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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4011372】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:S1vA4BbuOs6) 投稿日時:2016年 02月 22日 21:52

    興奮するなよ。笑



    w

  2. 【4011373】 投稿者: 自由  (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 22日 21:53

    二俣川

    ほら、動け。

    ぐず。

  3. 【4011391】 投稿者: 自由  (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 22日 22:08

    前レスで紹介した

    >構造主義の登場にともなって、「主体の死」とか「人間の終焉」とかいうイデオロギー的な掛け声がかかったが、そこで終焉した「人間」とは、具体的にいうとキリスト教を背景とした近代的労働人、あるい理念としていうと自由な理性をもった近代的な個人だったのである。


    個人的に、ここに強く関心を持っているところで、
    例えば、夏目漱石の小説は近代的自我との葛藤、疎外感が重要なモチーフになっていて、明治以降、克服すべき近代的自我との格闘が基本テーマになっていく。福澤諭吉もその基本テーマを民衆版テキストにした・・学問のすすめ。

    かつて大学入試問題国語でも、近代的自我というのは頻出項目で、「近代とは何か?」これを何度何度も問われていた。

    さてさて、

    その近代というのは正しいのか?

    と強烈なアンチテーゼをはったのが、レヴィ=ストロースだったわけで、いくら「実存」を身にまとい誤魔化しても、サルトルの思想はヘーゲル-マルクス主義の近代の延長線に過ぎなかった。

    そして、1962年レヴィ=ストロースが、マルクス主義者サルトルを論破することにより、脱近代、ポストモダンは加速していった。

    論理的破綻をきたしたのちソ連は消滅、マルクス主義の崩壊、それは歴史的事実である。

  4. 【4011394】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:S1vA4BbuOs6) 投稿日時:2016年 02月 22日 22:10

    しつこいしつこい。誰も読まん。笑



    w

  5. 【4011403】 投稿者: 自由  (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 22日 22:14

    はい、二俣川の負け。

    二俣川はトンズラ

  6. 【4011570】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 23日 00:46

    >投稿者: 事実が真実 (ID:rQlCCNHVmlk) 投稿日時:16年 02月 22日 22:26

    キミは法学上の論証について全く知見がないようだ。
    自己の見解と同様な先達の知見ある場合、それを引用することは以前から誰でもが行ってきた手法である。

    キミもお門違いな部分で抗弁せず、本論で以って反論なさい。
    私はキミの考えを非本質的で対症療法にしか過ぎぬ弥縫策だ、と酷評しているのだ。
    お分かりかな。

    少なくとも、キミのように「税率」や「利益の配分」に拘泥している限り、
    資本家の思うつぼである。
    蓋し、それは先に私が指摘した資本制国家からの狡猾な懐柔策に過ぎず、資本家の富の蓄積に反比例する労働者の窮乏化・貧困化の解決には直結しないからだ。

    このことは、今春闘においてアベによる官製賃上げ要求を受けた大企業経営者らが、致し方なくベア・アップでなく賞与等の一時金増額で以ってお茶を濁そうと画策していることと同じである。

    キミは、アベの延命のための道化回しの役を演じているに過ぎない。

    (転載)

  7. 【4011592】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:S1vA4BbuOs6) 投稿日時:2016年 02月 23日 01:21

    事実が真実クン。


    先生がこのように仰せだ。勉強したまえ。笑



    w

  8. 【4011599】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 23日 01:45

    歴代経営トップ層の腐敗が明るみに出て混迷深める大手電機メーカー『東芝』。
    しかし、今から42年前に下された最高裁第一小法廷(『東芝柳町工場事件(最1小判昭49.7.22)』)での判決で、すでにその遺憾な体質を司法から指弾されていたのである。

    以下は、東芝が被告になった上述工場に勤務していた有期雇用労働者らに対する不当な雇止め(更新拒絶)に関わる事件である。
    とりわけ、たった「2か月契約」であった独占大企業と臨時工間の不当な労働契約。この不当性を指摘し、臨時工制度の法的根拠を否定した一審の地裁判決。

    これに驚愕した東芝は、次の控訴審(東京高裁)で、その邪悪な本音を暴露する。
    すなわち「現行法制は資本主義機構のもとに自由競争を基幹とする」ところ「各企業は激甚な競争に対処し、景気の変動に即応するため商品の需要に応じた生産体制を組む必要があり、人員計画もこのような経済の変動に耐えられるよう正規従業員を根幹とし、流動的な生産体制に対処するため臨時従業員の労働力を利用し、景気の後退時にはそれら臨時従業員の雇止めによって雇用量の調整を行っているが、それは現行経済機構の下にあっては企業にとって避けられない措置である※」と開き直った。

    まさに臨時工使い捨てによる「雇用の調整」は資本制社会で当然のことであり、司法はその妨害をするつもりか、との恫喝の疑いすら感じさせる主張であった。
    しかし、現実にはこの東芝は「不況」のときにでも、臨時工を大量に採用していた事実があった。
    真の理由は景気変動による不況に備えて臨時工が必須であったわけではなかった。
    彼らは、低賃金でもって稼働させられる(労働力の生み出した剰余価値の搾取)臨時工の存在を欲していたのであった※②。

    しかし、東京高裁は当然ながらこの東芝からしてした控訴を退けた。
    すなわち「実態は、(東芝主張に反し)景気変動と関係なく、臨時工増加の一途をたどった傾向がある」と判示したものである。
    反省なき東芝は、さらに上告した。
    そして、「(臨時工問題は)各企業の労使関係において自主的に解決せらるべき問題であって、
    裁判所が安易に介入し現行法制上の大原則をまげてまで一方の利益を変調すべき問題ではない(=裁判所は引っ込んでいろ!)」とまくしたてた。恫喝である。

    しかし、東芝の身勝手な主張は一蹴され、1974年7月22日最高裁は東京高裁判決を容認した。
    「本件労働契約は、期間満了ごとに当然更新を重ねて実質上期間の定めのない契約と異ならない状態にあった※③」とし、「やむを得ないと認められる特段の事情の存しない限り、期間満了を理由として雇止めをすることは、信義則上からも許されない」とした。

    その後、引き続き東芝は不当にもあいまいな態度をとったものの、多くの批判に屈し原告らを本工として復職させる協定書に調印した。

    ここに、資本主義体制下における自覚した労働者による戦いの必要性と必然性とを私は感じる。
    東芝労組の加盟する産別である連合傘下の『全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電気連合)』に、同事件の感想と教訓とを訊ねてみたい思いがする。

    付言するに、同判決は平成24年改正で、労働契約法19条(旧18条)として明文化された。
    また、同法17条2項で「有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期契約を反復して更新することのないように配慮」が求められている。

                       記

    ※①景気変動即応論
    ※②資本の本質は価値増殖(致富衝動)にあり、労働者を厚遇し、労働者の要求に応じて労働条件を改善することは、この価値増殖機能を低下させる。
    ※③2か月契約を5~23回更新していた。

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