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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3864330】 投稿者: 自由  (ID:UkfpkLCLjtw) 投稿日時:2015年 10月 02日 12:53

    はっきり言って、これは憲法というより、


    国語の問題。


    二俣川のコメントが間違っている。

  2. 【3864341】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:ZHDzUzNtGaI) 投稿日時:2015年 10月 02日 13:03

    >絶対君主の天皇制と象徴天皇制を十把一からげに「天皇制」とし、これが民主制と相容れないとするのは、明らかに論理的エラーであり、清宮氏がここで言うところの天皇制は絶対君主の天皇制に違いない。

    行間をどう読むかに関わるのではないか、と思う。引用するが、、

    >「日本国憲法は、国民主権という、人類普遍の原理を採用しながら、同時に、天皇の存在を認めた。天皇の制度は、普遍的な原理という立場からでなく、日本固有の歴史、伝統あるいは国民感情を考慮し、尊重するという立場から必要が認められて存置されたものである。しかし、日本国国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。『憲法Ⅰ』149頁」

    1、「尊重するという立場から必要が認められて存置されたものである。」
    2、「しかし、日本国国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは~」

    前半の文章が「国民主権という」で始まっていることから、これが民主主義にいう民意の発現として(普遍的原理に基づくものでないゆえに)正当性を得ているか否か、要検討を示唆しているのに対して(先にわたしが書いた制定過程の妥当性と制度的強制としてのコンフォーミズムの問題)、後半の文章が「特殊な地位」を主語として民主の原理、すなわちこの場合、平等原則とは相容れないゆえにこれを認めるべきではない、という民意の発現としての「ひとつ」の論拠を提示しているに過ぎないことから分かりにくいのであろう、と考える。

    つまり、前半の文章で「国民主権」、すなわち民主主義的手続きの正当性に疑義を呈しながら、本来有るべき民意の多様性(先に書いた「昭和天皇」に対する各個の想い、「天皇」の歴史的再評価などの個人的、あるいは学問的評価)に言及することなく、「平等原則との背反」という論拠のひとつでしか過ぎにものをもって、いきなり一条廃止、あるいは封建時代の残滓と断じる、あるいは結論づけることにそもそも無理がある。仮にこれを説くのであれば、制度としての「象徴天皇制」(限界点)を認めたうえで、政策論として皇族の範囲を定める(直系親王・内親王に限定するなど)というなら、論理的整合性は取れる。二俣川さんのご意見は当初、このようなものであったと思うが、なぜいきなり「象徴天皇制」廃止論に傾いたのか、わたしも理解しがたいところである。

  3. 【3864343】 投稿者: 二俣川  (ID:6xt24Znwja.) 投稿日時:2015年 10月 02日 13:09

    君は、私が引用した清宮四郎先生の説明を全く理解できていないね。

    同氏は「しかし、日本国国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである」と述べている。これは象徴天皇制を前提にしたものだ。

    むろん、象徴天皇制については賛否議論はあろう。
    だが、ここで重要なポイントは、憲法上、天皇制が「もともと民主の原理とは相容れない」ものであるという本質だ。

    したがって、国民主権主義を人類普遍の原理だと位置づける以上、たとえ憲法制定当時の政治的「妥協の産物」であり、象徴との立場であったとしても、現行天皇制が戦前からの歴史的沿革を引き継いだ制度(統治者兼象徴→象徴)であることに疑いはない。
    ゆえに、天皇制の有する本質的不純性は払しょくできず、国民主権主義と矛盾した制度であると言わざるを得ないのである。

    また、以上の論理的帰結として、皇位の男系男子主義も合憲と解されよう。
    蓋し、本来非民主的な制度である以上、憲法14条の対象外になるからである。
    もっとも、現行の男系男子主義が合憲だというだけであり、将来の女系の選択までを排除するものではない。

  4. 【3864345】 投稿者: 自由  (ID:UkfpkLCLjtw) 投稿日時:2015年 10月 02日 13:11

    >なぜいきなり「象徴天皇制」廃止論に傾いたのか、わたしも理解しがたいところである。



    おっしゃるとおり。


    国民主権→象徴天皇制否定論は、論理的飛躍である。

    感情論と言われても仕方がない。

  5. 【3864352】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:ZHDzUzNtGaI) 投稿日時:2015年 10月 02日 13:21

    二俣川 さん

    >また、以上の論理的帰結として、皇位の男系男子主義も合憲と解されよう。
    蓋し、本来非民主的な制度である以上、憲法14条の対象外になるからである。
    もっとも、現行の男系男子主義が合憲だというだけであり、将来の女系の選択までを排除するものではない。

    うん? あなたが「民主の原理」を引用して「象徴天皇制」廃止を唱えているのは、わたしの読み間違いであったか?
    これを前提に政策論として皇位継承を多角的に検討することを「是」とするならば、別段、異議を唱える必要もなし。もとよりわたしもその立場ゆえ。

  6. 【3864355】 投稿者: 二俣川  (ID:6xt24Znwja.) 投稿日時:2015年 10月 02日 13:23

    >二俣川さんのご意見は当初、このようなものであったと思うが、なぜいきなり「象徴天皇制」廃止論に傾いたのか、わたしも理解しがたいところである。


    時間なきゆえ、とりあえずこの部分のみお答えする。

    私自身の天皇制に対する見解は同じだ。
    但し、最近の政治状況に鑑み、護憲の立場から象徴天皇制を含め容認するとしてきた。
    しかし、学問的に天皇制の有する非民主性は憲法と相反するものだとの考えは変わらない。

    ところで、沿革的に現行憲法の平和主義の視点からは、1条と9条はparallelの関係にあった。しかしながら、アベ政権により、憲法9条の解釈改憲が強行された。今後、このような軍拡路線を進むのであれば、バランス上当然に1条の見直しを進めることが憲法の制定者意思に合致するものと思料するからである。

    なぜなら、戦前の日帝は狂信的天皇制イデオロギーと軍国主義とが一体となって侵略戦争を遂行した厳然たる事実があったからだ。
    現行憲法は、それらの完全排除を求めたポツダム宣言の趣旨に即して制定されたものである。

  7. 【3864450】 投稿者: 自由  (ID:UkfpkLCLjtw) 投稿日時:2015年 10月 02日 15:58

    まったくもって、

    みなさん、唖然として呆れている 笑

    憲法学的に云々と偉そうに言っていたが、

    論理的に指摘されて窮すると、

    ウワサの真相モードに入ったようである。


  8. 【3864457】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:oVbFhqePBbo) 投稿日時:2015年 10月 02日 16:10

    >国語の問題。



    どの口がいう?保育園いってこい。笑



    w

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