、

    ◆2014年10月6日まで遡って博士学位は取り消し。
    ◆2011年3月15日の段階に翻って博士学位論文が無い。

    と明確に説明した。


    (再掲)

    すべては、約一年前に私が予告していたこと。

    私の完全勝利である。




    >投稿者:自由 (ID:gp4aTXuw/h2)
    投稿日時:14年 12月 17日 05:15
    二俣川君

    >PS 条件附法律行為の効果は、遡及しないのが原則。
      勉強してね。


    いいから、いいから、背伸びせんでよい 笑

    君は学力が低いんだから、その話より、まずは、停止条件と解除条件をマスターしてから取り組みなさい。いつものこと君も指摘していたが、前から私が注意しているとおり、君は停止条件と解除条件を真逆に理解している 笑

    早稲田大学がワンセンテンスのなかで、10月6日付で学位取消を決定したと書いているのだから、10月6日は遡及効の意思である。遡及効の意思が無ければ、ここで日付を入れる意味が無い。

    また、翌日にリリースすることにより、10月6日からは、小保方氏に学位が無いことについて善意の第三者がいなくなり、誰も小保方氏に学位があると主張できなくなることを予定しておる。これは遡及効の意思であろう。

    「原則」って 笑

    そんな言い訳、子供でもできるが、

    法的な思考はできないのかね?

  3. 【3895057】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:oinVHBy0q6k) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:25

    >同日の記者会見で古谷教務部長は、

    >◆2014年10月6日まで遡って博士学位は取り消し。
    >◆2011年3月15日の段階に翻って博士学位論文が無い。

    >と明確に説明した。




    当たり前じゃん。


    10月30日以降の措置なんだから。笑



    アハハハハハハハハハハハハハハハ!!!



    大丈夫?



    w

  4. 【3895062】 投稿者: 自由  (ID:s8FUeRl.rFI) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:27

    ど素人が、コソっと言うことを変えているよ 笑

    恥ずかしい。

    ははははははははははははははははははははははははははは 笑




    >投稿者:二俣川 (ID:LspiznmAsfM)
    投稿日時:14年 12月 17日 00:39
    >>①と②のいずれかに確定した時点で、そこから10月6日に遡ってその効果が及ぶのであろう。前にも書いたとおり、遡及効は民法第127条第3項を参照されたい。

    明白な誤解。
    条件成就の効果は、原則として遡及しない。
    民法127条3項は、とくに遡及させる旨の意思表示あったときの例外規定。しっかり条文を読みなおしなさい。
    本件では、早稲田当局は遡及効に触れていないがゆえ、いずれにせよ条件成就のときから効力が生じることになる。

    (以上、私)


    ↓ 大訂正


    >投稿者:不生産的労働者 (ID:H8HRDmfArjU)
    投稿日時:15年 11月 07日 18:18

    阿呆(自由)が何を騒いでいるのか。
    条件成就の遡及効は、任意規定。
    どちらを選択するのかは当事者の意思表示による。
    そんなことは、ナポレオン法典制定以来の市民法の大原則。

    ド素人が。

  5. 【3895070】 投稿者: 自由  (ID:s8FUeRl.rFI) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:33

    昨年12月に、私は遡及効を予告したが、

    二俣川は、

    >本件では、早稲田当局は遡及効に触れていないがゆえ、いずれにせよ条件成就のときから効力が生じることになる。 (二俣川)

    と遡及効は無いと断言。


    二俣川を完全論破


  6. 【3895090】 投稿者: どうみても  (ID:6a9dP.dp4TE) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:47

    自由君は「10月30日以前は小保方さんは博士だったのかどうか?」についての議論の真偽を明らかにすることから逃げている。

    よって自由君の敵前逃亡により音速君の不戦勝、自由君の不戦敗

  7. 【3895092】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:H8HRDmfArjU) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:47

    阿呆が。
    何を騒いでいるのか。
    法的観点というものがわからぬようだな。
    お前の「勝った」「論破」の大本営発表には、もう飽きた。

    ところで、
    >早稲田当局は遡及効に触れていないがゆえ
    とは、昨年10月時点での見解だ。
    当時の状況では妥当な判断である。
    ゆえに、1年後の今日、早稲田当局が「論文補正不成就」を理由に博士号取消しとの判断を為した事実を前提にしたものではない。

    もっとも、仮に法廷の場に舞台が移ると、早稲田側も返り血を浴びる結果になるかもしれぬ。
    総長・副総長の後輩にあたる私には複雑な思いがないでもないが。
    ただ、研究環境が不要に窮屈になることは勘弁してもらいたいと思う。

  8. 【3895095】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:H8HRDmfArjU) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:49

    阿呆=自由

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