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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3860560】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:9UvgN4U2vtA) 投稿日時:2015年 09月 27日 16:37

    はやく、天皇は国民かどうかイエスかノーで答えたまえ。


    答えに窮するキミを見るのが毎日楽しい。




    アハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!





    w

  2. 【3860563】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 16:38

    音速

    干上がりそう。


  3. 【3860565】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:9UvgN4U2vtA) 投稿日時:2015年 09月 27日 16:40

    >イエスだとどうなるんだろ?ノーだとどうなるんだろ?音速のことだからどっちみち私は自爆することになるのかな?怖いな〜どうしょ〜〜〜〜





    その通りだ。はやく答えたまえ。



    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!





    w

  4. 【3860571】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:9UvgN4U2vtA) 投稿日時:2015年 09月 27日 16:45

    安保スレでもキミは最終投稿者となって干されているぞ。






    誰かに給水を願いたまえ。笑笑笑笑笑笑笑笑





    w

  5. 【3860593】 投稿者: 自由  (ID:7xq0oqxBLWM) 投稿日時:2015年 09月 27日 17:06

    >はやく、天皇は国民かどうかイエスかノーで答えたまえ



    なんで、こんなことに必死になっているのか?笑

    昭和57年5月13日衆議院決算委員会の宮内庁答弁で、

    天皇や皇族が広い意味での日本国民に含まれることは説明がなされている。




    それがどうした?


  6. 【3860598】 投稿者: べえええええだ。  (ID:EoSa1L1oUvU) 投稿日時:2015年 09月 27日 17:22

    最終投稿者だと、干上がってるのかな。

    反論できない場合もあるよね。

  7. 【3860605】 投稿者: 自由  (ID:7xq0oqxBLWM) 投稿日時:2015年 09月 27日 17:29

    >最終投稿者だと、干上がってるのかな。
    反論できない場合もあるよね。


    そうそう 笑


    いま、音速がその状態。

    宮内庁答弁で説明済と言われて混乱している。


  8. 【3860625】 投稿者: 自由  (ID:7xq0oqxBLWM) 投稿日時:2015年 09月 27日 18:07

    音速

    トドメをさしてやろう 笑

    完全論破。

    粉砕。







    第096回国会 決算委員会 第4号
    昭和五十七年五月十三日(木曜日)
        午前九時四十一分開議

    ○新村委員 それでは次の点ですけれども、皇族と憲法に規定されております国民の権利及び義務との関係ですけれども、皇族方は広い意味では国民の中に含まれると思いますけれども、その点はいかがですか。
    ○山本(悟)政府委員 天皇、皇族といったような方々がいわゆる広い意味での国民に入るかという御議論がときどきございますが、これは、広い意味におきましては御指摘のとおりやはり入るものと存じます。
    ○新村委員 憲法には、第一に天皇、その次に国民の権利、義務ということで国民に関する規定があるわけですが、天皇お一人は、これは天皇でありまして、それ以外の方々は皇族といえども国民ということになりますね。
     そうしますと、憲法の条項は皇族には適用されるのか、されないのか。
    ○山本(悟)政府委員 基本的には、本来国民の中に入るものであれば適用されるべきものであるということでございます。ただ、憲法が象徴天皇制という制度をとっており、この象徴天皇制というものが世襲制度であるということは同時に憲法が規定をいたしているところでございます。その同じ憲法のレベルから生ずるところの天皇及びその皇位継承権を持つ非常に近い範囲の皇族というものにつきましての一定の、身分的な意味での制約というものが生ずることもこれまたやむを得ない憲法上の問題であろうと思います。
     このことから考えますと、広い意味では国民の中に入ると申し上げましても、天皇制を維持する上において、世襲制度を維持する上において、必要なる範囲におきますところの制約というものはやはり受けざるを得ないというようなことでございまして、一定の特権が皇族についてはありますと同時に、一定の制限も受けているというのが実際であろうと思います。
     そういう意味から申し上げますと、国民であればひとしく全部適用になる憲法の各種権利の規定が生のままで、国民と同一レベルですべて皇族に当てはまるというようには申せないのじゃなかろうかと存じます。たとえば選挙権、被選挙権というような問題にいたしましても、皇族にはございません。

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