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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15
皇室の弥栄を願います。
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【3883363】 投稿者: 自由 (ID:SRhiOJ3UUyo) 投稿日時:2015年 10月 25日 11:26
念のためだが、二俣川の主張を再チェックすると、
①清宮四郎氏かここでいう天皇制は、絶対君主天皇制であり、ゆえに民主制と対立するといっているのであって、根本的な変革を経て象徴天皇制が生まれた。つまり、日本国憲法で象徴天皇制は矛盾なく、規定されているのである。
それを、
②二俣川が、象徴天皇制は国民主権と矛盾すると論理展開したら、それこそ論理矛盾である。
日本国憲法に象徴天皇制の論理的矛盾は内在しない。
>「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。(清宮四郎氏 『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。 )【①】
↓
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。 その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。 (二俣川)【②】 -
【3883366】 投稿者: 自由 (ID:SRhiOJ3UUyo) 投稿日時:2015年 10月 25日 11:28
音速
高卒は背伸びしないで、
引っ込んでなさい。
笑 -
【3883384】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:VDhjIuGfClo) 投稿日時:2015年 10月 25日 11:41
>念のためだが
知能がないのに念を押してどうする?
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
>音速 高卒は背伸びしないで、 引っ込んでなさい。 笑
何々?キミの回答がこれかい?
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!
w -
【3883387】 投稿者: 自由 (ID:tICRU.GyWaQ) 投稿日時:2015年 10月 25日 11:42
音速
君の国の言葉は分からん 笑
日本語で頼む。
笑 -
-
【3883396】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:VDhjIuGfClo) 投稿日時:2015年 10月 25日 11:53
憲法第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国民主権は選挙を通じて成就するが、憲法第四条によれば天皇は選挙権を行使できず、主権を主張しえない。
天皇が人間でないから他の国民のような人権が無く、人権担保されていないから国民主権たる選挙権もないのである。
天皇が人間なら法の下の平等に基づき人権担保し、人権制約は許されず、選挙権も保障しなければならない。
また今日もキミを虐めて楽しむことになるかな?
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!
w -
【3883406】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:VDhjIuGfClo) 投稿日時:2015年 10月 25日 12:02
>音速 君の国の言葉は分からん 笑 日本語で頼む。
キミは論破されると途端に外国人になって日本語がわからなくなるんだな。
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!
w -
【3883416】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:VDhjIuGfClo) 投稿日時:2015年 10月 25日 12:12
笑
みっともないことに労力を使わず、負けたなら負けたといいたまえ。
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!
w -
【3883419】 投稿者: 自由 (ID:tICRU.GyWaQ) 投稿日時:2015年 10月 25日 12:14
>憲法第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国民主権は選挙を通じて成就するが、憲法第四条によれば天皇は選挙権を行使できず、主権を主張しえない。
天皇が人間でないから他の国民のような人権が無く、人権担保されていないから国民主権たる選挙権もないのである。
天皇が人間なら法の下の平等に基づき人権担保し、人権制約は許されず、選挙権も保障しなければならない。
また今日もキミを虐めて楽しむことになるかな?
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!
w
ど素人が、何を言ってんだか 笑
天皇、皇族の基本的人権について、最低限の制約は認められる。
笑
【憲法学者の見解】
「天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必 要最小限度の特例が認められる。 ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討 が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被 選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産 権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊 性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の 範囲に若干の違いがあることも、当然である。」(『憲法』芦部信喜 86 頁)
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